○大田市工場立地法準則条例施行規則

平成24年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市工場立地法準則条例(平成24年大田市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(第4種区域)

第3条 条例第3条の表に規定する第4種区域は、次の各号の区域又は地域を除く区域とする。

(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域

(2) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項に規定する原生自然環境保全地域及び同法第22条第1項に規定する自然環境保全地域

(3) 島根県自然環境保全条例(昭和48年島根県条例第24号)第16条第1項に規定する島根県自然環境保全地域

(5) 石見銀山景観保全条例(平成17年大田市条例第100号)第4条に規定する石見銀山景観保全地域(大田市仁摩町大国206番地を除く。)

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「法施行規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び法施行規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

大田市工場立地法準則条例施行規則

平成24年3月30日 規則第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成24年3月30日 規則第4号