○大田市学校給食センター管理運営規則

平成25年5月23日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市学校給食センター設置条例(平成17年大田市条例第87号)第4条の規定に基づき、大田市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食の対象)

第2条 給食センターは、大田市立幼稚園、小学校及び中学校に給食を実施する。ただし、大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 次の各号に掲げる者については、前項に規定するもののほか、給食を実施することができる。

(1) 大田市立幼稚園、小学校及び中学校に勤務する職員

(2) 給食センターに勤務する職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた者

(業務)

第3条 給食センターにおいては、次の業務を行う。

(1) 給食用物資の調達及び保管に関すること。

(2) 調理に関すること。

(3) 輸送に関すること。

(4) 献立作成、調理指示、衛生管理及び栄養その他の調査研究に関すること。

(5) 施設及び設備の管理に関すること。

(6) その他給食センターの運営に関すること。

(職員)

第4条 給食センターにセンター長、栄養士を置く。

2 前項に規定するもののほか、必要に応じ、センター次長、係長、主任、副主任、主事その他の職員を置く。

3 センター長は、大田市教育委員会事務局組織規程(平成17年大田市教育委員会規則第5号)に規定する学校給食センター長をもって充てる。

4 センター長は、教育長の命を受け、給食センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

5 センター次長は、センター長を補佐する。

6 係長、主任、副主任、主事、栄養士及びその他の職員は、上司の命を受け、分担する業務に従事する。

(処務)

第5条 給食センターに関する事務の処理については、大田市教育委員会事務局処務規程(平成17年大田市教育委員会規則第6号)に準じて行わなければならない。

(服務)

第6条 職員の服務については、大田市教育委員会事務局処務規程を準用する。

2 県費負担職員については、前項に定めるもののほか、大田市立小・中学校の職員の服務規則(平成17年大田市教育委員会規則第20号)の規定を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大田市立学校給食共同調理場管理運営規則(平成17年大田市教育委員会規則第25号)は廃止する。

大田市学校給食センター管理運営規則

平成25年5月23日 教育委員会規則第6号

(平成25年5月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年5月23日 教育委員会規則第6号