○大田市議会広報広聴委員会規程

平成24年4月20日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、大田市議会基本条例(平成24年大田市条例第24号)第6条及び第16条の規定に基づき協議を行うため、広報広聴委員会(以下「委員会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議会広報紙の編集、発行に関すること。

(2) 議会のウェブサイトの編集、発信に関すること。

(3) 議会報告会に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、議会の広報及び広聴に関すること。

(委員会の定数及び構成)

第3条 委員会は、委員7人をもって構成する。

2 委員は、各常任委員会から選出された者それぞれ2人並びに副議長をもって充てる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、常任委員会委員の任期とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

(議長、常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長の出席)

第6条 議長、常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長は、委員会に出席し、意見を述べることができる。

(傍聴の取扱い)

第7条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(記録)

第8条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大田市議会広報等発行規程(平成17年大田市議会規則第4号)は、廃止する。

(平成28年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

大田市議会広報広聴委員会規程

平成24年4月20日 議会規則第2号

(令和4年4月20日施行)