○大田市学校業務改善推進会議設置要綱

平成30年3月23日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 大田市学校業務改善推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 推進会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 教育委員会教育部長

(2) 教育委員会総務課長及び学校教育課長

(3) 小・中学校長の代表者 各1名

(4) 小・中学校教頭の代表者 1名

(5) 小・中学校教務主任・養護教諭の代表者 各1名

(6) 業務改善アドバイザー

(7) 共同学校事務室長

(8) 統括グループリーダー

(9) その他会長が必要と認める者

(役員)

第3条 推進会議に会長及び副会長2名を置く。

2 会長は、教育部長をもって充てる。

3 副会長は、会長が指名する。

4 会長は、推進会議を代表する。

5 副会長は、会長を補佐する。

(会議)

第4条 推進会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 大田市学校業務改善プランに関すること。

(2) 共同学校事務室の計画・報告に関すること。

(3) 学校事務改善ポリシーの策定に関すること。

(4) その他学校事務改善に関すること。

(部会)

第5条 学校事務における事務の効率化に向けた業務のあり方について検討を行うため、推進会議に学校事務改善検討部会(以下「事務部会」という。)を置く。

2 部会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 教育委員会総務課長

(2) 共同学校事務室長

(3) 共同学校事務室各業務部長

(4) 業務改善アドバイザー及び業務改善補助スタッフ

(5) その他部長が必要と認める者

3 事務部会に部長を置き、共同学校事務室長をもって充てる。

4 事務部会は、必要に応じて部長が招集する。

5 部長が指名する学校事務職員が事務部会の事務を処理する。

第5条の2 学校における業務の効率化に向けた組織及び教職員業務のあり方について検討を行うため、推進会議に教職員業務改善検討部会(以下「業務部会」という。)を置く。

2 業務部会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 教育委員会学校教育課長

(2) 小・中学校管理職の代表者

(3) 教務主任の代表者

(4) 養護教諭の代表者

(5) 業務改善アドバイザー

(6) その他部長が必要に応じ出席を求める者

3 業務部会に部長を置き、小・中学校管理職の代表者をもって充てる。

4 業務部会は、必要に応じて部長が招集する。

5 業務部会の事務は教育委員会学校教育課職員が処理する。

(事務局)

第6条 推進会議の事務を処理するため、事務局を教育委員会総務課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(大田市学校事務グループ推進協議会設置要綱の廃止)

第2条 大田市学校事務グループ推進協議会設置要綱(平成23年大田市教育委員会訓令第3号)は、廃止する。

(大田市学校事務グループ運営要綱の一部改正)

第3条 大田市学校事務グループ運営要綱(平成23年大田市教育委員会訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年教委訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成30年7月26日から施行する。

(大田市学校事務グループ運営要綱の一部改正)

第2条 大田市学校事務グループ運営要綱(平成23年大田市教育委員会訓令第2号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年教委訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

大田市学校業務改善推進会議設置要綱

平成30年3月23日 教育委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)