○大田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成25年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年大田市条例第10号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して、4月10日までに、政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により、申請のあった議員について、交付すべき政務活動費の額を決定し、当該議員に対し、速やかに、政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 前条の規定により、交付決定の通知を受けた議員は、市長に対し、政務活動費の交付日の10日前までに、政務活動費交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第6条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計簿を調製するとともに、領収書又はこれに準ずる書類の写し等証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 大田市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成17年大田市規則第5号)は、廃止する。

3 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前に前項の規定による廃止前の大田市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成25年3月28日 規則第9号

(令和4年12月1日施行)