○大田市病院事業管理者の給与等に関する条例
平成26年3月25日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 管理者には、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、宿日直手当及び期末手当(以下「給与」という。)を支給する。
(給料)
第3条 給料月額は、55万円とする。
2 管理者が医師である場合の給料月額は、前項の規定にかかわらず、92万円とする。
(地域手当)
第4条 地域手当は、管理者が医師である場合に限り、支給する。
2 地域手当の月額は、大田市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年大田市条例第6号。以下「病院職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により算出した額とする。
(通勤手当)
第5条 通勤手当の額は、病院職員給与条例の適用を受ける職員の例により算出した額とする。
(特殊勤務手当)
第6条 特殊勤務手当は、医師として業務に従事した場合に限り、支給する。
2 特殊勤務手当の額は、病院職員給与条例第12条の規定に基づいて院長に支給される場合の例による。
(宿日直手当)
第7条 宿日直手当の額は、病院職員給与条例の適用を受ける職員の例により算出した額とする。
(期末手当)
第8条 期末手当の額は、大田市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(平成17年大田市条例第45号。以下「特別職給与条例」という。)第3条第2項の規定を準用する。この場合において、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額及び地域手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。
(給与の支給)
第9条 管理者に対する給与の支給については、病院職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(旅費)
第10条 管理者が公務により旅行するときは、旅費を支給する。
2 旅費の支給については、特別職給与条例第5条又は第6条の規定の例による。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。