○大田市立病院看護職員修学資金貸与条例施行規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第10号

(修学資金貸与申請書)

第2条 条例第6条に規定する管理者が別に定める申請書は、修学資金貸与申請書(様式第1号)とする。

(連帯保証人)

第3条 修学資金の貸与を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人1名を立てなければならない。

(貸与の決定の通知)

第4条 大田市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、条例第7条の規定による修学資金の貸与を決定したときは、修学資金貸与決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(誓約書)

第5条 条例第7条の規定による貸与の決定の通知を受けた者は、直ちに誓約書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(返還明細書)

第6条 条例第9条の規定により修学資金の返還義務が生じた者は、すでに交付を受けた修学資金の全額について、修学資金返還明細書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(返還免除申請書)

第7条 条例第11条の規定により修学資金の返還の免除を受けようとする者は、修学資金返還免除申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(返還猶予申請書)

第8条 条例第12条の規定により返還の猶予を受けようとする者は、修学資金返還猶予申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(届出事項)

第9条 条例第14条第7号の管理者が別に定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 連帯保証人の氏名又は住所の変更若しくは死亡。

(2) 本人の死亡。ただし、この場合においては、連帯保証人又は同居の親族が届け出るものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

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大田市立病院看護職員修学資金貸与条例施行規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第10号

(平成26年4月1日施行)