○大田市下水道事業事務決裁規程
令和2年3月26日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、地方公営企業法の財務規定等を適用することに伴い、大田市下水道事業の事務を能率的に処理するため、別に定めるものを除くほか、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(事務の決裁に関する事項)
第2条 大田市下水道事業における事務の決裁に係る事項は、大田市事務決裁規程(平成17年大田市訓令第7号)の例によるものとする。ただし、振替命令の決裁に係る事項は、大田市水道事業事務決裁規程(平成17年大田市水道事業管理規程第3号)の例によるものとする。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。