○大田市観光印刷物広告掲載取扱要領

平成25年3月19日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要領は、大田市広告掲載要綱(平成19年大田市告示第94号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、本市が作成する観光に係る冊子、パンフレット、リーフレット、チラシ、封筒及びその他これらに類する印刷物(以下「印刷物」という。)に対する広告事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載基準)

第2条 印刷物に掲載する広告は要綱第5条に適合するものでなければならない。

(広告媒体の種類、広告の規格等)

第3条 広告媒体の種類、広告の規格、枠数、掲載位置、掲載期間、選定方法及びその他の条件は、市長が別に定め、別途募集要項に掲載する。

(広告原稿の作成及び経費負担)

第4条 印刷物の原稿は、広告媒体ごとに指定する仕様に従い、広告主の責任及び負担で作成するものとする。

2 広告主は、広告原稿を市が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。ただし、募集要項において広告掲載料に広告作成料が含まれることが明記されている場合についてはこの限りではない。

(広告募集の方法及び広告掲載の申込み)

第5条 広告掲載希望者は、印刷物の発行状況等を勘案してその時期、枠数、仕様等を決定の上、募集するものとする。

2 市は、前項の募集にあたり、企業等の応募機会を確保するとともに、特定企業等に偏らないようにするため、市広報紙及び市ホームページへの掲載その他の方法で行うものとする。

3 広告掲載希望者は、大田市観光印刷物広告掲載申込書(様式第1号)を指定する期間内に市に提出するものとする。

(広告主の決定)

第6条 市長は、前条第3項に規定する申込書の提出を受けたときは、同項の規定による募集期間終了後、要綱の規定に基づき、広告掲載の可否を決定するものとする。

2 広告主は、市の観光関連産業の振興と市のイメージアップを図るにふさわしいものとし、前項の決定に当たっては、市の観光に係る印刷物という性格を考慮し、大田市の観光振興に関連が深い広告掲載を優先するものとする。

3 前項の優先順位付けの後、同位者が広告の枠数を超える場合は、抽選等により決定するものとする。

4 第1項による広告掲載の決定をしたときは、その結果を広告掲載決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(広告掲載料)

第7条 広告掲載料は、広告掲載を行う印刷物の作成及び広告募集に要する経費等を総合的に勘案して市長が決定するものとする。

2 広告掲載料は市長の指定する期日までに一括納付するものとする。

(広告掲載の取消し)

第8条 市長は、次のいずれかに該当するときは、広告主への催告その他の手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。

(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適切でないと認めたとき。

(広告掲載の取下げ)

第9条 広告主は、書面により、自己の都合による広告掲載の取下げを申し出ることができる。

(広告掲載料の返還)

第10条 市長は、広告掲載料の取消し又は取下げにより広告掲載をしないときは、その時期等に応じて必要な経費を差引いた額につき広告掲載料を返還するものとする。

2 前項の規定により返還する広告掲載料には利子を付さない。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年3月19日から施行する。

(令和3年告示第120号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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大田市観光印刷物広告掲載取扱要領

平成25年3月19日 告示第24号

(令和3年4月1日施行)