○大田市暴力団排除要綱
平成24年3月29日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、大田市暴力団排除条例(平成24年大田市条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、市の事務又は事業から暴力団を排除するための措置(以下「暴排措置」という。)について必要な事項を定め、その適正な履行を確保することを目的とする。
(1) 役員等 次に掲げる者をいう。
ア 法人にあっては、役員及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。以下同じ。)
イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事、その他アに掲げる者と同等の責任を有する者
ウ 個人にあっては、その者及びその使用人
(2) 有資格者等 一般競争入札及び指名競争入札の参加資格を有する者をいう。
(3) 下請等 契約に係る業務の下請又は再委託(当該契約等の相手方が直接又は間接に指揮監督を行うべきもので、数次の下請又は再委託を含む。)をいう。
(暴排措置の対象となる個人又は法人等)
第3条 暴排措置の対象となるもの(以下「暴排措置対象者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 個人
ア 暴力団員
イ 暴力団又は暴力団員に資金等を提供するなど、暴力団活動に関与している者
(2) 法人・個人事業者・その他の団体(以下「法人等」という。)
ア 暴力団
イ 役員等が暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
ウ 暴力団員であることを知りながら暴力団員を役員等として使用又は雇用している法人等
エ 不正な利益を得る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員を利用している法人等
オ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供するなど暴力団活動に関与している法人等
カ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等
キ 役員等が、暴力団又は暴力団員が実質的に経営又は運営に関与している法人等であることを知りながら、当該法人等と下請契約、業務の委託契約、資材等の購入契約等を締結している法人等
(暴排措置の対象事業等)
第4条 暴排措置の対象とする市の事務又は事業は、暴力団の資金源となり、暴力団組織の維持又は運営に資することとなるなど、暴力団を利することとなるおそれのあるもので、入札に付すものとする(以下「暴排措置対象事業」という。)。
2 暴排措置の内容は、暴排措置対象事業ごとに、市長が別に定めるものとする。
3 市長は、暴排措置対象事業を実施する場合に、暴排措置対象事業の関係者に、当該事業が暴排措置対象事業であることを事前に周知するものとする。
(照会・回答)
第5条 市長は、有資格者等が暴排措置対象者に該当するか否かについて、大田警察署長(以下「署長」という。)に対し、暴排措置対象者の該当について(照会)(様式第1号)により照会することができるものとする。
4 署長は、前2項の規定に基づく回答又は通知について、回答又は通知の内容に変更があった場合は、その旨を市長に通知するものとする。
(暴排措置の実施)
第6条 市長は、前条に規定する回答又は通知に基づき、有資格者等が暴排措置対象者に該当すると認めた場合は、暴排措置を講ずるものとする。
2 市長は、暴排措置を講じた場合は、署長に通知するものとする。
(下請等からの排除)
第7条 市長は、契約の相手方に対し、下請等に暴力団又は暴力団員を関与させないよう指導するものとする。
(不当介入への対応)
第8条 市長は、有資格者等に対し、入札の履行に当たって不当介入(暴力団又は暴力団員からの、事実関係、社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為をいう。以下同じ。)を受けたときは、市長に報告するとともに警察に通報するよう指導するものとする。
2 市長は、契約の相手方に対し、契約の履行に当たって不当介入を受けたとき(次項の規定による報告を受けた場合を含む。)は、市長に報告するとともに警察に通報するよう指導するものとする。
3 市長は、契約の相手方に対し、当該契約の下請等をする者(以下「下請負人」という。)が不当介入を受けたときは、当該下請負人が直ちに警察に通報するとともに契約の相手方に報告するよう指導を行うことを求めるものとする。
4 市長は、不当介入を受けた契約の相手方又は下請負人が、前2項の規定による報告及び通報を行った場合において、当該契約につき、不当介入を受けたことにより履行遅延等が生じるおそれがあると認められるときは、状況に応じて必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第18号)
この訓令は、令和5年12月27日から施行する。