○大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成31年3月29日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可書の交付)
第3条 市長は、センターの使用を許可したときは、大田市山村留学センター使用許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。
(使用料の減免の決定)
第5条 市長は、使用料の減免について決定をしたときは、大田市山村留学センター使用料減免決定通知書(様式第4号)にて使用者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用者の責によらない事由によりセンターを使用できなくなったとき 使用料の全額
(2) その他市長が必要と認めたとき 市長が認める額
(使用料の還付の決定)
第7条 市長は、使用料の還付について決定をしたときは、大田市山村留学センター使用料還付決定通知書(様式第6号)にて使用者に通知するものとする。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。
(3) 指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(4) 騒音を発し暴力を用いる等秩序風俗に反し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 前各号のほか、市長が指示したこと。
(損傷の届出)
第9条 使用者は、センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、指示に従わなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、大田市教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第17号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。