○大田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成20年12月19日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年大田市条例第28号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき条例の実施について必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定)

第2条 条例第2条第1項の規定により指定する医師のうち1名は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条の規定に基づき設置された産業医又は医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関若しくは地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条の規定に基づき設置された保健所の医師でなければならない。

(休職発令の時期)

第3条 休職発令の時期は、次の各号のとおりとする。

(1) 条例第3条第1項の場合には引続き病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の日数が90日(結核性疾患にあっては1年、大田市職員の休日及び休暇に関する条例(平成17年大田市条例第36号)第8条ただし書の規定による私傷病にあっては180日)を経過した日とする。

(2) 条例第3条第5項の場合には係属開始の日とする。

(復職発令の時期)

第4条 条例第3条第3項の規定による事項消滅の認定は、条例第2条第1項に規定する医師の診断の結果に基づかなければならない。

(休職期間の通算)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた職員が、条例第3条第2項の規定により復職した後1年(大田市職員の休日及び休暇に関する条例(平成17年大田市条例第36号)第8条の私傷病による休暇期間を除く。)以内に、再び同一の負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その者の休職期間は、当該復帰前後の休職の期間を通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと任命権者が特に認め、市長が承認する場合は、この限りでない。

(施行期日)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

大田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成20年12月19日 規則第28号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成20年12月19日 規則第28号
平成25年3月28日 規則第7号