○大田市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和元年12月16日

病院事業管理規程第24号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第19条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第20条―第29条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第30条・第31条)

第5章 雑則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この規程において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、会計年度任用職員からの申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

(3) 福祉職給料表(別表第3)

(4) 病院技能労務職給料表(別表第4)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第5に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い大田市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、管理者が別に定める基準に従い決定する。

(給料の支給)

第7条 大田市病院事業職員の給与に関する規程(平成26年大田市病院事業管理規程第18号。以下「給与規程」という。)第5条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与規程第5条第6項中「就業規程第5条第1項、第6条及び第7条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(給料の調整額)

第8条 給与規程第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(初任給調整手当)

第9条 給与規程第9条から第15条までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定にかかわらず、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている医師には初任給調整手当は支給しない。

(地域手当)

第10条 給与規程第22条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第11条 給与規程第33条から第47条までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第12条 給与規程第59条第60条及び附則第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第13条 給与規程第61条第1項第2項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「就業規程第7条の規定により、あらかじめ就業規程第5条第2項又は第6条により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第14条 給与規程第62条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(夜間勤務手当)

第15条 給与規程第63条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(宿日直手当)

第16条 給与規程第65条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(期末手当)

第17条 給与規程第67条から第75条までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与規程第75条第1項中「条例第19条」とあるのは、「条例第25条」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第26条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第17条の2 給与規程第76条から第78条まで及び第81条から第82条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与規程第77条第1項第1号中「条例第20条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員」とあるのは「条例第25条第1項第2号の職員」と、「100分の105」とあるのは、「100分の52.5」と、第82条第1項中「条例第20条」とあるのは「条例第25条」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する勤勉手当の支給について準用する。

3 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の52.5超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の52.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の52.5未満

4 前項の場合において、職員の成績率を同行第3号に該当するものとして定める場合には、当分の間、管理者の定めるところによるものとする。

5 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当に係る勤務期間については、第1項において準用する給与規程第78条第2項に定める期間のほか、大田市病院事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年大田市病院事業管理規程第6号)別表第3の規定により、女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合として勤務しなかった期間を期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間を勤勉手当に係る勤務期間から除算するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 第13条において準用する給与規程第61条第14条において準用する給与規程第62条及び第16条において準用する給与規程第65条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、大田市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年大田市条例第3号。以下「給与条例」という。)第21条の規定を準用する。

(給与の減額)

第19条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額(パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が大田市立病院就業規程(平成26年大田市病院事業管理規程第12号)第4条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額をいう。以下この条において同じ。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1月当たりの勤務時間を162.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第21条 給与規程第59条及び附則第5項に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与規程の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第22条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で給与規程第61条第1項に規定する割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が、次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日以外の日における勤務で、正規の勤務時間以外の時間(以下この項において「時間外勤務時間」という。)にしたもののうち、時間外勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務で、かつ、その勤務をした日の属する1週間において38時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で給与規程第61条第1項に規定する割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第23条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で給与規程第61条第1項に規定する割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(宿日直勤務に係る報酬)

第25条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与規程第65条第1項及び第2項の規定に準じて報酬を支給する。

2 前項の規定による勤務は、前3条に規定する勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第26条 給与規程第67条から第75条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間の平均時間が15時間30分未満の者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与規程第68条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、死亡した日現在)において、月額より報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては報酬の月額とし、日額又は時間額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはそれぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して管理者が定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第26条の2 給与規程第76条から第78条まで及び第81条から第82条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与規程第77条第1項第1号中「条例第20条の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員」とあるのは「条例第25条第1項第2号の職員」と、「100分の105」とあるのは、「100分の52.5」と、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日現在において、月額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては報酬の月額とし、日額又は時間額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはそれぞれの基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6カ月以内の在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して管理者が定める額を除く。)の1月当たり平均額」と第82条第1項中「条例第20条」とあるのは、「条例第25条」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第20条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

3 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優勝な職員 100分の52.5超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の52.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の52.5未満

4 前項の場合において、職員の成績率を同項第3号に該当するものとして定める場合は、当分の間、管理者の定めるところによるものとする。

5 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当に係る勤務期間については、第1項において準用する給与規程第78条第2項に定める期間のほか、大田市病院事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年大田市病院事業管理規程第6号)別表第3の規定により、女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合として勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間を勤勉手当に係る勤務期間から除算するものとする。

(報酬の支給)

第27条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月20日に支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第28条 第22条から第24条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に第21条に規定する報酬(月を単位として支給するものに限る。)の額を加算した額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1月当たりの勤務時間で除して得た額

(2) 日額による報酬 第20条第2項の規定により計算して得た額に第21条に規定する報酬(月を単位として支給するものに限る。)の額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額を加算した額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第20条第3項の規定により計算して得た額に第21条に規定する報酬(月を単位として支給するものに限る。)を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1月当たりの勤務時間で除して得た額を加算した額

(報酬の減額)

第29条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与規程第37条から第47条までの規定の例による。この場合において、第39条第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員」と、「が10回に満たない」とあるのは「を考慮して管理者が定める」と、「100分の50」とあるのは「管理者が定める割合」と読み替えるものとする。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

第5章 雑則

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第32条 この規程の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定める。

(委任)

第33条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年病管規程第23号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大田市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年病管規程第4号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病管規程第15号)

この規程は、令和5年6月30日から施行する。

(令和5年病管規程第29号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大田市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、任期が3月以内の者及び1週間当たりの勤務時間の平均時間が15時間30分未満の者については、この限りでない。

(給与の内払)

第2条 この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年病管規程第11号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年病管規程第53号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大田市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、任期が3月以内の者及び1週間当たりの勤務時間の平均時間が15時間30分未満の者については、この限りでない。

3 第3条の規定による改正後の給与規則の規定は、令和6年12月2日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

会計年度任用職員給料表

行政職給料表

号給

1級

給料月額


1

183,500

2

184,600

3

185,800

4

186,900

5

188,000

6

189,700

7

191,300

8

192,900

9

194,500

10

196,200

11

197,800

12

199,400

13

201,000

14

202,700

15

204,400

16

206,100

17

207,400

18

209,000

19

210,600

20

212,100

21

213,600

22

215,200

23

216,800

24

218,400

25

220,000

26

221,700

27

223,000

28

224,300

29

225,600

30

226,700

31

227,800

32

228,900

33

230,000

34

231,100

35

232,200

36

233,300

37

234,400

38

235,400

39

236,400

40

237,300

41

238,200

42

239,100

43

239,900

44

240,700

45

241,400

46

242,000

47

242,600

48

243,200

49

243,800

50

244,400

51

245,000

52

245,500

53

246,000

54

246,400

55

246,700

56

247,000

57

247,300

58

247,600

59

247,900

60

248,200

61

248,500

62

248,800

63

249,100

64

249,400

65

249,700

66

250,000

67

250,300

68

250,600

69

250,900

70

251,200

71

251,500

72

251,800

73

252,100

74

252,400

75

252,700

76

253,000

77

253,300

78

253,600

79

253,900

80

254,200

81

254,500

82

254,800

83

255,100

84

255,400

85

255,700

86

256,000

87

256,300

88

256,600

89

256,900

90

257,200

91

257,500

92

257,800

93

258,100

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

医療職給料表

ア 医療職給料表(一)

号給

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額


1

291,400

370,000

426,700

2

293,700

372,600

428,700

3

296,000

375,100

430,700

4

298,200

377,600

432,600

5

300,300

380,100

434,500

6

303,800

382,800

436,100

7

307,300

385,500

437,700

8

310,700

388,100

439,300

9

314,100

390,200

440,900

10

317,600

392,700

442,700

11

321,000

395,200

444,500

12

324,400

397,700

446,300

13

327,800

400,300

448,100

14

331,300

403,000

449,900

15

334,700

405,600

451,700

16

338,100

408,100

453,500

17

341,500

410,500

455,100

18

344,600

412,700

457,100

19

347,700

414,800

459,000

20

350,800

416,900

460,900

21

354,000

419,000

462,300

22

357,100

420,500

464,100

23

360,200

422,000

465,900

24

363,200

423,500

467,700

25

366,200

424,900

469,500

26

368,500

426,400

471,300

27

370,800

427,900

473,100

28

373,000

429,300

474,900

29

374,900

430,700

476,700

30

376,600

432,200

478,500

31

378,300

433,700

480,300

32

380,100

435,100

482,100

33

381,900

436,500

483,900

34

383,700

438,000

485,800

35

385,300

439,500

487,700

36

386,700

440,900

489,600

37

388,100

442,300

491,500

38

389,600

443,700

493,200

39

391,100

445,100

495,000

40

392,600

446,500

496,800

41

394,100

447,900

498,400

42

394,800

449,300

500,200

43

395,400

450,700

502,000

44

396,100

452,100

503,600

45

397,000

453,500

505,000

46

397,600

454,900

506,700

47

398,200

456,300

508,500

48

398,800

457,700

510,200

49

399,400

459,100

511,700

50

399,900

460,800

513,000

51

400,400

462,400

514,300

52

400,900

464,000

515,600

53

401,400

465,600

516,600

54

401,800

466,800

517,900

55

402,200

468,000

519,200

56

402,600

469,100

520,500

57

403,000

470,100

521,500

58

403,400

471,100

522,300

59

403,800

472,000

523,100

60

404,200

472,800

523,900

61

404,600

473,500

524,800

62

405,000

474,200

525,600

63

405,400

474,900

526,400

64

405,800

475,500

527,100

65

406,100

476,200

527,900

66


476,900

528,700

67


477,500

529,400

68


478,100

530,300

69


478,400

531,200

70


479,000

532,000

71


479,700

532,900

72


480,400

533,800

73


480,800

534,600

74


481,400

535,500

75


482,100

536,400

76


482,800

537,100

77


483,200

537,900

78


483,800

538,800

79


484,400

539,700

80


484,900

540,600

81


485,400

541,400

82


485,900

542,300

83


486,400

543,200

84


486,900

544,100

85


487,300

544,900

86


487,800

545,800

87


488,200

546,700

88


488,700

547,600

89


489,200

548,400

90


489,800


91


490,400


92


490,800


93


491,300


94


491,900


95


492,500


96


493,000


97


493,500


備考 この表は、病院に勤務する医師である職員に適用する。

イ 医療職給料表(二)

号給

1級

給料月額


1

188,600

2

190,700

3

192,800

4

194,900

5

196,900

6

198,900

7

200,900

8

202,700

9

204,500

10

206,400

11

208,300

12

210,400

13

212,100

14

214,100

15

216,300

16

218,400

17

220,500

18

221,600

19

222,700

20

223,800

21

224,900

22

225,800

23

226,700

24

227,600

25

228,500

26

229,400

27

230,300

28

231,200

29

232,100

30

233,000

31

233,900

32

234,800

33

235,600

34

236,400

35

237,200

36

238,000

37

238,800

38

239,600

39

240,400

40

241,200

41

241,800

42

242,400

43

243,000

44

243,500

45

244,000

46

244,600

47

245,100

48

245,500

49

245,900

50

246,400

51

246,900

52

247,400

53

247,700

54

248,000

55

248,300

56

248,600

57

248,900

58

249,200

59

249,500

60

249,800

61

250,100

62

250,400

63

250,700

64

251,000

65

251,300

66

251,600

67

251,900

68

252,200

69

252,500

70

252,800

71

253,100

72

253,300

73

253,500

74

253,800

75

254,100

76

254,300

77

254,500

78

254,800

79

255,100

80

255,300

81

255,500

82

255,800

83

256,100

84

256,300

85

256,500

備考 この表は、病院に勤務する薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士である職員に適用する。

ウ 医療職給料表(三)

号給

1級

2級

給料月額

給料月額


1

207,700

240,600

2

209,600

242,800

3

211,400

245,000

4

213,100

247,200

5

214,800

249,400

6

216,700

250,400

7

218,500

251,300

8

220,200

252,200

9

221,900

253,100

10

223,900

254,300

11

225,800

255,400

12

227,700

256,300

13

229,600

257,100

14

231,600

257,800

15

233,600

258,500

16

235,600

259,400

17

237,600

260,500

18

239,600

261,600

19

241,700

262,700

20

243,700

263,800

21

245,600

264,900

22

246,800

266,000

23

248,000

267,100

24

249,100

268,200

25

250,200

269,200

26

251,100

270,300

27

252,000

271,400

28

252,900

272,400

29

253,700

273,400

30

254,500

274,100

31

255,200

274,800

32

255,900

275,500

33

256,700

276,200

34

257,500

276,800

35

258,300

277,300

36

259,000

277,800

37

259,700

278,300

38

260,600

278,900

39

261,500

279,400

40

262,300

279,900

41

263,100

280,300

42

264,000

280,800

43

264,800

281,300

44

265,600

281,800

45

266,400

282,300

46

267,100

282,800

47

267,800

283,300

48

268,400

283,800

49

269,000

284,300

50

269,500

284,800

51

270,000

285,300

52

270,400

285,800

53

270,800

286,300

54

271,300

286,800

55

271,800

287,300

56

272,200

287,800

57

272,600

288,300

58

273,000

289,100

59

273,400

289,900

60

273,800

290,600

61

274,200

291,300

62

274,600

292,200

63

275,000

293,100

64

275,400

293,900

65

275,800

294,700

66

276,200

295,600

67

276,600

296,400

68

277,000

297,200

69

277,400

298,000

70

277,900

298,900

71

278,400

299,800

72

278,800

300,700

73

279,200

301,600

74

279,800

302,500

75

280,400

303,400

76

280,900

304,300

77

281,400

305,100

78

282,000

306,100

79

282,600

307,100

80

283,100

308,000

81

283,600

308,500

82

284,100

309,400

83

284,600

310,300

84

285,100

311,100

85

285,600

311,900

86

286,100

312,900

87

286,600

313,900

88

287,100

314,900

89

287,600

315,800

90

288,100

316,900

91

288,600

317,900

92

289,100

318,900

93

289,600

319,700

94

290,200

320,400

95

290,800

321,100

96

291,400

321,700

97

292,000

322,200

98

292,500

322,500

99

293,000

323,100

100

293,500

323,700

101

294,000

324,100

102

294,500

324,700

103

295,000

325,300

104

295,400

325,800

105

295,800

326,200

106

296,300

326,700

107

296,800

327,200

108

297,100

327,700

109

297,300

328,100

110

297,600

328,500

111

297,800

328,800

112

298,100

329,100

113

298,400

329,400

114

298,600

329,800

115

298,900

330,100

116

299,100

330,400

117

299,400

330,600

118

299,700

330,900

119

300,000

331,200

120

300,300

331,400

121

300,600

331,600

122

301,000

331,900

123

301,300

332,200

124

301,600

332,500

125

301,800

332,700

126

302,000

333,000

127

302,300

333,400

128

302,700

333,600

129

302,900

333,800

130

303,200

334,000

131

303,600

334,400

132

304,000

334,600

133

304,200

334,900

134

304,500

335,300

135

304,800

335,700

136

305,100

336,100

137

305,300

336,400

138

305,600

336,800

139

305,900

337,200

140

306,200

337,600

141

306,400

337,900

142

306,800

338,300

143

307,200

338,600

144

307,500

339,000

145

307,700

339,300

146

307,900

339,700

147

308,200

340,100

148

308,600

340,500

149

308,800

340,800

150

309,000

341,200

151

309,300

341,600

152

309,600

342,000

153

310,000

342,300

154

310,200


155

310,400


156

310,700


157

311,000


158

311,300


159

311,600


160

311,900


161

312,300


162

312,600


163

312,900


164

313,200


165

313,600


166

313,900


167

314,200


168

314,500


169

314,900


備考 この表は、病院に勤務する助産師、看護師、准看護師である職員に適用する。

別表第3(第4条関係)

福祉職給料表

号給

1級

給料月額


1

199,600

2

201,300

3

203,000

4

204,700

5

206,300

6

207,900

7

209,500

8

211,100

9

212,700

10

214,500

11

216,300

12

217,400

13

218,500

14

219,700

15

220,900

16

222,000

17

223,100

18

224,100

19

225,100

20

226,100

21

227,100

22

228,500

23

229,800

24

231,100

25

232,400

26

233,700

27

235,000

28

236,200

29

237,400

30

238,400

31

239,400

32

240,400

33

241,400

34

242,400

35

243,300

36

244,200

37

245,100

38

246,000

39

246,900

40

247,700

41

248,500

42

249,100

43

249,700

44

250,300

45

250,800

46

251,300

47

251,800

48

252,300

49

252,800

50

253,400

51

253,900

52

254,400

53

254,800

54

255,300

55

255,800

56

256,300

57

256,800

58

257,200

59

257,600

60

258,000

61

258,400

62

258,800

63

259,200

64

259,600

65

260,000

66

260,400

67

260,800

68

261,200

69

261,600

70

262,000

71

262,400

72

262,800

73

263,200

74

263,600

75

264,000

76

264,400

77

264,800

78

265,200

79

265,600

80

265,900

81

266,200

82

266,600

83

267,000

84

267,300

85

267,600

86

268,000

87

268,400

88

268,700

89

269,000

90

269,400

91

269,800

92

270,100

93

270,400

94

270,800

95

271,200

96

271,500

97

271,800

98

272,200

99

272,600

100

272,900

101

273,200

102

273,600

103

274,000

104

274,300

105

274,500

106

274,700

107

275,000

108

275,300

109

275,600

110

275,900

111

276,200

112

276,400

113

276,700

114

277,000

115

277,300

116

277,700

117

278,000

118

278,300

119

278,600

120

279,000

121

279,200

122

279,400

123

279,800

124

280,100

125

280,300

126

280,600

127

281,000

128

281,400

129

281,600

130

282,000

131

282,400

132

282,700

133

282,900

134

283,200

135

283,600

136

283,900

137

284,100

138

284,400

139

284,700

140

285,000

141

285,200

142

285,400

143

285,600

144

285,900

145

286,300

146

286,500

147

286,800

148

287,100

149

287,400

150

287,600

151

287,900

152

288,100

153

288,400

備考 この表は、病院に勤務する介護福祉士である職員に適用する。

別表第4(第4条関係)

病院技能労務職給料表

号給

1級

給料月額


1

183,400

2

184,600

3

185,800

4

186,900

5

188,000

6

189,700

7

191,300

8

192,900

9

194,500

10

196,200

11

197,800

12

199,400

13

201,000

14

202,700

15

204,400

16

206,100

17

207,400

18

209,000

19

210,600

20

212,100

21

213,600

22

215,200

23

216,800

24

218,400

25

220,000

26

221,700

27

223,000

28

224,300

29

225,600

30

226,700

31

227,800

32

228,900

33

230,000

34

231,100

35

232,200

36

233,300

37

234,400

38

235,400

39

236,400

40

237,300

41

238,200

42

239,100

43

239,900

44

240,700

45

241,400

46

242,000

47

242,600

48

243,200

49

243,800

50

244,400

51

245,000

52

245,500

53

246,000

54

246,400

55

246,700

56

247,000

57

247,300

58

247,600

59

247,900

60

248,200

61

248,500

62

248,800

63

249,100

64

249,400

65

249,700

66

250,000

67

250,300

68

250,600

69

250,900

70

251,200

71

251,500

72

251,800

73

252,100

74

252,400

75

252,700

76

253,000

77

253,300

78

253,600

79

253,900

80

254,200

81

254,500

82

254,800

83

255,100

84

255,400

85

255,700

86

256,000

87

256,300

88

256,600

89

256,900

90

257,200

91

257,500

92

257,800

93

258,100

94

258,400

95

258,700

96

259,000

97

259,300

98

259,600

99

259,900

100

260,200

101

260,500

102

260,800

103

261,100

104

261,400

105

261,700

106

262,000

107

262,300

108

262,600

109

262,900

110

263,200

111

263,500

112

263,800

113

264,100

114

264,400

115

264,700

116

265,000

117

265,300

118

265,600

119

265,900

120

266,200

121

266,500

122

266,800

123

267,100

124

267,400

125

267,700

126

268,000

127

268,300

128

268,600

129

268,900

130

269,200

131

269,500

132

269,800

133

270,100

134

270,400

135

270,700

136

271,000

137

271,300

138

271,600

139

271,900

140

272,200

141

272,500

142

272,800

143

273,100

144

273,400

145

273,700

備考 この表は、病院に勤務する看護助手、診療放射線助手である職員に適用する。

別表第5(第5条関係)

ア 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

イ 医療職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医員に相当する職務

2級

医長に相当する職務

3級

部長に相当する職務

ウ 医療職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士又は栄養士の職務

エ 医療職給料表(三)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

助産師又は看護師の職務

オ 福祉職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

介護福祉士の職務

カ 病院技能労務職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

看護助手又は診療放射線助手の職務

大田市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和元年12月16日 病院事業管理規程第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
令和元年12月16日 病院事業管理規程第24号
令和4年12月22日 病院事業管理規程第23号
令和5年4月1日 病院事業管理規程第4号
令和5年6月30日 病院事業管理規程第15号
令和5年12月22日 病院事業管理規程第29号
令和6年4月1日 病院事業管理規程第11号
令和6年12月25日 病院事業管理規程第53号