○大田市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年3月31日

告示第34号

大田市鳥獣被害対策実施隊設置要綱(平成24年大田市告示第50号の2)の全部を改正する。

(設置目的)

第1条 大田市において、大田市鳥獣被害防止計画(平成26年度策定)に基づく鳥獣による被害を防止する事業を適切に実施する為、鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、大田市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(実施隊の役割)

第2条 実施隊は、市長の指示により大田市鳥獣被害対策協議会(大田市有害鳥獣駆除実施要綱(平成17年大田市告示第38号)第2条に規定する協議会をいう。)及び農林水産業関係機関と緊密な連携を図り、農作物被害を防止するための被害状況調査、防除指導、加害個体の捕獲等の作業等を適切に実施する。

(隊員の編成)

第3条 実施隊の隊員は次に掲げるもののうちから選考会により審査し、市長が任命又は委嘱する。

(1) 市の職員のうち鳥獣被害対策業務を担当する者で市長が指名する者

(2) 市内に居住し、集落協定等の農業団体の推薦する者で、被害防除の指導と対象鳥獣の捕獲に意欲と技量を持ち、市長の依頼に基づき実施隊活動に迅速に対応ができ、実施隊活動日のおおむね6割以上の日数に従事することができると見込まれる者

(3) その他市長が特に必要と認める者

2 前項第2号及び第3号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職で非常勤とする。

3 市長は、隊員うちから、鳥獣被害対策に関する専門的知識を有し、農家等に対して的確な防除技術等の指導ができる者を、大田市鳥獣被害対策指導員(以下「指導員」という。)に任命する。

(隊長)

第4条 実施隊に隊長1名を置く。

2 実施隊の隊長は、農林水産課長の職にある者をもってあてる。

(任期)

第5条 隊員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、任命又は委嘱期間中において隊員として不適任であると認められるときは、その任命又は委嘱を解くことができる。

(補償)

第7条 第3条第1項第2号及び第3号に掲げる隊員の職務中の事故の補償は、大田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年大田市条例第38号)の定めるところによる。

(職務の内容)

第8条 実施隊は第2条に掲げる役割を遂行するため次の業務を実施する。

(1) 大田市鳥獣被害防止計画に基づく被害防止のための調査、指導及び加害鳥獣の捕獲業務

(2) 特定外来鳥獣(ヌートリア、アライグマ)の捕獲及び防除対策の指導、監督

(3) 市長の要請に基づく鳥獣による人畜被害に対する緊急被害対応

(4) その他大田市鳥獣被害防止計画を達成する為市長が必要と認める事項

(業務遂行)

第9条 実施隊員は市長の依頼に基づき、隊長の指揮監督を受け被害防止対策を遂行する。

(事務局)

第10条 実施隊の事務局は農林水産課に置く。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第65号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年告示第17号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

大田市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年3月31日 告示第34号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成26年3月31日 告示第34号
平成28年4月1日 告示第65号
令和7年3月3日 告示第17号