○大田市介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業訪問型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準要綱
平成30年1月26日
告示第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 訪問型サービスA
第1節 基本方針(第5条)
第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)
第3節 設備に関する基準(第8条)
第4節 運営に関する基準(第9条―第36条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第37条―第39条)
第6節 雑則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業、大田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に規定する訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。
(1) 第1号事業者 法第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下「第1号事業」という。)を行う者をいう。
(2) 指定事業者 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。
(3) 指定第1号事業 指定事業者により行われる第1号事業をいう。
(4) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費(以下「第1号事業支給費」という。)の支給の対象となる費用に係る費用をいう。
(5) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3の規定により訪問型サービスAに係る第1号事業支給費が利用者に代わり当該訪問型サービスAの事業を行う者に支払われる場合の当該訪問型サービスAをいう。
(指定の要件)
第3条 この要綱で指定を受けることができる者は、法人とする。
(第1号事業の一般原則)
第4条 指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定事業者は、第1号事業を運営するに当たり、地域との結び付きを重視し、市、他の第1号事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従事者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定事業者は、第1号事業を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
第2章 訪問型サービスA
第1節 基本方針
第5条 訪問型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態若しくは介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第86号。以下「法施行規則」という。)第140条の62の4第2号に規定する基準に該当する状態(以下「基準該当状態」という。)の維持若しくは改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従事者の員数)
第6条 指定事業者が訪問型サービスAの事業を行う事業所(以下「訪問A事業所」という。)ごとに置くべき従事者(介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者及び訪問型サービスAの提供に当たり大田市が定めた内容を満たした研修修了者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
2 指定事業者は、訪問A事業所ごとに従事者のうち、1人をサービス提供責任者としなければならない。
3 前項のサービス提供責任者は、介護福祉士、その他厚生労働大臣が定める者であって、訪問型サービスAに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型サービスAの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所に従事することができる。
(管理者)
第7条 指定事業者は、訪問A事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、訪問A事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
(設備、備品等)
第8条 訪問A事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
2 指定事業者が指定訪問介護事業者、訪問型サービスの指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業、訪問型サービスの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第7条第1項に規定する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第9条 指定事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又は、その家族に対し、次条に規定する重要事項に関する規定の概要、従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(重要事項)
第10条 指定事業者は、訪問A事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規定を定めておくものとする。
(1) 営業日及び営業時間
(2) 訪問型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額
(3) 緊急時等における対応方法
(4) 虐待の防止のための措置に関する事項
(5) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第11条 指定事業者は、利用者に対し、適切な訪問型サービスAを提供することができるよう、当該訪問A事業所において、従事者の勤務体制を定めなければならない。
2 指定事業者は、当該訪問A事業所の従事者等によって訪問型サービスAを提供しなければならない。
3 指定事業者は、従事者等の資質向上のため、適切な研修の機会を確保しなければならない。
4 指定事業者は、適切な訪問型サービスAの提供を確保する観点から、職場において、行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であっても業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従事者等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第12条 指定事業者は、訪問型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、事業対象者又は要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめなければならない。
(要支援認定の申請等に係る援助)
第13条 指定事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請又は基準該当状態の有無の確認(以下この条において「要支援認定の申請等」という。)が既に行われているかどうかを確認し、要支援認定の申請等が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに要支援認定の申請等が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定事業者は、介護予防ケアマネジメント又は介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請又は基準該当状態の有無の確認が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第14条 指定事業者は、訪問型サービスAの提供にあたっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(地域包括支援センター等との連携)
第15条 指定事業者は、訪問型サービスAの提供にあたり、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定事業者は、訪問型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)
第16条 指定事業者は、訪問型サービスAの提供開始に際し、利用申込者又はその家族に対し、法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントによる支援により利用者ごとに作成される計画(以下「介護予防サービス・支援計画等」という。)の作成を地域包括支援センター等に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、地域包括支援センター等に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。
(介護予防サービス・支援計画等に沿ったサービスの提供)
第17条 指定事業者は、介護予防サービス・支援計画等が作成されている場合は、当該計画に沿った訪問型サービスAを提供しなければならない。
(介護予防サービス・支援計画等の変更の援助)
第18条 指定事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画等の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第19条 指定事業者は、従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第20条 指定事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、当該訪問型サービスAの提供日及び内容、当該訪問型サービスAについて法第115条45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第21条 指定事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問型サービスAに係る第1号事業支給費の額から当該事業所に支払われる費用の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問型サービスAに係る第1号事業支給費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービスAを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)
第22条 指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第23条 指定事業者は、従事者にその同居の家族である利用者に対する訪問型サービスAの提供をさせてはならない。
(利用者に関する市への通知)
第24条 指定事業者は、訪問型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに訪問型サービスA利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態又は基準該当状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第25条 従事者は、現に訪問型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第26条 訪問A事業所の管理者は、従事者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
2 訪問A事業所の管理者は、従事者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(1) 訪問型サービスAの利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(3) 地域包括支援センター等に対し、訪問型サービスAの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
(4) サービス担当者会議への出席等地域包括支援センター等との連携に関すること。
(5) 従事者(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(6) 従事者の業務の実施状況を把握すること。
(7) 従事者の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(8) 従事者に対する研修、技術指導等を実施すること。
(9) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(業務継続計画の策定等)
第26条の2 指定事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問型サービスAの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定事業者は、従事者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第27条 指定事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定事業者は、訪問A事業所の設備、備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 指定事業者は、当該訪問A事業所において、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該訪問A事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従事者に周知徹底を図ること。
(2) 当該訪問A事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該訪問A事業所において、従事者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(掲示)
第28条 指定事業者は、訪問A事業所の見やすい場所に事業の運営についての重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、掲示が著しく困難な場合は、利用者が自由に見ることができる場所に重要事項を記載した書面を設置することにより、掲示に代えることができる。
3 指定事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(秘密保持等)
第29条 指定事業所の従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定事業者は、当該訪問A事業所の従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第30条 指定事業者は、訪問A事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(不当な働きかけの禁止)
第30条の2 指定事業者は、介護予防サービス・支援計画等の作成又は変更に関し、地域包括支援センター等の担当職員又は利用者に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。
(地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止)
第31条 指定事業者は、地域包括支援センター等又はその従事者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第32条 指定事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
(地域との連携等)
第33条 指定事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問型サービスAに関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
2 指定事業者は、訪問A事業所の所在する建物と同一建物に居住する利用者に対して訪問型サービスAを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても訪問型サービスAの提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第34条 指定事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録しなければならない。
3 指定事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、内容を精査の上損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第34条の2 指定事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該訪問A事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従事者に周知徹底を図ること。
(2) 当該訪問A事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該訪問A事業所において、従事者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(記録の整備)
第35条 指定事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 訪問型サービス計画
(2) 第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第33条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(4) 第34条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録
(事業の廃止又は休止の届出と便宜の提供)
第36条 指定事業者は、当該訪問型サービスAの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に訪問型サービスを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 指定事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問型サービスAを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービスAに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問型サービスA等が継続的に提供されるよう、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の指定事業者その他の関係者との連絡調整等の便宜の提供を行わなければならない。
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(訪問型サービスAの基本取扱方針)
第37条 訪問型サービスAは、利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定事業者は、自らその提供する訪問型サービスAの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 指定事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 指定事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 指定事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 訪問型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス計画を作成するものとする。
(3) 訪問型サービス計画は、既に介護予防サービス・支援計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) サービス提供責任者は、訪問型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) サービス提供責任者は、訪問型サービス計画を作成した際には、当該訪問型サービス計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 訪問型サービスAの提供に当たっては、訪問型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 訪問型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 訪問型サービスAの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(10) 訪問型サービスAの提供に当たっては、適切な支援技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(11) サービス提供責任者は、訪問型サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画等を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該訪問型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問型サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行うものとする。
(12) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型サービス計画の変更を行うものとする。
(訪問型サービスAの提供に当たっての留意点)
第39条 訪問型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 指定事業所は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメント(指定介護予防支援等基準第30条第7号に規定するアセスメントをいう。)において把握された課題、訪問型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。
(2) 指定事業所は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。
第6節 雑則
2 指定事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この要綱の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(その他)
第41条 この要綱に規定するもののほか、当該訪問型サービスAの基準に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第135号の11)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、この告示による改正後の大田市介護予防・日常生活飛燕総合事業第1号訪問事業訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(以下「新要綱」という。)第4条第3項、第34条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
3 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、新要綱第26条の2の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
4 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、新要綱第27条第3項の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。
附則(令和6年告示第122号)
1 この告示は、令和6年6月24日から施行し、この告示による改正後の大田市介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業訪問型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
2 新要綱の適用の日から令和7年3月31日までの間は、新要綱第28条第3項の規定の適用については、同項中「指定事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。