○大田市保育所等における保育の利用に関する規則

平成27年4月1日

規則第16号の4

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項及び第2項の規定に基づく保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。

(利用の申込み)

第3条 保育所等における保育の利用を希望する保護者は、保育所等利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 保育所等における保育の利用を希望する保護者のうち、大田市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年大田市規則第16号の2)第5条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書を提出した者は、前項に規定する申込書を提出したものとみなすことができる。

(利用の決定等)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、法第24条第3項の規定により利用について調整を行い、保育の利用を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により保育の利用を決定したときは、当該申込みをした保護者に入所承諾通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、前条第1項の規定による申込みがあった場合において、第1項の規定による調整の結果、保育の利用を認めないことを決定したときは入所不承諾通知書(様式第3号)により、又は、保育の利用を保留することを決定したときは入所待機通知書(様式第4号)により、当該申込みをした保護者に通知するものとする。

4 市長は、第1項に規定する決定を行う前に、調整の内容について、入所内定通知書(様式第5号)により、当該申込みをした保護者に通知することができる。

(保育の利用の決定の解除等)

第5条 市長は、保育の利用を決定された児童について、次の各号のいずれかに該当した場合は、当該児童の保育の利用の決定を解除することができる。

(1) 保育を必要とする事由が消滅したとき。

(2) 保護者から利用解除の申出があったとき。

(3) 市内に居住の事実がなくなったとき。

(4) その他保育の利用の決定を継続することが適当でないと市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により保育の利用の決定を解除したときは、当該保育の利用の決定を受けている児童の保護者に、保育利用解除通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(届出)

第6条 現に保育を利用している児童(以下「利用児童」という。)の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、子ども・子育て支援法第23条第1項に規定する申請と重複する場合は、この限りではない。

(1) 利用している保育所等の利用をやめるとき。

(2) 疾病その他の事由により、利用児童に事故が生じたとき。

(3) 利用児童又はその保護者が住所を異動したとき。

(4) 前号に規定するもののほか、第3条に規定する保育所等利用申込書の記載事項に変更があったとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大田市保育所等における保育の利用に関する規則

平成27年4月1日 規則第16号の4

(令和4年4月1日施行)