○大田市空家等対策協議会設置条例施行規則
平成30年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市空家等対策協議会設置条例(平成30年大田市条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、大田市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他市長が必要と認める協議事項)
第2条 条例第2条第2号に規定するその他市長が必要と認める協議事項は、次に掲げる事項とし、市長の判断により必要に応じて協議することができる。
(1) 特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等をいう。)に該当するか否かの判断が困難である場合の当該判断に関すること。
(2) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(3) その他空家等に関すること。
(意見の聴取等)
第3条 協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、建設部建築営繕課において処理する。
附則
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和3年規則第38号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。