○大田市景観条例施行規則

平成22年1月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)及び大田市景観条例(平成21年大田市条例第25号。以下「条例」という。)の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共的団体)

第2条 条例第2条第5項に規定する規則で定める団体は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人森林総合研究所

(2) 独立行政法人水資源機構

(3) 日本下水道事業団

(4) 地方住宅供給公社

(5) 土地開発公社

(6) その他市長が認める者

(工作物)

第3条 条例第5条第2項に規定する規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 門、垣(生垣を除く。)、柵(建築物に該当するものは除く。)、塀、金網(フェンス)その他これらに類するもの(支持物を含む。)

(2) 擁壁その他これらに類するもの

(3) 煙突、排気塔その他これらに類するもの

(4) 鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱その他これらに類するもの

(5) 電波塔、記念塔、物見塔、装飾塔、風車その他これらに類するもの

(6) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

(7) 彫像、記念碑その他これらに類するもの

(8) 観覧車、飛行塔、メリーゴーラウンド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの

(9) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

(10) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設

(11) 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類するもの

(12) 自動車車庫の用に供する立体的施設

(13) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線(アンテナ)その他これらに類するもの(これらの支持物を含む。)

(14) 物干し場

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定するもの

(軽微な変更)

第4条 条例第6条第3項で定める軽微な変更は次に掲げる変更とする。

(1) 法令の改正等に伴い用字又は用語の修正をすることその他形式的な変更

(2) 景観計画に記載のある地域の名称の変更に伴う変更

(3) 市長が特に必要と認める事項の変更以外の変更

(自然環境保全地域の指定)

第5条 条例第7条第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるいずれかの事項とする。

(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域であること。

(2) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項に規定する原生自然環境保全地域及び同法第22条第1項に規定する自然環境保全地域であること。

(3) 島根県自然環境保全条例(昭和48年島根県条例第24号)第16条第1項に規定する島根県自然環境保全地域であること。

(4) 大田市自然環境保全条例(平成17年大田市条例第129号)第4条に規定する環境保全地域であること。

(届出及び勧告等の適用除外)

第6条 条例第10条第1項に規定する規則で定める行為は、次のいずれかに該当する行為とする。

(1) 条例第7条第1号に規定する普通地域内において行う行為で、別表第1の行為の種類の区分に応じ、それぞれ同表の行為の規模以外のもの

(2) 条例第7条第2号に規定する石見銀山景観保全地域内において行う行為で、別表第2の行為の種類の区分に応じ、それぞれ同表の行為の規模以外のもの

(3) 条例第7条第3号に規定する自然環境保全地域内において行う行為で、別表第3の行為の種類の区分に応じ、それぞれ同表の行為の規模以外のもの

2 政令第8条第2号で規定する仮設の工作物の建設等の行為は、工作物の設置期間が90日以内の行為とする。

(行為の届出)

第7条 条例第11条の規定による届出は、当該行為の着手予定日の30日前までに、法第16条第1項に該当するものは景観計画区域内における行為の届出書(様式第1号)、法第16条第2項に該当するものは景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第2号)をそれぞれ市長に提出するものとする。

2 前項の届出書には、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第1号から第3号までに定める図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 縮尺が100分の1以上の平面図

(2) 着色した完成予想図

(3) その他市長が必要と認める図書

3 前項に定める図書は、行為の規模が大きいため、当該縮尺の図書によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図書をもって、これらの図書に替えることができる。

4 第2項の規定にかかわらず、市長は、同項に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

5 第2項の図書には、別表第4に掲げる行為及び図書の種類に応じて、それぞれ同表の右欄に定める事項を記載するものとする。

(行為の完了の届出)

第8条 条例第12条の規定による届出は、景観計画区域内における行為完了届(様式第3号)に完了後の状況を示す写真を添付して行うものとする。

(景観計画区域内事前協議書の提出)

第9条 条例第13条第1項の規定による協議は、景観計画区域内における行為の事前協議書(様式第4号)を市長に提出することにより行うものとする。

(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)

第10条 条例第14条第1項の規定による通知は、景観計画区域内における行為の通知書(様式第5号)に必要な図書を添付して市長に提出するものとする。

2 前項の図書については、第4条の規定を準用する。

3 条例第14条第2項の規定による協議の要請は、景観計画区域内における行為に対する協議書(様式第6号)によるものとする。

(行為の着手の短縮)

第11条 法第18条第2項に規定する行為の着手期間の短縮を認めたときは、景観計画区域内における行為制限の適合通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(勧告、命令等に係る手続)

第12条 法第16条第3項の規定による勧告は、景観計画区域内における行為の勧告書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、景観計画区域内における行為の命令書(様式第9号)により行うものとする。

(証明書)

第13条 条例第21条第2項に規定する証明書は、様式第10号によるものとする。

(景観重要建造物の指定等)

第14条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物の指定通知書(様式第11号)によるものとする。

2 条例第22条第2項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 景観重要建造物の所在地及び指定する土地その他物件の範囲

(4) 景観重要建造物の所有者の氏名及び住所

(5) 指定の理由となった外観の特徴

3 法第22条第1項の規定による許可を受けようとする者は、景観重要建造物現状変更行為許可申請書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の申請に係る行為が当該景観重要建造物の良好な景観の保全に支障がないと認めるときは、景観重要建造物現状変更許可書(様式第13号)により通知するものとする。

5 法第27条第3項の規定において準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物の指定解除通知書(様式第14号)によるものとする。

6 条例第23条に規定する標識は、様式第15号によるものとする。

7 市長は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、条例第23条の標識を取り外すものとする。

(景観重要建造物の指定の提案等)

第15条 法第20条第1項又は第2項に規定する景観重要建造物の指定の提案は、景観重要建造物の指定提案書(様式第16号)により行うものとする。

2 法第20条第3項の規定による通知は、景観重要建造物不指定通知書(様式第17号)によるものとする。

(管理に関する命令又は勧告)

第16条 法第26条の規定による命令は、景観重要建造物管理改善措置命令書(様式第18号)により行い、同条の規定による勧告は、景観重要建造物管理改善勧告書(様式第19号)により行うものとする。

(景観重要建造物の定期報告)

第17条 条例第24条第1項第3号の報告は、景観重要建造物状況点検結果報告書(様式第20号)によるものとする。

2 景観重要建造物の所有者又は管理者は、条例第24条第1項第3号の規定による点検を年1回行わなければならない。ただし、市長が適当と認めるときは、これと異なる周期で点検を行うことができる。

(景観重要樹木の指定等)

第18条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木の指定通知書(様式第21号)によるものとする。

2 条例第25条第2項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要樹木の樹種

(3) 景観重要樹木の所在地

(4) 景観重要樹木の所有者の氏名及び住所

(5) 指定の理由となった樹容の特徴

3 法第31条第1項の規定による許可を受けようとする者は、景観重要樹木現状変更行為許可申請書(様式第22号)を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の申請に係る行為が当該景観重要樹木の良好な景観の保全に支障がないと認めるときは、景観重要樹木現状変更許可書(様式第23号)により通知するものとする。

5 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木の指定解除通知書(様式第24号)によるものとする。

6 条例第26条に規定する標識は、様式第15号によるものとする。

7 市長は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、条例第26条の標識を取り外すものとする。

(景観重要樹木の指定の提案)

第19条 法第29条第1項又は第2項に規定する景観重要樹木の指定の提案は、景観重要樹木の指定提案書(様式第25号)によるものとする。

2 法第29条第3項の規定による通知は、景観重要樹木不指定通知書(様式第26号)によるものとする。

(管理に関する命令又は勧告)

第20条 法第34条の規定による命令は、景観重要樹木管理改善措置命令書(様式第27号)により行い、同条の規定による勧告は、景観重要樹木管理改善勧告書(様式第28号)により行うものとする。

(景観重要樹木の定期報告)

第21条 条例第27条第1項第3号の報告は、景観重要樹木状況点検結果報告書(様式第29号)によるものとする。

2 景観重要樹木の所有者又は管理者は、条例第27条第1項第3号の規定による点検を年1回行わなければならない。ただし、市長が適当と認めるときは、これと異なる周期で点検を行うことができる。

(審議会の運営)

第22条 大田市景観審議会(以下「審議会」という。)は、公開とする。ただし、会長は、会議の公正で円滑な運営が損なわれるおそれがあると認めるときその他特に必要があると認めるときは、出席者の3分の2以上の同意を得て、これを公開しないことができる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

3 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

番号

行為の種類

行為の規模

1

建築物の新築、移転又は撤去

当該建築物の高さが13mを超え、若しくは4階建てを超え、又は建築面積が1,000m2を超えるもの

2

建築物の増築又は改築

当該建築物の高さが13mを超え、若しくは4階建てを超え、又は建築面積が1,000m2を超えるもので、当該行為に係る部分の床面積の合計が10m2を超えるもの

3

建築物の外観の変更

当該建築物の高さが13mを超え、若しくは4階建てを超え、又は建築面積が1,000m2を超えるもので、外観の変更面積の合計が10m2を超えるもの

4

第3条第1号に掲げる工作物の新築、増築、改築、移転又は撤去

当該工作物の高さが2mを超え、又は長さが5mを超えるもの

5

第3条第2号に掲げる工作物の新築、増築、改築、移転又は撤去

当該工作物の高さが5mを超えるもの

6

第3条第3号から第11号に掲げる工作物の新築、増築、改築、移転又は撤去

当該工作物の高さが13mを超え、又は築造面積が1,000m2を超えるもの、ただし当該工作物が建築物と一体と設置される場合は、当該工作物の高さが5mを超え、及び地盤面からの当該工作物の上端までの高さが13mを超えるものを含む。

7

第3条第12号に掲げる工作物の新築、増築、改築、移転又は撤去

当該工作物の高さが11mを超え、又は築造面積が500m2を超えるもの、ただし当該工作物が建築物と一体と設置される場合は、当該工作物の高さが5mを超え、及び地盤面からの当該工作物の上端までの高さが11mを超えるものを含む。

8

第3条第13号に掲げる工作物の新築、増築、改築、移転又は撤去

当該工作物の高さが20mを超えるもの、ただし当該工作物の支持物が建築物と一体と設置される場合は、当該支持物の高さが5mを超え、及び地盤面からの当該支持物の上端までの高さが20mを超えるものを含む。

9

第3条第1号から第13号に掲げる工作物の外観の変更

当該工作物が、4から8の項に掲げる行為の種類の区分に応じ、それぞれ同項の行為の規模のもので、外観の変更面積の合計が10m2を超えるもの

10

法第16条第1項第3号又は、条例第9条第2号に掲げる行為

当該行為に係る部分の面積が、都市計画区域内においては3,000m2を、都市計画区域外においては10,000m2を超え、又は当該行為により生ずる法面又は擁壁の高さが5m若しくは長さが10mを超えるもの

11

条例第9条第4号に掲げる行為

当該行為に係る部分の面積が1,000m2以上、若しくは当該行為により生ずるたい積物の高さが5m以上あるもの、又は当該行為により生ずるたい積が道路その他公共空間から望見されるもの

別表第2(第6条関係)

番号

行為の種類

行為の規模

1

建築物の新築、増築、改築、移転又は撤去

すべての規模のもの

2

建築物の外観の変更

すべての規模のもの

3

工作物の新築、増築、改築、移転又は撤去

すべての規模のもの

4

工作物の外観の変更

すべての規模のもの

5

法第16条第1項第3号又は、条例第9条第2号に掲げる行為

すべての規模のもの

6

条例第9条第3号に掲げる行為

すべての規模のもの

7

条例第9条第4号に掲げる行為

当該行為に係る部分の面積が1,000m2以上、若しくは当該行為により生ずるたい積物の高さが5m以上あるもの、又は当該行為により生ずるたい積が道路その他公共空間から望見されるものすべての規模のもの

別表第3(第6条関係)

番号

行為の種類

行為の規模

1

建築物の新築、移転又は撤去

当該建築物の高さが10mを超え、又は建築面積が200m2を超えるもの

2

建築物の増築又は改築

当該建築物の高さが10mを超え、又は建築面積が200m2を超えるもので、当該行為に係る部分の床面積の合計が10m2を超えるもの

3

建築物の外観の変更

当該建築物の高さが10mを超え、又は建築面積が200m2を超えるもので、外観の変更面積の合計が10m2を超えるもの

4

第3条第1号に掲げる工作物の新築、増築、改築、移転又は撤去

当該工作物の高さが2mを超え、又は長さが5mを超えるもの

5

第3条第2号に掲げる工作物の新築、増築、改築、移転又は撤去

当該工作物の高さが5mを超えるもの

6

第3条第3号から第11号に掲げる工作物の新築、増築、改築、移転又は撤去

当該工作物の高さが10mを超え、又は築造面積が200m2を超えるもの、ただし当該工作物が建築物と一体と設置される場合は、当該工作物の高さが5mを超え、及び地盤面からの当該工作物の上端までの高さが10mを超えるものを含む。

7

第3条第12号に掲げる工作物の新築、増築、改築、移転又は撤去

当該工作物の高さが10mを超え、又は築造面積が200m2を超えるもの、ただし当該工作物が建築物と一体と設置される場合は、当該工作物の高さが5mを超え、及び地盤面からの当該工作物の上端までの高さが10mを超えるものを含む。

8

第3条第13号に掲げる工作物の新築、増築、改築、移転又は撤去

当該工作物の高さが20mを超えるもの、ただし当該工作物の支持物が建築物と一体と設置される場合は、当該支持物の高さが5mを超え、及び地盤面からの当該支持物の上端までの高さが20mを超えるものを含む。

9

第3条第1号から第13号に掲げる工作物の外観の変更

当該工作物が、4から8の項に掲げる行為の種類の区分に応じ、それぞれ同項の行為の規模のもので、外観の変更面積の合計が10m2を超えるもの

10

法第16条第1項第3号又は、条例第9条第2号に掲げる行為

当該行為に係る部分の面積が、300m2を超え、又は当該行為により生ずる法面又は擁壁の高さが5m若しくは長さが10mを超え、若しくは切口の幅が20mを超えるもの

11

条例第9条第3号に掲げる行為

当該行為に係る部分の面積が3,000m2を超えるもの

12

条例第9条第4号に掲げる行為

当該行為に係る部分の面積が1,000m2以上、若しくは当該行為により生ずるたい積物の高さが5m以上あるもの、又は当該行為により生ずるたい積が道路その他公共空間から望見されるもの

別表第4(第7条関係)

行為の種類

図書の種類

記載すべき事項等

建築物又は工作物の新築、増築、改築、移転又は撤去

建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図書

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

行為地を含む付近の状況が判断できるもの

当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面

方位、敷地の形状及び寸法

届出に係る建築物又は工作物と他の建築物又は工作物の別

隣接する道路の位置及び幅員

植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

張り芝等の位置及び面積

彩色が施された2面以上の立面図

建築物又は工作物の高さ

各面の寸法、仕上げ材料、色彩、開口部の位置、付属設備

平面図

方位及び寸法

開口部の位置

着色した完成予想図

行為地を含む付近の状況がわかるカラー写真

都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

当該開発行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

当該開発行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

行為地を含む付近の状況が判断できるもの

設計図又は施行方法を明らかにする図面

方位、行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模

着色した完成予想図

行為地を含む付近の状況がわかるカラー写真

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

位置図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

現況写真

行為地を含む付近の状況が判断できるもの

設計図又は施行方法を明らかにする図面

方位、行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模、鉱物の掘採又は土石等の採取にあっては、行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模

現況図

方位、当該行為地及び周辺の土地利用状況

隣接する道路の位置及び幅員

土地利用計画図

方位、行為後の土地利用計画(鉱物の掘採又は土石等の採取にあっては、事後措置)及び緑化計画

縦横断図

行為の前後における土地の縦断図及び横断図

着色した完成予想図

行為地を含む付近の状況がわかるカラー写真

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

位置図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

現況写真

行為地を含む付近の状況が判断できるもの

設計図又は施行方法を明らかにする図面

方位、敷地の形状及び寸法

物品の集積又は貯蔵の位置、面積及び高さ、遮へい物の位置、種類、構造及び規模、隣接する道路の位置及び幅員

着色した完成予想図

行為地を含む付近の状況がわかるカラー写真

木竹の伐採

位置図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

現況写真

行為地を含む付近の状況が判断できるもの

設計図又は施行方法を明らかにする図面

方位、伐採区域、付近の土地利用状況

伐採する木竹の種類、面積及び高さ、隣接する道路の位置及び幅員

土地利用計画図

方位、行為後の土地利用計画

着色した完成予想図

行為地を含む付近の状況がわかるカラー写真

水面の埋め立て又は干拓

位置図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

現況写真

行為地を含む付近の状況が判断できるもの

設計図又は施行方法を明らかにする図面

行為内容及び施行方法

行為前の土地の状況及び行為後の土地の状況

着色した完成予想図

行為地を含む付近の状況がわかるカラー写真

画像画像画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大田市景観条例施行規則

平成22年1月8日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成22年1月8日 規則第1号
令和3年3月8日 規則第17号