○大田市立病院医学生奨学金貸与規程
平成29年3月29日
病院事業管理規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、大田市立病院(以下「病院」という。)が医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成14年厚生労働省令第158号)第3条第1号に基づき基幹型臨床研修病院の指定を受けて行う臨床研修(以下「基幹型臨床研修」という。)を受けようとする医学生に対し、奨学金を貸与することにより、臨床研修医の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「医学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(以下「大学」という。)の医学を履修する課程(以下「医学課程」という。)に在学する5年次又は6年次の者をいう。
(奨学金の貸与)
第3条 大田市病院事業は、基幹型臨床研修を受けようとする医学生に対し、無利息で奨学金を貸与するものとする。
(貸与金額)
第4条 奨学金の額は、月額100,000円とする。
(貸与期間)
第5条 奨学金の貸与期間(以下「貸与期間」という。)は、第8条の規定により大田市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が奨学金の貸与を決定した日の属する月(管理者が特に必要と認めた場合には、当該貸与を決定した日の属する年の4月)から、当該貸与を受けた医学生が大学の医学課程を修了する日の属する月までとする。ただし、貸与期間は、正規の修業年限を超えることができない。
2 奨学金の貸与を受けようとする者が希望する場合は、前項の規定にかかわらず、貸与期間を、管理者が奨学金の貸与を決定した日の属する月(管理者が特に必要と認めた場合には、当該貸与を決定した日の属する年の4月)から、5年次の教育課程を修了する日の属する月までとする。ただし、貸与期間は、正規の修業年限を超えることができない。
(連帯保証人)
第6条 奨学金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人1人を立てなければならない。
2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者とする。
(貸与の申請)
第7条 奨学金の貸与を受けようとする者は、医学生奨学金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 大学の在学証明書
(2) 市町村長の発行する連帯保証人の印鑑登録証明書
2 5年次から6年次まで引き続き2年間貸与を受ける被貸与者は、3月31日までに翌年度分の医学生奨学金交付申請書(様式第3号)を、4月15日までに在学する学年を記載した在学証明書を管理者に提出するものとする。
3 奨学金は、毎月交付する。ただし、管理者が必要であると認めるときは、あらかじめ、数月分を併せて交付することができる。
(貸与の決定の取消し及び停止)
第10条 管理者は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学金の貸与の決定を取り消すものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 心身の故障のため大学の医学課程を修了する見込みがなくなったとき。
(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
(4) 基幹型臨床研修を受ける意思がなくなったことにより、奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は、被貸与者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月まで、奨学金の交付を停止する。この場合において、停止された月分の奨学金が既に交付されているときは、当該奨学金は、当該被貸与者が復学した日の属する月の翌月以降の分として交付されたものとする。
(1) 貸与期間が満了したとき。
(2) 前条第1項の規定により奨学金の貸与の決定を取り消されたとき。
(1) 第10条第1項の規定により奨学金の貸与が取り消されたとき。
(2) 大学の医学課程を修了した日から2年以内に(災害、負傷、疾病その他やむを得ない事由があるため免許を取得できない場合には、当該事由がやんだ後遅滞なく)医師免許を取得しなかったとき。
(3) 基幹型臨床研修上の事由によらない死亡又は心身の故障により基幹型臨床研修を受けることができないとき。
(4) 被貸与者が、医師免許を取得した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年間(災害、負傷、疾病その他やむを得ない事由があるため基幹型臨床研修を受けることができない場合は、2年間に当該事由が継続する期間を加えた期間)を経過する日までに、大田市貸付金の返還債務の免除に関する条例(平成29年大田市条例第1号。以下「条例」という。)第3条の表医学生奨学金の項に規定する免除の条件を達成できない見込みとなったとき。
(1) 死亡したとき。
(2) 心身の故障により、大学の医学課程を修了する見込みがなくなったため貸与の決定を取り消されたとき又は基幹型臨床研修を受けることができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。
(1) 医師免許を取得した日の属する月の翌月の初日から起算して2年間
(2) 災害、負傷、疾病その他やむを得ない事由により奨学金を返還することが困難であると管理者が認めるときは、その事由が継続する期間
(返還の免除)
第15条 条例第3条の表医学生奨学金の項に規定する臨床研修を受けた期間(以下「臨床研修期間」という。)は、被貸与者が病院の職員(基幹型臨床研修の業務に従事した場合に限る。以下同じ。)となった日の属する月から病院の職員でなくなった日の属する月までの月数により算定するものとする。
(1) 休職(業務に起因する休職を除く。以下同じ。)又は停職の期間
(2) 基幹型臨床研修以外の研修を受けることを目的として医師の業務に従事(診療行為を行わないで専ら研修又は研究をすることをいう。)する期間
3 第1項の規定により臨床研修期間を算定する場合において、基幹型臨床研修の1年次又は2年次のそれぞれの年次において、合計で3か月を超えて大田二次医療圏以外の医療圏に所在する医療機関において基幹型臨床研修を受ける場合はその期間を除くものとする。
5 被貸与者は、返還債務の額の一部について返還の免除を受けたときは、第12条第1項の規定にかかわらず、当該免除の決定の通知を受けた日の属する月の翌月末日までに、返還債務の額から返還の免除を受けた額を差し引いて得た額を返還しなければならない。
(延滞金)
第16条 被貸与者は、正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセント(当該返還すべき日の翌日から起算して1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で算定した延滞金を納付しなければならない。
2 管理者は、前項の場合において、特にやむを得ない事由があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(届出)
第17条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 退学し、休学し、停学の処分を受け、又は復学したとき。
(3) 心身の故障のため大学の医学課程又は大学院の課程を修了する見込みがなくなったとき。
(4) 大学の医学課程を修了したとき。
(5) 医師免許を取得したとき。
(6) 大学院の課程を修了し、又はその修業を中止したとき。
(7) 連帯保証人が氏名、住所又は電話番号を変更したとき。
(8) 連帯保証人を変更したとき。
(9) 奨学金の貸与を受けることを辞退しようとするとき。
(10) この奨学金以外の奨学金(医師として勤務することを条件に返還が免除されるものに限る。)を受け、又はその返還が免除されたとき。
2 連帯保証人又は被貸与者の相続人は、被貸与者が死亡したとき又は医師の業務に従事することができなくなったときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出には、当該届出の事実を証する書面を添付しなければならない。
附則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 当分の間、第16条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。