○大田市諸証明事務取扱要領
平成26年3月10日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、大田市手数料条例(平成17年大田市条例第58号。以下「条例」という。)の規定に基づいて、市民課の事務分掌となる諸証明事務取扱及びこれに伴う手数料の収納事務の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明申請受理及び証明書面の作成)
第3条 証明の申請は、証明に係る事項を分掌する部署(以下「所管部署」という。)が受理し、証明書を作成するものとする。
(証明書の交付等)
第4条 所管部署は、別に定める方法で、証明書の交付及び手数料の徴収を、市民課長に依頼する。
(手数料の徴収)
第5条 市民課長は、前条の依頼をされた場合は、その証明内容が適当と認めたときは、証明書に公印を押印し、申請者に交付し、申請者から手数料を徴収する。
2 市民課長は、手数料を徴収した時は、申請者に領収書を交付するものとする。
(手数料の収納)
第6条 市民課長は、徴収した手数料は、総務手数料として、指定金融機関へ納付するものとする。
附則
この訓令は、平成26年3月10日から施行する。