○大田市病院事業職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、大田市病院事業職員(以下「職員」という。)が自家用自動車を公務に使用することに関して、その取扱いの基準を定めるものとする。

(原則禁止・特例承認)

第2条 自家用自動車を公務に利用することはできないものとする。ただし、第3条の規定に従い、出張命令権者が公務による出張を命じた場合はこの限りでない。

(承認の基準)

第3条 出張命令権者が自家用自動車を使用した公務のための出張を命令することができる場合は、原則として、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害その他緊急やむを得ない公務を処理するとき。

(2) その他公務の遂行上特に必要があると認められるとき。

2 出張命令権者は、前項の基準に該当する場合であっても、次の各号のすべてに該当しなければ、自家用自動車の公務使用を命令してはならない。

(1) 職員の運転経験が1年以上あるとき。

(2) 職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足、薬物の影響等で自家用自動車を運転することが不適当な状態でないとき。

(3) 公務に使用しようとする自家用自動車が職員又は職員と生計を一にする親族の所有であり、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているものであるとき。

(4) 職員が過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)による運転免許の取消し若しくは停止の処分を受け、又は交通違反に係る刑罰に処されていないとき。

(5) 運転に要する時間が1日5時間を超えないと認められるとき。

(6) 公務に使用しようとする自家用自動車について、対人賠償無制限、対物賠償1,000万円以上の任意保険契約を締結し、事故に対する補償を受けることができるとき。

(7) 公務に使用しようとする自家用自動車が良好な状態で使用できるよう車両点検が十分であるとき。

(8) 気象条件又は道路条件が悪く、自家用自動車の安全運転に支障があると認められないとき。

(承認の手続)

第4条 職員は、自家用自動車を公務に使用しようとするときは、事前に当該自家用自動車について、自家用自動車公務使用承認申請書(別記様式)により所属長を経て出張命令権者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、当該承認を行った日の属する年度に限るものとする。

3 職員は、第1項の申請書の記載事項に変更が生じた場合は、直ちに変更内容を記載した自家用自動車公務使用承認申請書を提出しなければならない。

(承認の取消し等)

第5条 出張命令権者は、職員が第3条第2項各号のいずれかに該当しなくなった場合又は前条第3項の規定に違反した場合は、当該自家用自動車の承認を取り消し、又は自家用自動車の公務使用を命じてはならない。

(運転者の義務)

第6条 職員は、自家用自動車の公務使用を行う場合にあっては、次に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 道路交通法等の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは、運転を行わないこと。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用自動車の点検整備に万全を期すこと。

2 所属長等は、前項の規定を職員に徹底させるため、必要な指導監督に努めなければならない。

(安全対策)

第7条 出張命令権者は、自家用自動車の公務使用を命令する場合は、当該職員の本務の処理状況、健康状態等を十分考慮して、当該職員に過度の負担がかからないように配慮しなければならない。

(事故報告)

第8条 職員は、自家用自動車の公務使用において交通事故が発生したときは、負傷者の救護等緊急措置を講ずるとともに、直ちに所属長等に対して交通事故発生状況について報告しなければならない。

(費用の負担)

第9条 第4条第1項の承認を受けた場合は、大田市職員の旅費に関する条例(平成17年大田市条例第49号)別表の車賃を基準として自家用車の借上料を積算するものとする。

(損害賠償等)

第10条 自家用自動車の公務使用により命令を受けた日程に従った通常の経路上における事故によって発生した損害賠償等の処理については、次のとおりとする。

(1) 相手方に対する損害賠償 出張命令に従った通常の経路上における事故によって起きた損害賠償等の処理については、承認を受けた自家用自動車に係る自賠責保険及び任意保険によるものとし、これによることができない場合には公用車によって生じた事故の場合と同様の取扱いにより処理するものとする。なお、この場合において、損害賠償等の示談を行うときには、事故の程度にかかわらず事前に所属長の承認を得なければならない。

(2) 職員が負傷等を負った場合 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(3) 職員の自家用自動車の損害の補償 出張命令に従った通常の経路上における事故によって起きた自家用自動車の損害に係る修理費用(現状復帰に係るものに限る。)は、職員の故意又は重大な過失によらないもので、かつ、事故証明を受けたものに限り、大田市病院事業が負担するものとする。

2 出張命令権者の承認を受けない自家用自動車を公務に使用して事故を起こし災害を受けた場合には、公務上の災害として認めない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

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大田市病院事業職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第21号

(平成26年4月1日施行)