○大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月29日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第6条の規定により大田市山村留学センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、大田市山村留学センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、センターの使用を許可したときは、大田市山村留学センター使用許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条ただし書の規定により使用者が使用料の減免を受けようとするときは、大田市山村留学センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免の決定)

第5条 市長は、使用料の減免について決定をしたときは、大田市山村留学センター使用料減免決定通知書(様式第4号)にて使用者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責によらない事由によりセンターを使用できなくなったとき 使用料の全額

(2) その他市長が必要と認めたとき 市長が認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、大田市山村留学センター使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付の決定)

第7条 市長は、使用料の還付について決定をしたときは、大田市山村留学センター使用料還付決定通知書(様式第6号)にて使用者に通知するものとする。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。

(3) 指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(4) 騒音を発し暴力を用いる等秩序風俗に反し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 前各号のほか、市長が指示したこと。

(損傷の届出)

第9条 使用者は、センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、指示に従わなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、大田市教育委員会が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第17号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

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大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月29日 教育委員会規則第13号

(令和5年1月1日施行)