○大田市学校給食センター管理運営規則
平成25年5月23日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市学校給食センター設置条例(平成17年大田市条例第87号)第4条の規定に基づき、大田市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食の対象)
第2条 給食センターは、大田市立幼稚園、小学校及び中学校に給食を実施する。ただし、大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 大田市立幼稚園、小学校及び中学校に勤務する職員
(2) 給食センターに勤務する職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた者
(業務)
第3条 給食センターにおいては、次の業務を行う。
(1) 給食用物資の調達及び保管に関すること。
(2) 調理に関すること。
(3) 輸送に関すること。
(4) 献立作成、調理指示、衛生管理及び栄養その他の調査研究に関すること。
(5) 施設及び設備の管理に関すること。
(6) その他給食センターの運営に関すること。
(職員)
第4条 給食センターにセンター長、栄養士を置く。
2 前項に規定するもののほか、必要に応じ、センター次長、係長、主任、副主任、主事その他の職員を置く。
3 センター長は、大田市教育委員会事務局組織規程(平成17年大田市教育委員会規則第5号)に規定する学校給食センター長をもって充てる。
4 センター長は、教育長の命を受け、給食センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
5 センター次長は、センター長を補佐する。
6 係長、主任、副主任、主事、栄養士及びその他の職員は、上司の命を受け、分担する業務に従事する。
(処務)
第5条 給食センターに関する事務の処理については、大田市教育委員会事務局処務規程(平成17年大田市教育委員会規則第6号)に準じて行わなければならない。
(服務)
第6条 職員の服務については、大田市教育委員会事務局処務規程を準用する。
2 県費負担職員については、前項に定めるもののほか、大田市立小・中学校の職員の服務規則(平成17年大田市教育委員会規則第20号)の規定を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大田市立学校給食共同調理場管理運営規則(平成17年大田市教育委員会規則第25号)は廃止する。