○大田市病院事業管理者の職務を代理する者に関する規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により病院事業管理者(以下「管理者」という。)の職務を代理する上席の職員は、大田市立病院組織及び事務分掌規程(平成26年大田市病院事業管理規程第1号)第5条第1号に規定する院長、副院長又は同条第3号に規定する事務部長の職にある者とし、その順位は、次のとおりとする。

(1) 院長の職にある者

(2) 副院長の職にある者(副院長の職にある者が複数ある場合は、副院長の職にある者のうち、あらかじめ、管理者が指名した者)

(3) 事務部長の職にある者

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年病管規程第35号)

この規程は、平成26年9月1日から施行する。

大田市病院事業管理者の職務を代理する者に関する規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第3号

(平成26年9月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成26年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成26年8月29日 病院事業管理規程第35号