○大田市建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱
平成22年11月24日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。)の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)、その審査その他必要な事項について定めるものとする。
(入札参加資格)
第2条 入札に参加しようとする者は、入札参加資格について、市長の審査(以下「入札参加資格審査」という。)を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、入札参加資格審査を受けることができない。
(1) 令第167条の4第1項に該当する者。
(2) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、大田市発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者。
(1) 法第3条第1項の規定による許可を受けていること。
(2) 第6条の規定により申請する日(以下「申請日」という。)の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に、申請する業種の経営事項審査(法第27条の23第1項に規定する経営事項審査をいう。以下同じ。)を受けており、かつ、総合評定値(法第27条の29第1項に規定する総合評定値をいう。以下同じ。)に係る通知の請求を行っていること。
(3) 前号の経営事項審査において、申請する業種の種類別年間平均完成工事高(建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号。以下「国土交通省告示」という。)第1第1号1に掲げる種類別年間平均完成工事高をいう。以下同じ。)があること。
(4) 法人分及び代表者個人分(共有分を含む)について、大田市における市税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料のすべてにおいて未納の徴収金がないこと。
(5) 社会保険料の未納の徴収金がないこと。
(6) 消費税及び地方消費税の未納の税額がないこと。
(入札参加資格の認定)
第4条 入札参加資格の認定は、建設工事の種類(法別表第1の上欄に掲げる建設工事の種類をいう。以下同じ。)ごとに行うものとする。
2 市長は、前項の工事種別の認定に併せて、次に掲げる事項を総合審査した結果に基づき、有資格者を認定するものとする。この場合において、土木一式工事及び建築一式工事については、必要な等級に区分することにより格付をするものとする。
(1) 客観的事項
申請日の直前の経営事項審査に係る国土交通省告示第1第1号から第4号までに規定する審査の各項目
(2) 主観的事項
ア 申請日の属する年度の前3年度(建築一式工事にあっては、前5年度)において完了した大田市が発注した建設工事の種別毎の工事成績
イ 申請受付開始日の前3年において国又は県が行った法第28条及び第29条に基づく行政処分
ウ 申請受付開始日の前3年において市が行った大田市建設工事等入札参加者に対する指名停止等に関する措置要綱(平成17年大田市告示第13号)に基づく指名停止の措置
エ CPDS(一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度をいう。)におけるユニット(学習単位をいう。)、CPD(一般社団法人島根県建築士会の継続能力開発制度をいう。以下同じ。)及び建築施工管理CPD(一般財団法人建設業振興基金の継続教育制度をいう。)の単位取得状況
カ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障がい者の雇用の状況
キ 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条に規定する一般事業主行動計画の策定状況等
ク 労働安全対策への取組状況
ケ 人権に関する取組状況
コ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第8条に規定する一般事業主行動計画の策定状況等
サ 若年者(30歳未満の者をいう。以下同じ。)の雇用、継続雇用及び資格取得の状況
シ 除雪業務(凍結防止剤散布作業を含む。)の契約実績の状況
ス 大田市からの要請を受けた災害時における対応状況
セ 大田市消防団協力事業所表示制度認定状況
ソ 大田市内でのボランティア活動(ハートフルしまねにおける活動を含む。)の状況
3 市長は、前項の規定により入札参加資格を有すると認められるときは、入札参加資格者名簿に登録するものとする。
(入札参加資格の審査)
第5条 入札参加資格審査は、隔年度に実施する定期審査、定期審査を実施しない年度に実施する追加審査とする。ただし、市長が認める場合には、随時審査をできるものとする。
2 定期審査は、これを実施する年度の11月1日から1月16日の間に限り申請することができる。
(申請手続)
第6条 入札参加資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請者の商号又は名称、代表者の氏名、認定を希望する業種その他入札参加資格審査に必要な事項を資格申請システム(島根県電子調達共同利用システムから当該システム利用する地方公共団体に、入札参加資格の認定を申請することができるシステムをいう。以下同じ。)から入力して、市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書(以下この条において「申請書」という。)を市長に提出することにより申請することができる。
2 申請者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 希望工事種別が確認できる書類
(2) 技術職員の資格及び人数が確認できる書類
(3) 営業所の設置状況が確認できる書類一覧表
(4) 直前の経営事項審査の際に提出した工事経歴書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「施行規則」という。)別記様式第2号の2)の写し(申請時点で変更があればそれを加えたもので可)
(5) 直前の経営事項審査の際に提出した技術職員名簿(施行規則別記様式第25条の6別紙2)の写し(申請時点で変更があればそれを加えたもので可)
(6) 直前の経営事項審査に係る総合評定値通知書の写し
(7) 許可行政庁が発行する建設業許可を証明する書類(島根県内に主たる営業所(法第3条第1項に規定する営業所をいう。)を有し、島根県に入札参加資格申請を行う場合を除く。)
(8) 法人にあっては登記事項証明書、個人事業主にあっては本籍地発行の身分(元)証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)
(9) 業態調書
(10) 委任状(入札又は契約の締結等に係る権限を委任する者に限る。)
(11) 使用印鑑届
(12) 大田市に市税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付を要する者にあっては、市税等納付状況調査同意書
(13) 申請者の所在する市区町村を所管する税務署が発行する消費税及び地方消費税の未納の税額がないことを証明する書類(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)
(14) 申請者の所在する市区町村を所管する年金事務所が発行する社会保険料の未納の徴収金滞納がないことを証明する書類(申請月前2月以内に発行されたものに限る。)
(15) 暴力団等排除に関する誓約書
(16) 役員等名簿
(17) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 申請書の提出は、島根県電子調達共同利用システムから行うものとし、前項各号に掲げる書類の提出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により送付するものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、市長が別に定める方法により提出することができる。
(審査結果の通知等)
第7条 市長は、第5条の規定による審査を終えたときは、速やかに審査結果を申請者に通知するものとする。
(入札参加資格の有効期間)
第8条 認定された入札参加資格の有効期間は、定期審査については、当該認定を受けた年度の翌年度の4月1日から2年間、追加審査については、認定を受けた年度の翌年度の4月1日から1年間、随時審査を行う場合については、認定を受けた日から直後の定期審査が実施される年度の3月31日までとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合には、入札参加資格の有効期間を変更することができる。
(変更の届出)
第9条 入札参加資格を有する者(以下「入札参加有資格者」という。)は、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨を当該変更のあった事項の内容その他必要な事項を資格申請システムに入力して、市長に届け出なければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書変更届(以下この条において「変更届」という。)を市長が別に定める方法により提出して届け出ることができる。
(1) 商号又は名称及び代表者
(2) 営業所の名称、所在地、郵便番号、電話番号、FAX番号及びその代表者
(3) 委任状の記載事項
(4) 建設業許可の内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年11月24日から施行する。
附則(平成24年告示第141号)
この告示は、平成24年12月7日から施行する。
附則(平成26年告示第133号)
この告示は、平成26年12月15日から施行する。
附則(平成28年告示第132号)
この告示は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年告示第45号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第155号)
この告示は、平成30年12月3日から施行する。
附則(令和2年告示第118号)
この告示は、令和2年9月9日から施行する。
附則(令和3年告示第25号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第189号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和6年告示第163号)
この告示は、令和6年11月15日から施行し、令和6年11月1日から適用する。