○大田市石見銀山世界遺産センターサテライト施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月27日

教育委員会規則第4号

(行為の許可)

第2条 条例第7条の規定により行為の許可を受けようとするものは、あらかじめ大田市石見銀山世界遺産センターサテライト施設(以下「サテライト施設」という。)における行為の許可申請書(別記様式)を大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請に対してサテライト施設における行為の許可又は不許可の通知をするものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第17号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

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大田市石見銀山世界遺産センターサテライト施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月27日 教育委員会規則第4号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成24年3月27日 教育委員会規則第4号
令和4年12月22日 教育委員会規則第17号