○大田市地域おこし協力隊定住支援補助金交付要綱

平成30年4月24日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、定住促進及び地域の活性化を図ることを目的として、大田市地域おこし協力隊員設置要綱(平成26年大田市告示第106号)に定める協力隊員(以下「隊員」という。)の定住に要する経費に対し、市が予算の範囲内において、大田市地域おこし協力隊定住支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、隊員の任期終了年度又は任期終了の日の翌日から起算して1年以内にある者で、任期終了後も引き続き市内に居住するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 隊員の任期が1年未満の者

(2) 市税等について滞納がある者

(補助金の種類等)

第3条 補助金の種類、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に定めるものとする。

2 前項に掲げる補助金の交付は、補助金の種類ごとに隊員1人あたり1回限りとする。ただし、住宅購入補助金、住宅改修補助金及び住宅家賃補助金については、重複して交付することができないものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大田市地域おこし協力隊定住支援補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 生活計画書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号。ただし、起業支援事業のみ添付)

(3) 経費見積書の写し又は補助金の算出の根拠となるもの

(4) 市税等の滞納のない証明

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、大田市地域おこし協力隊定住支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金対象事業の変更等)

第6条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更又は中止しようとするときは、大田市地域おこし協力隊定住支援補助金変更・中止申請書(様式第5号)により市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認をしたときは、前条の規定を準用する。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに、大田市地域おこし協力隊定住支援補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 実績報告書の提出期限は、交付の決定にかかる会計年度の末日又は当該事業完了の日から1か月を経過した日のいずれか早い日までとする。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、これを審査し適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大田市地域おこし協力隊定住支援補助金確定通知書(様式第7号)により、その額を交付決定者に通知する。

(交付請求)

第9条 交付決定者は、第5条に規定する交付決定があったときは、大田市地域おこし協力隊定住支援補助金交付請求書(様式第8号)により補助金を市長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による交付請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(現況調査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、補助金の交付に関し必要な事項について、報告を求め検査し又は指示することができる。

(財産の処分の制限)

第12条 交付決定者は、補助事業で取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを第1条に規定する目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過したとき、その他市長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 不動産又はその従物

(2) 取得価格又は効用の増加価格が10万円以上の機械及び器具

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するため市長が特に必要があると認める財産

(補助金の取消し)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、市長が特に取り消しの必要がないと認めた場合はこの限りでない。

(1) 補助金を補助事業以外の目的に使用したとき。

(2) 法令又はこの要綱の規定により付される補助金の交付要件に違反したとき。

(3) 提出書類に虚偽の事項を記載し、その他不正の行為があったとき。

(4) 隊員の任期終了の日の翌日から起算して5年未満に転出したとき。

(5) 別表に掲げる起業支援補助金の交付対象となった事業を5年未満に廃止したとき。

(6) 第7条に規定する実績報告書等必要な書類の提出を怠ったとき。

2 前項の規定による補助金の取消しによって生じた損害については、市は一切の責任を負わないものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、第6条の変更交付決定をした場合において概算交付している額が変更額を超えたとき、第8条の額の確定をした場合において概算交付した額が確定した額を超えるとき、又は第13条により補助金の交付の取消しをした場合において既に補助金を交付していたときは、大田市地域おこし協力隊定住支援補助金返還命令書(様式第9号)により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(証拠書類の保管)

第15条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成30年4月24日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。

(令和3年告示第95号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助金の種類

補助対象経費

補助率

補助限度額

住宅購入補助金

隊員自らが居住するための住宅の購入に要する経費

2/10以内

20万円

住宅改修補助金

隊員自らが居住するための住宅の修繕又は設備の改修に要する経費

1/2以内

50万円

住宅家賃補助金

隊員自らが居住するための住宅の12か月分の賃借料

1/2以内

30万円

起業支援補助金

隊員が市内で起業するために要する経費で、次に掲げるもの(ただし、地域の活性化に資する事業として市長が認めたものに限る。)

ア 設備費、備品費及び土地・建物賃借料

イ 法人登記に要する経費

ウ 知的財産登録に要する経費

エ マーケティングに要する経費

オ 技術的指導受け入れに要する経費

カ その他市長が特に必要と認める経費

10/10以内

100万円

注 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てる。

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大田市地域おこし協力隊定住支援補助金交付要綱

平成30年4月24日 告示第96号

(令和4年12月1日施行)