○大田市学校運営協議会運営交付金交付要綱

平成27年3月27日

教育委員会告示第8号

(目的)

第1条 大田市学校運営協議会の円滑な運営を図るため、大田市学校運営協議会等運営交付金(以下「交付金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象団体)

第2条 この交付金の交付対象団体は、大田市学校運営協議会設置規則(平成27年大田市教育委員会規則第2号)第3条第1項により設置された学校運営協議会(以下「協議会」)とする。

(交付対象経費等)

第3条 この交付金の交付対象となる経費は、前条の協議会の運営に要する次の各号に掲げる経費とする。

(1) 講師謝金

(2) 実費弁償

(3) 需用費(ただし、食糧費を除く。)

(4) 役務費

(5) 使用料及び賃借料

2 年度毎に交付する交付金の額は、3万円を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする協議会は、大田市学校運営協議会運営交付金交付申請書(様式第1号)に経費の明細書を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金の交付が適当であると認めたときは、大田市学校運営協議会運営交付金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(運営報告)

第6条 交付金の交付を受けた協議会は、当該年度における運営状況を大田市学校運営協議会運営状況報告書(様式第3号)により、当該会計年度の末日までに、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 経費の明細書

(2) その他参考となる資料(領収書など)

(交付金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金の額が適当と認めたときは、大田市学校運営協議会運営交付金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付の時期)

第8条 交付金は、前条に規定する交付金の額の確定後に交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、交付金の全部又は一部を交付することができる。

2 前項の規定により交付金の交付を受けようとするときは、大田市学校運営協議会運営交付金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(帳簿等の保管)

第9条 交付団体は、交付金にかかる会計帳簿及びその他の書類を、交付金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間、保管しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成30年教委告示第8号)

この規則は、平成30年3月31日から施行する。

(令和3年教委告示第23号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年教委告示第22号)

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

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大田市学校運営協議会運営交付金交付要綱

平成27年3月27日 教育委員会告示第8号

(令和5年1月1日施行)