○大田市参与設置要綱
平成24年3月27日
訓令第2号
(設置)
第1条 市政に関する専門的施策の円滑な推進を図るため、市に参与を置くことができる。
(任務)
第2条 参与は、市長から要請された事項について調査、助言し、又はその処理にあたる。
(任命)
第3条 参与は、広い識見と経験を有するもののうちから、市長が任命する。
(任期)
第4条 参与の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(身分)
第5条 参与は、非常勤とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 参与の報酬及び費用弁償は、大田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(平成17年大田市条例第41号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、参与について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。