○大田市顧問設置要綱

平成24年3月27日

訓令第1号

(設置)

第1条 市政の進展及び推進を図るため、市に顧問を置くことができる。

(任務)

第2条 顧問は、市政に関する事項に関し、市長から要請された事項について調査、助言し、又はその処理にあたる。

(任命)

第3条 顧問は、市政に関し広い識見と経験を有するもののうちから、市長が任命する。

(任期)

第4条 顧問の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(身分)

第5条 顧問は、非常勤とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 顧問の報酬及び費用弁償は、大田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(平成17年大田市条例第41号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、顧問について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

大田市顧問設置要綱

平成24年3月27日 訓令第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年3月27日 訓令第1号