○大田市被災者生活再建支援金支給事業実施要綱
平成21年4月1日
告示第57号の10
大田市被災者生活再建支援金支給事業実施要綱(平成17年大田市告示第71号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)による被災者生活再建支援金の支給対象となる被害と同等の被害を受けながら、その自然災害が被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第1条に定める規模に達しないため、支援法による支援を受けられないものに対し、その生活の再建を支援するため、大田市被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象となる自然災害)
第2条 支援金の支給の対象となる自然災害は、支援法が適用されない大田市の区域内における自然災害とする。
(支援金の支給)
第3条 市長は支援金を予算の範囲内で支給する。
2 支援金の支給額の算出において1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 前項のいずれかに該当する世帯は、次のとおりとする。
(1) その居住する住宅が全壊した世帯
(2) その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯
(3) 被害が発生する危険な状況が継続すること、その他の事由により、その居住する住宅が居住不可能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯
(4) その居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(前2号に該当する世帯を除く。)
(5) その居住する住宅が半壊し、壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当の補修を行わなければ当該建物を使用することが困難であると認められる世帯(前3号に該当する世帯を除く。)
(6) その居住する住宅が半壊した世帯(前4号に該当する世帯を除く。)
(7) その居住する住宅が準半壊した世帯
3 住宅の被害認定は、統一基準(「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け内閣府政策統括官(防災担当)通知))により市長が行う。被害認定に当たっては、その重要性にかんがみ、迅速かつ適正に行うよう努めなければならない。なお、全壊については全焼及び全流出が、半壊については半焼が含まれるものとする。
4 第2項第6号及び第7号に掲げる被害の程度は、大田市り災証明書等交付要綱(平成30年大田市告示第93号の2)別表を準用する。
(支援金の額)
第5条 市長は、被災世帯の世帯主に対し、支援金の支給を行うものとし、支援金の額は別表のとおりとする。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の支援金の申請期間を延長することができるものとする。
(1) 市が発行する住宅のり災証明書
(2) 住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、やむなく解体した場合は、その解体を証明する書類
(3) 住宅の再建方法に応じた支援金の支給申請を同時に行う場合にあっては、住宅を建設、購入、補修若しくは賃貸をしたこと、又はしようとすることが確認できる契約書等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(支給決定の取消し)
第8条 市長は、被災者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。
(2) 支援金の支給の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又はこの要綱に基づく請求に応じないとき。
2 市長は、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消したときは、大田市被災者生活再建支援支援金支給決定取消通知書(様式第4号)を当該被災者に交付するものとする。
(他の支援金の一時停止)
第10条 被災者に対し支援金の返還を請求し、当該被災者が当該支援金の全部又は一部を納付しない場合において、当該被災者に対して支給すべき支援金があるときは、相当の限度においてその支給を一時停止し、又は当該支援金と未納付額とを相殺するものとする。
(関係書類の保存)
第11条 本事業の関係書類は、本事業実施後5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給については支援法に基づく支給内容に準じて行うものとする。
附則
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、平成21年4月1日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給について適用し、同日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第14号)
この告示は、令和元年6月13日から施行する。
附則(令和4年告示第139号)
この告示は、令和4年7月27日から施行する。
別表(第5条関係、第6条関係)
(単位:万円)
区分 | 基礎支援金 | 加算支援金 | 最大支援額 | ||
世帯 | 被害程度(注1) | 住宅の再建方法 | 金額 | ||
複数世帯 (世帯の構成員が複数) | 全壊(注2) 解体(注3) 長期避難(注4) | 100 | 建設、購入 | 200 | 300 |
補修 | 100 | 200 | |||
賃借 | 50 | 150 | |||
大規模半壊 (注5) | 50 | 建設、購入 | 200 | 250 | |
補修 | 100 | 150 | |||
賃借 | 50 | 100 | |||
中規模半壊 (注6) | ― | 建設、購入 | 100(注9) | 100 | |
補修 | 100(注9) | 100 | |||
賃借 | 25(注9) | 25 | |||
半壊(注7) | ― | 補修 | 100(注9) | 100 | |
準半壊(注8) | ― | 補修 | 40(注9) | 40 | |
単数世帯 (世帯の構成員が単数) | 全壊(注2) 解体(注3) 長期避難(注4) | 75 | 建設、購入 | 150 | 225 |
補修 | 75 | 150 | |||
賃借 | 37.5 | 112.5 | |||
大規模半壊 (注5) | 37.5 | 建設、購入 | 150 | 187.5 | |
補修 | 75 | 112.5 | |||
賃借 | 37.5 | 75 | |||
中規模半壊 (注6) | ― | 建設、購入 | 75(注9) | 75 | |
補修 | 75(注9) | 75 | |||
賃借 | 18.75(注9) | 18.75 | |||
半壊(注7) | ― | 補修 | 75(注9) | 75 | |
準半壊(注8) | ― | 補修 | 30(注9) | 30 |
備考
(注1) 住宅の被害程度は、市が発行するり災証明書又はそれに相当する書類により確認を行う。
(注2) 災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府(防災担当))の例による損害基準判定(以下「損害基準判定」という。)において、その割合が50%以上と判定された住宅とする。
(注3) 大規模半壊、中規模半壊、半壊又は敷地被害等により、やむを得ず住家を解体した世帯とする。なお、敷地被害等により、やむを得ず住宅を解体した世帯とは、自然災害により、その居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯をいう。
(注4) 支援法第2条第2号ハに該当し、長期避難世帯と認定された世帯とする。
(注5) 損害基準判定において、その割合が40%以上50%未満と判定された住宅とする。
(注6) 損害基準判定において、その割合が30%以上40%未満と判定された住宅とする。
(注7) 損害基準判定において、その割合が20%以上30%未満と判定された住宅とする。
(注8) 損害基準判定において、その割合が10%以上20%未満と判定された住宅とする。
(注9) 被災した住宅の補修等に係る経費(以下「実費」という。)が最大支援額を下回る場合は、実費の範囲内とする。