○大田市家庭的保育事業等の認可に関する規則
平成28年2月19日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の設置の認可及び同条第7項に規定する家庭的保育事業等の休止及び廃止の承認等について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第2条 次条の申請を行おうとする者は、家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、事前に市長と協議しなければならない。
(認可の申請)
第3条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の設置の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該申請が大田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大田市条例第30号。以下「基準条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添付しなければならない。
(認可の基準)
第4条 認可の基準は、法、省令及び基準条例に定めるところによるものとする。
(意見の聴取)
第5条 市長は、家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ、大田市子ども・子育て支援推進会議条例(平成25年大田市条例第14号)第1条に大田市子ども・子育て支援推進会議の意見を聴くものとする。
(認可内容の変更)
第7条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定により、変更の届出をしようとする者は、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(休止等の申請)
第8条 法第34条の15第7項の規定により、事業の休止又は廃止の申請をしようとする者は、家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。