○大田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月25日

規則第31号

(福祉医療費助成関係事務)

第2条 条例別表第1の1の項に規定する規則で定める事務は、大田市福祉医療費助成条例施行規則(平成17年大田市規則第59号)第5条第1項及び第5条の2第1項に規定する大田市福祉医療費助成事業の資格証の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とする。

2 条例別表第2の1の項に規定する規則で定める事務は、大田市福祉医療費助成条例施行規則第5条第3項第4項第5条の2第2項及び第6条第1項に規定する大田市福祉医療費助成事業の医療証等の交付、却下及び更新の審査に関する事務とする。

(外国人生活保護関係事務及びこれに利用する情報)

第3条 条例別表第1の2の項に規定する規則で定める事務は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活に困窮する外国人に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第1の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)第15条各号に定める事務とする。

2 条例別表第2の2の項に規定する規則で定める事務は、生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号)第19条各号に定める事務とし、同項に規定する規則で定める特定個人情報は、生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に係る当該各号に定める情報とする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

大田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月25日 規則第31号

(令和4年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成27年12月25日 規則第31号
令和4年12月21日 規則第57号