○大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例
平成20年12月24日
条例第32号
(設置)
第1条 大田市内の各地域の課題解決に向けた自主的な取り組みを支援するとともに、市民と行政の協働により地域の活性化に向けたまちづくりの推進を図るため、大田市まちづくりセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、必要に応じてセンターに分館を置くことができる。
(事業の実施)
第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 地域課題の解決に向けた活動支援に関すること。
(2) まちづくり活動の支援に関すること。
(3) 社会教育活動の推進に関すること。
(4) 身近な行政サービスに関すること。
(5) 市行政事務の連絡に関すること。
(6) その他まちづくりに関すること。
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
2 センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用することのできる時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(職員)
第6条 センターにセンター長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(センター運営委員会)
第7条 市長は、センターの事業の企画、調査及び審議を行うため、センター運営委員会を置く。
2 センター運営委員会の委員の定数は、10人以内とする。ただし、市長は、必要に応じて委員を増員することができる。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用の許可)
第8条 センターの施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、施設等の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他施設等の管理上支障があると認められるとき。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納められた使用料は、還付しない。ただし、次の場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により、その使用を取り消したとき。
(2) その他特別な事情が生じたとき。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設等を使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(1) 使用の目的を変更したとき。
(2) 第8条第2項の条件に違反したとき。
(3) 第9条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(5) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の措置により使用者が損害を受けた場合においても、市長は補償の責任を負わない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、直ちに当該施設等を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第16条 施設等を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(大田市公告式条例の一部改正)
2 大田市公告式条例(平成17年大田市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大田市営住宅条例の一部改正)
3 大田市営住宅条例(平成17年大田市条例第209号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大田市温泉津コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 大田市温泉津コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第136号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大田市宅野・馬路多目的集会施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 大田市宅野・馬路多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第148号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大田市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例の廃止)
6 大田市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第135号)は、廃止する。
(経過措置)
7 この条例の施行の際、大田市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成20年大田市条例第34号)による改正前の大田市立公民館の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により教育委員会若しくは公民館長がした処分で現にその効力を有するもの、又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の条例の規定により教育委員会若しくは公民館長に対してされた申請で施行日以後においてはこの条例により市長が執行することとなる事務にかかるものは、この条例の相当規定により市長がした処分又は市長に対してされた申請とみなす。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大田市立学校施設等使用条例の規定、第4条の規定による改正後の大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大田市体育施設の設置及び管理に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の大田市文化振興会館の設置及び管理に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の大田市伝統芸能伝承館の設置及び管理に関する条例の規定、第9条の規定による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定、第11条の規定による改正後の大田市隣保館条例の規定、第12条の規定による改正後の大田市仁万コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定、第13条の規定による改正後の大田市民会館の設置及び管理に関する条例の規定、第14条の規定による改正後の大田市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の規定、第15条の規定による改正後の大田市農業構造改善センター及び農村広場の設置及び管理に関する条例の規定、第16条の規定による改正後の大田市森林総合利用施設櫛島森林公園の設置及び管理に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の大田市遊漁対策管理所の設置及び管理に関する条例の規定、第18条の規定による改正後の大田市サンレディー大田の設置及び管理に関する条例の規定、第19条の規定による改正後の大田市三瓶ダム周辺施設の設置及び管理に関する条例の規定、第20条の規定による改正後の大田市仁摩サンドミュージアムの設置及び管理に関する条例の規定、第21条の規定による改正後の大田市女性・若者等活動促進施設の設置及び管理に関する条例の規定、第22条の規定による改正後の大田市やきものの里の設置及び管理に関する条例の規定、第23条の規定による改正後の大田市都市公園条例の規定、第24条の規定による改正後の大田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定、第25条の規定による改正後の大田市立図書館の設置及び管理に関する条例の規定、第26条の規定による改正後の大田市町並み交流センターの設置及び管理に関する条例の規定、第27条の規定による改正後の大田市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定及び第28条の規定による改正後の大田市生産物直売所の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後の使用、利用又は観覧(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、観覧料又は入館料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
4 第1条の規定による改正後の大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例別表第2(備考を除く。)の規定にかかわらず、次表左欄に掲げる施設における1時間当たりの使用料は、平成31年10月1日から平成34年3月31日までの間に限り、次表右欄の期間の区分に従い、それぞれ同欄に掲げる額とする。
施設名 | 期間 | ||
平成31年10月1日から平成32年3月31日まで | 平成32年4月1日から平成33年3月31日まで | 平成33年4月1日から平成34年3月31日まで | |
研修室 | 132円 | 143円 | 143円 |
集会室 | 253円 | 275円 | 297円 |
大ホール | 847円 | 902円 | 957円 |
附則(令和3年条例第35号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
大田まちづくりセンター | 大田市大田町大田ロ1329番地9 |
川合まちづくりセンター | 大田市川合町川合1247番地1 |
久利まちづくりセンター | 大田市久利町久利790番地1 |
大屋まちづくりセンター | 大田市大屋町大国2903番地1 |
朝山まちづくりセンター | 大田市朝山町朝倉420番地1 |
富山まちづくりセンター | 大田市富山町山中1740番地 |
波根まちづくりセンター | 大田市波根町1751番地2 |
久手まちづくりセンター | 大田市久手町波根西1748番地 |
鳥井まちづくりセンター | 大田市鳥井町鳥井412番地4 |
長久まちづくりセンター | 大田市長久町長久イ612番地1 |
静間まちづくりセンター | 大田市静間町430番地1 |
五十猛まちづくりセンター | 大田市五十猛町1481番地2 |
池田まちづくりセンター | 大田市三瓶町池田1887番地1 |
志学まちづくりセンター | 大田市三瓶町志学2065番地2 |
北三瓶まちづくりセンター | 大田市山口町山口1181番地1 |
大森まちづくりセンター | 大田市大森町イ490番地 |
水上まちづくりセンター | 大田市水上町三久須21番地 |
祖式まちづくりセンター | 大田市祖式町546番地1 |
大代まちづくりセンター | 大田市大代町大家1579番地 |
温泉津まちづくりセンター | 大田市温泉津町小浜イ486番地 |
湯里まちづくりセンター | 大田市温泉津町湯里1655番地 |
福波まちづくりセンター | 大田市温泉津町福光ハ467番地1 |
井田まちづくりセンター | 大田市温泉津町井田ロ255番地 |
仁万まちづくりセンター | 大田市仁摩町仁万562番地3 |
宅野まちづくりセンター | 大田市仁摩町宅野79番地 |
大国まちづくりセンター | 大田市仁摩町大国1269番地 |
馬路まちづくりセンター | 大田市仁摩町馬路831番地6 |
別表第2(第10条関係)
施設名 | 使用料(1時間当たり) |
会議室 | 200円 |
和室 | 200円 |
調理室 | 200円 |
集会室 | 400円 |
大ホール | 1,100円 |
備考
1 中学生以下(市内に住所を有する者に限る。)の使用は、無料とする。
2 高校生(市内に住所を有する者に限る。)の使用は、この表に定める金額の5割相当額とする。
3 市内の公共的団体が市民のための公益的な活動等を行うために使用する場合は、この表に定める金額の5割相当額とする。ただし、第10条ただし書に規定する料金を適用する場合は、この限りでない。
5 営利を目的として使用する場合は、この表に定める金額の10割相当額を加算する。
6 入場料又はこれに類するものを徴収して使用する場合は、この表に定める金額の20割相当額を加算する。
7 第4条第2項に規定する時間を超えて施設を使用する場合は、この表に定める金額(前各号に該当する場合は、当該規定により算定した額)の2割相当額を加算する。
9 大ホールの冷暖房設備を使用する場合は、この表に定める金額の5割相当額を加算する。
10 使用時間が1時間未満であるときは、1時間とし、使用時間が1時間を超える場合において1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。
11 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。