○大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年1月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成20年大田市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(まちづくりセンターの所管区域)

第2条 大田市まちづくりセンター(以下「センター」という。)の所管区域は、別表のとおりとする。

(役職員)

第3条 条例第6条の規定に基づき、各センターに次の役職員を置く。

(1) センター長 1人

(2) 職員 若干名

2 市長は、必要に応じて分館に職員を置くことができる。

3 役職員は、次の各号に定めるところにより任命する。

(1) センター長は、各センター運営委員会の意見を聴き、市長が任命する。

(2) 職員は、各センター運営委員会の意見を聴き、市長が任命する。

(任期)

第4条 センター長の任期は1年とする。

2 センター長が欠けた場合における補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第5条 センターの役職員は、次の任務を有する。

(1) センター長は、センターの事業を企画、実施し、所属職員を監督する。

(2) 職員は、センター長の命を受け、事務に従事する。

(3) その他必要な事項は、労働条件通知書において定める。

(センター運営委員会委員)

第6条 センター運営委員会委員は、センター長が委嘱する。

2 センター運営委員会委員は、センター長から依頼された各種事業の企画実施について調査審議を行い、センター運営に協力する。

(センター運営委員会)

第7条 センター運営委員会の会議は、必要に応じてセンター長の招集により開催する。ただし、センター運営委員会委員の3分の1以上の要求のあったときは、臨時に開催することができる。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会議を主宰する。

4 委員会の決議は、出席委員の過半数の賛成による。

5 必要に応じてセンター運営委員会に専門委員会を設けることができる。

(使用の申請)

第8条 センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、その前日までにセンター使用申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第9条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、センター使用許可証(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、納入通知書により使用料を納付しなければならない。

(使用者の負担)

第10条 センターの施設等の使用にかかるガス、水道等の費用については、使用者の負担とし、市長が別に定めるところにより徴収する。

(使用料の減免)

第11条 条例第11条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減額又は免除について決定したときは、まちづくりセンター使用料減免決定通知書(様式第4号)にて使用者に通知するものとする。

3 市長が別に定める場合における使用料の減額又は免除については、前2項に規定する手続によらずに行うことができる。

(使用料の還付)

第12条 条例第12条ただし書きの規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を還付するものとする。

(1) 条例第12条第1号に該当するとき 使用料の全額

(2) 条例第12条第2号に該当するとき 使用料の8割に相当する額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(役職員の立会い)

第13条 センターを使用する会合に、センターの役職員は、自由に立会いをすることができる。

(使用者等の遵守事項)

第14条 使用者及びセンターに入場する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等をき損し、汚損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等秩序風俗に反し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(4) 使用の許可を受けた設備以外を使用しないこと。

(5) 指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(6) その他施設等の管理上支障となるような行為をしないこと。

(損害等の届出)

第15条 使用者は、施設等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(使用終了の届出)

第16条 使用者は、施設等の使用を終えたときは、速やかに市長に届け出て点検を受けなければならない。

(事務の委任)

第17条 市長は、第8条第9条第1項及び第16条に関する事務を、センター長に委任するものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長の承認を受けて、センター長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(大田市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 大田市コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年大田市規則第103号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、大田市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成21年大田市教育委員会規則第1号)による改正前の大田市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年大田市教育委員会規則第28号。以下「改正前の規則」という。)の規定により教育委員会若しくは公民館長がした処分で現にその効力を有するもの、又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の規則の規定により教育委員会若しくは公民館長に対してされた申請で施行日以後においてはこの規則により市長が執行することとなる事務にかかるものは、この規則の相当規定により市長がした処分又は市長に対してされた申請とみなす。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第34号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年規則第22号の5)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第43号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所管区域

大田まちづくりセンター

大田町

久手町の一部(諸友の一部、市井の一部、新諸友)

鳥井町の一部(鳥越)

富山町の一部(押峠)

川合まちづくりセンター

川合町

久利まちづくりセンター

久利町

大屋まちづくりセンター

大屋町

朝山まちづくりセンター

朝山町

富山まちづくりセンター

富山町(田桑、長沢、押峠を除く。)

波根まちづくりセンター

波根町

久手町の一部(大津)

久手まちづくりセンター

久手町(大津、諸友の一部、市井の一部、新諸友を除く。)

鳥井町の一部(新田、迫、越峠)

鳥井まちづくりセンター

鳥井町(新田、迫、越峠、鳥越を除く。)

長久まちづくりセンター

長久町

静間まちづくりセンター

静間町

五十猛まちづくりセンター

五十猛町

池田まちづくりセンター

三瓶町の一部(池田、小屋原)

志学まちづくりセンター

三瓶町の一部(志学、上山)

北三瓶まちづくりセンター

三瓶町の一部(多根、野城)

山口町

富山町の一部(田桑、長沢)

大森まちづくりセンター

大森町(原田地区を除く。)

水上まちづくりセンター

水上町

大森町の一部(原田地区)

祖式まちづくりセンター

祖式町

大代まちづくりセンター

大代町

温泉津まちづくりセンター

温泉津町の一部(温泉津、小浜、上村、飯原)

湯里まちづくりセンター

温泉津町の一部(湯里、西田)

福波まちづくりセンター

温泉津町の一部(福光、今浦、吉浦)

井田まちづくりセンター

温泉津町の一部(井田、福田、太田、荻村)

仁万まちづくりセンター

仁摩町の一部(仁万、天河内)

宅野まちづくりセンター

仁摩町の一部(宅野)

大国まちづくりセンター

仁摩町の一部(大国)

馬路まちづくりセンター

仁摩町の一部(馬路)

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大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年1月29日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年1月29日 規則第1号
平成21年3月13日 規則第8号
平成26年12月17日 規則第34号
令和2年4月1日 規則第22号の5
令和4年3月10日 規則第5号
令和4年7月13日 規則第33号
令和5年10月11日 規則第43号
令和6年1月17日 規則第1号