○代官所地役人遺宅宗岡家の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月26日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、代官所地役人遺宅宗岡家の設置及び管理に関する条例(平成30年大田市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第6条の規定により代官所地役人遺宅宗岡家(以下「宗岡家」という。)の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ代官所地役人遺宅宗岡家利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を許可したときは、代官所地役人遺宅宗岡家利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用後の清掃)

第3条 条例第6条第1項の許可を受けた者は、施設等の利用を終えたときは清掃及び片付けをした後、指定管理者の検査を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を汚損し、毀損し、又は滅失する恐れのある行為をしないこと。

(2) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(4) その他施設の管理上支障となるような行為をしないこと。

(利用料金の減額又は免除)

第5条 次の各号に掲げるものは、条例第10条第3号の規定により指定管理者が利用料金から各該当号に定める額を減額し、又は免除(以下「減免」という。)することができる。

(1) 石見銀山に関する学術的調査・研究に関する活動と認められるもの 利用料金の額の半額

(2) 石見銀山の自然・歴史及び文化を活かした学習活動と認められるもの 利用料金の額の半額

(3) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるもの 指定管理者が市長の承認を得て別に定める額

(利用料金の減免申請)

第6条 前条の規定により利用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ代官所地役人遺宅宗岡家利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出し、指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用料金の減免の決定)

第7条 指定管理者は、利用料金の減免について決定をしたときは、代官所地役人遺宅宗岡家利用料金減免決定通知書(様式第4号)にて申請者に通知するものとする。

(利用料金の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定による利用料金の還付は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の責によらない事由により宗岡家を利用できなくなったとき 利用料金の全額

(2) その他指定管理者が必要と認めたとき 指定管理者が認める額

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、代官所地役人遺宅宗岡家宗岡家利用料金等還付請求書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付の決定)

第9条 指定管理者は、利用料金の還付について決定したときは、代官所地役人遺宅宗岡家宗岡家利用料金還付決定通知書(様式第6号)にて利用者に通知するものとする。

(指定管理者不在期間の読み替え)

第10条 市長が、大田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大田市条例第61号)第10条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消した場合若しくは指定管理者に業務の停止を命じた場合又は指定管理者を指定しない場合は、第2条(見出しを含む。)中「利用」とあるのは「使用」と、「利用許可申請書」とあるのは「使用許可申請書」と、「利用許可書」とあるのは「使用許可書」と、第3条の見出し中「利用後」とあるのは「使用後」、同条「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第4条(見出しを含む。)中「利用者」とあるのは「使用者」と、第5条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、「指定管理者が市長の承認を得て別に定める額」とあるのは「市長が別に定める額」と、第6条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第7条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金減免決定通知書」とあるのは「使用料減免決定通知書」と、第8条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金還付請求書」とあるのは「使用料還付請求書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金還付決定通知書」とあるのは「使用料還付決定通知書」と、利用者」とあるのは「使用者」と、様式第1号中「代官所地役人遺宅宗岡家利用許可申請書」とあるのは「代官所地役人遺宅宗岡家使用許可申請書」と、「指定管理者」とあるのは「大田市教育委員会」と、「利用」とあるのは「使用」と、「利用目的」とあるのは「使用目的」と、「利用期間」とあるのは「使用期間」と、「利用人数」とあるのは「使用人数」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用者名簿」とあるのは「使用者名簿」と、様式第2号中「代官所地役人遺宅宗岡家利用許可書」とあるのは「代官所地役人遺宅宗岡家使用許可書」と、「指定管理者」とあるのは「大田市教育委員会」と、「利用目的」とあるのは「使用目的」と、「利用期間」とあるのは「使用期間」と、「利用人数」とあるのは「使用人数」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第3号中「代官所地役人遺宅宗岡家利用料金減免申請書」とあるのは「代官所地役人遺宅宗岡家使用料金減免申請書」と、「指定管理者」とあるのは「大田市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用目的」とあるのは「使用目的」と、「利用期間」とあるのは「使用期間」と、「利用人数」とあるのは「使用人数」と、「利用後」とあるのは「使用後」と、様式第4号中「代官所地役人遺宅宗岡家利用料金減免決定通知書」とあるのは「代官所地役人遺宅宗岡家使用料金減免決定通知書」と、「指定管理者」とあるのは「大田市長」と、「利用目的」とあるのは「使用目的」と、「利用期間」とあるのは「使用期間」と、「利用人数」とあるのは「使用人数」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第5号中「代官所地役人遺宅宗岡家利用料金還付請求書」とあるのは「代官所地役人遺宅宗岡家使用料還付請求書」と、「指定管理者」とあるのは「大田市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料金」と、「既納利用料金」とあるのは「既納使用料」と、様式第6号中「代官所地役人遺宅宗岡家利用料金還付決定通知書」とあるのは「代官所地役人遺宅宗岡家使用料還付決定通知書」と、「指定管理者」とあるのは「大田市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第17号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

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代官所地役人遺宅宗岡家の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月26日 教育委員会規則第9号

(令和5年1月1日施行)