○大田市立病院看護職員修学資金貸与条例施行規程
平成26年4月1日
病院事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、大田市立病院看護職員修学資金貸与条例(平成20年大田市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人)
第3条 修学資金の貸与を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人1名を立てなければならない。
(1) 連帯保証人の氏名又は住所の変更若しくは死亡。
(2) 本人の死亡。ただし、この場合においては、連帯保証人又は同居の親族が届け出るものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。