○大田市農林水産業県単独事業補助金交付要綱
平成30年10月15日
告示第147号
(趣旨)
第1条 市は、農林水産業者等による県補助事業制度の活用を支援するため、大田市農林水産業県単独事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することとし、その交付については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象事業)
第2条 この要綱による補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる県補助金交付要綱に基づき行われる事業とする。
(1) 島根県農地集積・集約化等対策事業費補助金交付要綱(平成26年3月20日付け農第1645号。以下「農地集積交付要綱」という。)
(2) 有機JAS認証拡大支援事業費補助金交付要綱(令和5年4月24日付け産支第49号。以下「有機JAS認証拡大交付要綱」という。)
(3) 産地創生事業費補助金交付要綱(令和2年3月30日付けブランド第653号。以下「産地創生事業交付要綱」という。)
(補助の対象等)
第3条 この要綱による補助金の事業区分、事業の内容、補助率等は、別表のとおりとする。
2 算出された交付額に千円未満が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(実施承認申請)
第4条 補助事業を実施しようとする者は、あらかじめ事業実施承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、補助事業の認定上必要がないと市長が認める場合においては、これを省略することができる。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、速やかにその承認の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を承認申請した者に通知するものとする。
(交付申請における消費税等仕入控除額の取扱い)
第6条 補助事業者は、交付申請に当たり、当該補助金に係る消費税等仕入控除額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 実績報告の提出の時点において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない補助事業者は、当該仕入れに係る消費税等相当額が確定したときに、速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成30年10月15日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(大田市農林水産業関係補助金交付要綱の一部改正)
2 大田市農林水産業関係補助金交付要綱(平成17年大田市告示第79号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年告示第38号の5)
この告示は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和元年告示第46号)
この告示は、令和元年8月26日から施行する。
附則(令和元年告示第56号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第92号)
この告示は、令和2年5月27日から施行し、令和2年4月22日から適用する。
附則(令和2年告示第127号)
この告示は、令和2年10月7日から施行し、令和2年6月1日から適用する。
附則(令和4年告示第172号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年告示第78号)
この告示は、令和5年4月24日から施行する。
附則(令和6年告示第5号)
この告示は、令和6年1月24日から施行し、令和5年4月24日から適用する。
別表(第3条関係)
1 農地集積交付要綱関係
区分 | 事業種目 | 対象経費 | 補助率 |
担い手集積支援金交付事業 | (1) 農地をまとめて借り入れる認定農業者への支援 | 農地中間管理機構から新たに借り受けた農地に対して、1経営体あたり20千円/10a | 経費の10/10以内 |
(2) 担い手不在地域の農地を借り入れる担い手への支援 | 農地中間管理機構から新たに借り受けた農地に対して、1経営体あたり15千円/10a | 経費の10/10以内 |
2 有機JAS認証拡大交付要綱関係
事業区分 | 事業種目 | 事業内容及び対象経費 | 補助率 | 補助額上限 |
有機JAS認証取得支援 | (1) 新規取得者支援 | 新たに有機JAS認証を取得する者に対し、認証取得経費の一部を補助 ただし、初回に限り国事業の要件に合致しない者及び国事業に応募し、採択されなかった者に限る 初回を含め最大3回までの利用を限度とする(初回、国事業を活用した場合は、最大2回まで) ※なお、令和2年4月22日付け産支第26号制定の同事業を利用した者については、通算とする ○認証取得に要する経費 (1) 登録認証機関に対して直接支払う認証に係る手数料等(ただし、振込手数料、郵送料、申請書式集代、登録認証機関年会費、認証シールは補助の対象としない) (2) 有機JAS講習会の受講料(初回に限る) ※ なお、県外のほ場については、対象から除外する | 初回:定額 2回目以降:1/2以内 | 初回:500千円 2回目以降:250千円 |
(2) 既存取得者の規模拡大支援 | 有機JAS認証ほ場面積を拡大し、有機農産物の生産拡大を目指す者に対し、有機JAS認証取得経費の一部を補助 ただし、前年の有機JAS認証ほ場全体の面積に対し、純増する場合に限る ○認証取得に要する経費 (1) 登録認証機関に対して直接支払う認証に係る手数料等(ただし、振込手数料、郵送料、申請書式集代、登録認証機関年会費、認証シールは補助の対象としない) ※ なお、県外のほ場については、対象から除外する | 1/2以内 | 250千円 | |
有機農業産地づくり支援 | (1) 有機農業産地形成活動支援 | 有機JAS認証取得者等が、有機農業の産地づくりのために必要な取組を支援 ○ソフト事業 (1) 有機農業の産地づくりに向けた慣行栽培からの転換や有機栽培技術実証等の取組に要する経費 (2) 有機農産物の新規販路開拓や取引拡大のための調査・活動経費 (3) 先進地調査に係る経費 (4) その他、知事が認める内容 ※ なお、県外のほ場については、対象から除外する | 1/2以内 | 500千円 |
(2) 有機農業産地形成機械等導入支援 | 有機JAS認証取得者等が、有機農業の産地づくりに向けた共同化・分業化等の仕組みを構築するために必要な機械等整備を支援 ※ なお、県外のほ場については、対象から除外する | 1/3以内 国事業を活用する場合は1/6以内 | ― |
3 産地創生事業交付要綱関係
事業区分 | 事業内容及び対象経費 | 事業実施主体 | 取組主体 | 補助率 |
1 産地構想作成支援 | (事業内容) 継続発展を目指す産地において、マーケットインの考え方により生産・販売が拡大し、新たな担い手が安定的に加わる仕組みを事業実施主体が「産地構想」として作成するために必要な経費を支援 (対象経費) ・調査、実証、試作、研修等に要する経費 | 農林漁業者等の組織する団体 | 定額(事業実施主体当たり500千円以内) | |
2 産地構想実行支援 | (事業内容) 「産地構想」に掲げた計画を取組主体が実行するために必要な経費を支援 (対象経費) 1 推進活動 ・調査、実証、試作、研修等に要する経費 2 施設・基盤等整備 (1)施設・機械等の整備に要する経費 (2)素畜の導入に要する経費 (3)果樹等の植栽に要する経費 (4)土地改良その他作付け条件等の生産基盤の整備に要する経費 | 農林漁業者等の組織する団体 | 1 同左 2 1の構成員(ただし、市町村は除く) | 1 基本補助 補助対象事業費の1/2以内※補助対象事業費:総事業費から国庫補助金を除いた額。 ※総事業費:国庫補助金を含めた事業費の合計額。ただし、他の県単事業費は除く。 2 連携加算補助 市町村の補助額と同額。ただし、事業実施主体の負担額下限は、総事業費の25%とする。 (事業実施主体当たりの1と2の補助金額の合計は、30,000千円/年度以内とし、50,000千円/3年度以内とする。) |