○大田市税等に係る延滞金の減免に関する規則
平成21年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、特別土地保有税、入湯税及び都市計画税(以下市税という。)並びに国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料(以下市税等という。)の延滞金の減免に関して、地方税法(昭和25年法律第226号)、大田市市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成17年大田市条例第59号)及び大田市後期高齢者医療に関する条例(平成19年大田市条例第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(市税の減免の基準)
第2条 地方税法の規定に基づき、市税の延滞金を減免することができる理由又は事由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 市税の納付義務者がその財産につき震災、風水害、火災等の災害を受け、又は盗難にあった場合
(2) 市税の納付義務者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したため多額の出費を要した場合
(3) 市税の納付義務者が事業の失敗による廃止若しくは休止又は法令の規定による業務の禁止若しくは停止があった場合
(4) 市税の納付義務者がその事業につき著しい損失を受け、又はその事業の著しい不振、失敗若しくは倒産があった場合
(5) 市税の納付義務者が失業等により、やむを得ない事情があると認められる場合
(6) 市税の納付義務者が破産の宣告を受けた場合又はその財産の全部若しくは大部分につき、滞納処分、強制執行、競売の開始、企業担保権の実行の手続の開始、仮差押え等がされているため納税資金の調達が著しく困難になった場合
(7) その他前各号に類する事由があり、事情やむを得ないと認められる場合
(後期高齢者医療保険料の減免の基準)
第4条 第2条各号の規定は、大田市後期高齢者医療に関する条例の規定に基づき、後期高齢者医療保険料の延滞金を減免することができる場合に準用する。この場合において、同条各号の規定中「市税」とあるのは「後期高齢者医療保険料」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第44号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。