○大田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年12月22日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項及び第2項並びに第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第3条 任命権者は、前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第4条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号級

給料月額

1

380,000円

2

427,000円

3

477,000円

4

539,000円

2 特定任期付職員の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき職務は、次の表に定めるとおりとする。

号給

基準職務

1

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する職務

2

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する職務

3

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務

4

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる4号給の給料月額にその額と同表に掲げる3号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(その額が大田市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(平成17年大田市条例第45号)別表第1に規定する副市長の給料月額を超える場合は、当該副市長の給料月額)とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

2 特定任期付職員に対する職員給与条例第18条の2及び第19条の規定の適用については、職員給与条例第18条の2第1項中「第6条の3第1項の規定に基づく市長の規則で定める職員」とあるのは「大田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年大田市条例第26号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、職員給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

3 特定任期付職員に対する病院事業職員給与条例第18条の規定の適用については、同条第1項中「第5条の規定に基づく管理職手当を支給される職員」とあるのは、「大田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年大田市条例第26号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この条例による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この条例による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第35号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第33号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第38号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この条例による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この条例による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

大田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年12月22日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年12月22日 条例第26号
平成28年12月22日 条例第30号
平成29年12月20日 条例第23号
平成30年12月20日 条例第34号
令和元年12月18日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第35号
令和3年11月26日 条例第33号
令和4年12月21日 条例第38号
令和5年12月22日 条例第28号