○大田市立病院看護業務推進アドバイザー設置要綱

平成26年4月1日

病院事業告示第1号

(設置)

第1条 大田市立病院の看護業務の推進及び看護体制の強化を図るため、大田市立病院看護業務推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(任務)

第2条 アドバイザーは、大田市立病院の看護業務の推進及び看護体制の強化に関する課題等について、専門的立場から適切に調査、助言し、又はその処理にあたる。

(任命)

第3条 アドバイザーは、看護業務に関し広い識見と経験を有する者のうちから、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(身分)

第5条 アドバイザーは、非常勤とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 アドバイザーの報酬及び費用弁償は、大田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(平成17年大田市条例第41号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーについて必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

大田市立病院看護業務推進アドバイザー設置要綱

平成26年4月1日 病院事業告示第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成26年4月1日 病院事業告示第1号