○大田市石見銀山世界遺産センターサテライト施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年3月27日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市石見銀山世界遺産センターサテライト施設の設置及び管理に関する条例(平成24年大田市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 教育委員会は、前項の申請に対してサテライト施設における行為の許可又は不許可の通知をするものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第17号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。