○大田市民生委員推薦準備会設置要綱
平成28年4月20日
告示第85号
(設置)
第1条 大田市民生委員推薦会規則(平成17年大田市規則第58号)の規定により民生委員候補者の推薦を円滑に進めるため、大田市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の補助組織として大田市民生委員推薦準備会(以下「準備会」という。)を設置する。
2 準備会は、大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成20年大田市条例第23号)第2条第1項に規定するまちづくりセンターの所管区域(以下「区域」という。)を単位とする。ただし、当該区域の実情に応じて、複数の区域により構成する合同準備会とすることができる。
(所掌事務)
第2条 準備会は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第6条第1項に規定する民生委員の任期満了に伴う改選又は任期途中に欠員が生じた場合において、区域内の民生委員候補者の調査を行い、民生委員として適格である者を選出し、推薦会に内申する。
(組織)
第3条 準備会は、区域ごとに委員5名以内で組織する。ただし、市長は必要に応じて委員を増員することができる。
2 準備会の委員は、区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 自治会連合会を代表する者
(2) 地区社会福祉協議会を代表する者
(3) まちづくりセンター長又は職員
(4) 民生委員を代表する者
(5) 地域が必要とし市長が認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、欠員により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 準備会には委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集する。
2 準備会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 準備会の会議は、公開しない。
(委員以外の者の出席)
第7条 準備会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員及び関係者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員及び関係者の報酬及び費用弁償は支給しない。
(庶務)
第10条 準備会の庶務は、地域福祉課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、準備会の運営に関し必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は、平成28年5月1日から施行する。