○大田市参与設置要綱

平成24年3月27日

訓令第2号

(設置)

第1条 市政に関する専門的施策の円滑な推進を図るため、市に参与を置くことができる。

(任務)

第2条 参与は、市長から要請された事項について調査、助言し、又はその処理にあたる。

(任命)

第3条 参与は、広い識見と経験を有するもののうちから、市長が任命する。

(任期)

第4条 参与の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(身分)

第5条 参与は、非常勤とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 参与の報酬及び費用弁償は、大田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(平成17年大田市条例第41号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、参与について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

大田市参与設置要綱

平成24年3月27日 訓令第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年3月27日 訓令第2号
平成25年3月13日 訓令第3号