○大田市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年6月26日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、大田市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 大田市農業委員会の委員の定数は、17人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 大田市農地利用最適化推進委員の定数は、28人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年2月1日から施行する。

(大田市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 大田市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成17年大田市条例第145号)は、廃止する。

(大田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

3 大田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(平成17年大田市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大田市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年6月26日 条例第17号

(平成30年2月1日施行)