○大田市病院事業会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規程

令和2年3月30日

病院事業管理規程第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第7条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第8条―第10条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第11条)

第5章 雑則(第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、大田市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和元年大田市病院事業管理規程第24号。以下「給与規程」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、給与規程において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、給与規程第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、大田市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、大田市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成26年大田市病院事業管理規程第19号。以下「初任給規程」という。)別表第3に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規程別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその加える年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第3条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。)の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

2 職種別基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数のうち、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、初任給規則別表第4経験年数換算表の規定を準用し、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。この場合において、初任給規則別表第4経験年数換算表学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)の項右欄中「100/100以下」とあるのは、「25/100以下」と読み替えるものとする。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(期末手当)

第8条 給与規程第26条第1項において読み替えて準用する大田市病院事業職員の給与に関する規程(平成26年大田市病院事業管理規程第18号。以下「病院事業給与規程」という。)第68条第3項の管理者が定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 給与規程第21条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 給与規程第22条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 給与規程第23条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 給与規程第24条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(5) 給与規程第25条に規定する宿日直勤務に係る報酬の額

(時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬等の支給)

第9条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第10条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第11条 給与規程第30条第2項において準用する病院事業給与規程第39条第2号の管理者が定める職員は、月の勤務日数が21日に満たない職員とし、同号の管理者が定める割合は、21から当該職員のその月の勤務日数を減じた数を21で除して得られた割合とする。

第5章 雑則

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員又は改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用されていた職員として、報酬又は賃金(以下「報酬等」という。)を受けていた者のうち、施行日から引き続き、同一と認められる職務に同一と認められる勤務時間で従事する会計年度任用職員として任用される者で、その者が当該任用に対して受ける給料又は報酬(以下「給料等」という。)の月額が、施行日の前日において受けていた報酬等の月額に達しないこととなるものには、当面の間、給料等の月額のほか、その差額に相当する額を給料等として支給する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

高校卒

1

1

1

25

医師クラーク(有資格者)

高校卒

1

9

1

33

診療情報管理士

高校卒

1

21

1

45

イ 医療職給料表(一)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

医師

大学6卒

1

1

3

89

ウ 医療職給料表(二)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

薬剤師

大学6卒

2

15

2

39

臨床検査技師

短大3卒

1

17

1

41

診療放射線技師

短大3卒

1

17

1

41

理学療法士

短大3卒

1

17

1

41

作業療法士

短大3卒

1

17

1

41

言語聴覚士

短大3卒

1

17

1

41

臨床工学技士

短大3卒

1

17

1

41

栄養士

大学卒

2

1

2

25

エ 医療職給料表(三)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

助産師

大学卒

2

11

2

35

看護師

短大3卒

2

5

2

29

准看護師

准看護士養成所卒

1

1

1

25

オ 福祉職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

介護福祉士

高校卒

1

1

1

25

カ 病院技能労務職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

看護助手


1

5

1

29

備考

1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

大田市病院事業会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規程

令和2年3月30日 病院事業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)