○大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年10月7日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成19年大田市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用後の清掃)
第3条 条例第10条第1項の許可を受けた者は、施設等の利用を終えたときは清掃及び後片付けをした後、指定管理者の検査を受けなければならない。
(1) 大田市石見銀山拠点施設(以下「拠点施設」という。)の利用を促進すると認められるもの 指定管理者が大田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て別に定める額
(2) 小学校、中学校、高等学校又はこれらに準ずる学校が編成した教育課程に基づく活動と認められるもの 利用料金の額の全額
(3) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるもの 指定管理者が教育長の承認を得て別に定める額
(1) 小学校の児童、中学校及び高等学校の生徒又はこれらに準ずる者で、学校が編成した教育課程に基づく活動により教職員に引率されて観覧するもの 観覧料の額の全額
(2) 前号に掲げるものを引率する教職員 観覧料の額の全額
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者厚生相談所において知的障害者と判定された者に対して交付される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 観覧料の額の全額
(4) 前号に掲げる者の介護者(原則として介護を受ける者と同じ人数までに限る。) 観覧料の額の全額
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるもの 指定管理者が教育長の承認を得て別に定める額
(利用料金等の還付)
第7条 条例第16条ただし書の規定による利用料金等の還付は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用者の責によらない事由により拠点施設を利用できなくなったとき 利用料金等の全額
(2) その他指定管理者が必要と認めたとき 指定管理者が認める額
(利用料金等の還付の決定)
第8条 指定管理者は、利用料金等の還付について決定をしたときは、大田市石見銀山拠点施設利用料金等還付決定通知書(様式第6号)にて利用者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成20年10月20日から施行する。
附則(平成22年教委規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の利用又は観覧について適用し、同日前の利用又は観覧については、なお従前の例による。
附則(令和3年教委規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第17号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。