○大田市農業委員会の委員選任に関する規則
平成29年6月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び大田市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年大田市条例第17号)の規定に基づき、大田市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第9条の規定に基づく農業委員の選任方法は、次のとおりとする。
(1) 市内の農業者その他関係者(以下「農業者等」という。)からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として推薦を受け、又は募集に応募しようとする者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 農業に関する識見を有すること。
(2) 農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができること。
(推薦及び募集の周知)
第4条 農業委員の推薦及び募集に当たっては、次の掲げる方法により、農業者等への周知に努めるものとする。
(1) 市広報誌等への掲載
(2) 市ホームページへの掲載
(3) その他市長が必要と認める方法
(募集手続)
第6条 農業委員の募集に応募しようとする者は、農業委員応募届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(推薦及び募集の公表)
第7条 市長は、あらかじめ推薦及び募集の期間、農業委員推薦書及び農業委員応募届出書の提出方法その他必要な事項を公表する。
2 推薦及び募集の期間は、おおむね1か月とする。
3 市長は、推薦及び募集の期間の中間及び期間終了後に、その推薦及び募集の状況及び結果について、遅滞なく市のホームページ及び掲示板等に公表するものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、市長に意見を報告するものとする。
(農業委員の選任)
第9条 市長は、評価委員会の報告を受け、農業委員の候補者を決定し、市議会の同意を得た上で、農業委員を選任し、辞令を交付するとともに、推薦又は、募集に応じた者に選任結果を通知するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 市長は、農業委員に罷免、失職及び辞任その他の理由により欠員が生じた場合は、必要に応じてこの規則に規定する手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の6分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和5年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。