○大田市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和元年12月16日

病院事業管理規程第24号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第19条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第20条―第29条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第30条・第31条)

第5章 雑則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この規程において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、会計年度任用職員からの申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

(3) 福祉職給料表(別表第3)

(4) 病院技能労務職給料表(別表第4)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第5に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い大田市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、管理者が別に定める基準に従い決定する。

(給料の支給)

第7条 大田市病院事業職員の給与に関する規程(平成26年大田市病院事業管理規程第18号。以下「給与規程」という。)第5条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与規程第5条第6項中「就業規程第5条第1項、第6条及び第7条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(給料の調整額)

第8条 給与規程第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(初任給調整手当)

第9条 給与規程第9条から第15条までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定にかかわらず、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている医師には初任給調整手当は支給しない。

(地域手当)

第10条 給与規程第22条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第11条 給与規程第33条から第47条までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第12条 給与規程第59条第60条及び附則第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第13条 給与規程第61条第1項第2項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「就業規程第7条の規定により、あらかじめ就業規程第5条第2項又は第6条により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第14条 給与規程第62条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(夜間勤務手当)

第15条 給与規程第63条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(宿日直手当)

第16条 給与規程第65条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(期末手当)

第17条 給与規程第67条から第69条までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与規程第68条第1項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の130」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第26条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 第13条において準用する給与規程第61条第14条において準用する給与規程第62条及び第16条において準用する給与規程第65条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、大田市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年大田市条例第3号。以下「給与条例」という。)第21条の規定を準用する。

(給与の減額)

第19条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額(パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が大田市立病院就業規程(平成26年大田市病院事業管理規程第12号)第4条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額をいう。以下この条において同じ。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1月当たりの勤務時間を162.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第21条 給与規程第59条及び附則第5項に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与規程の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第22条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で給与規程第61条第1項に規定する割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が、次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日以外の日における勤務で、正規の勤務時間以外の時間(以下この項において「時間外勤務時間」という。)にしたもののうち、時間外勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務で、かつ、その勤務をした日の属する1週間において38時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で給与規程第61条第1項に規定する割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第23条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で給与規程第61条第1項に規定する割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(宿日直勤務に係る報酬)

第25条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与規程第65条第1項及び第2項の規定に準じて報酬を支給する。

2 前項の規定による勤務は、前3条に規定する勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第26条 給与規程第67条から第69条までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間の平均時間が15時間30分未満の者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与規程第68条第1項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の130」と、同条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して管理者が定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給)

第27条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月20日に支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第28条 第22条から第24条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に第21条に規定する報酬(月を単位として支給するものに限る。)の額を加算した額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1月当たりの勤務時間で除して得た額

(2) 日額による報酬 第20条第2項の規定により計算して得た額に第21条に規定する報酬(月を単位として支給するものに限る。)の額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額を加算した額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第20条第3項の規定により計算して得た額に第21条に規定する報酬(月を単位として支給するものに限る。)を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1月当たりの勤務時間で除して得た額を加算した額

(報酬の減額)

第29条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与規程第37条から第47条までの規定の例による。この場合において、第39条第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員」と、「が10回に満たない」とあるのは「を考慮して管理者が定める」と、「100分の50」とあるのは「管理者が定める割合」と読み替えるものとする。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

第5章 雑則

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第32条 この規程の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定める。

(委任)

第33条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年病管規程第23号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大田市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年病管規程第4号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病管規程第15号)

この規程は、令和5年6月30日から施行する。

(令和5年病管規程第29号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大田市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、任期が3月以内の者及び1週間当たりの勤務時間の平均時間が15時間30分未満の者については、この限りでない。

(給与の内払)

第2条 この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

会計年度任用職員給料表

行政職給料表

号給

1級

給料月額


1

162,100

2

163,200

3

164,400

4

165,500

5

166,600

6

167,700

7

168,800

8

169,900

9

170,900

10

172,300

11

173,600

12

174,900

13

176,100

14

177,600

15

179,100

16

180,700

17

181,800

18

183,200

19

184,600

20

186,000

21

187,300

22

189,600

23

191,800

24

194,000

25

196,200

26

197,900

27

199,400

28

200,900

29

202,400

30

203,800

31

205,200

32

206,600

33

208,000

34

209,300

35

210,600

36

211,900

37

213,200

38

214,400

39

215,600

40

216,700

41

217,800

42

218,900

43

219,900

44

220,900

45

221,800

46

222,700

47

223,600

48

224,500

49

225,400

50

226,300

51

227,200

52

228,100

53

228,900

54

229,800

55

230,700

56

231,500

57

231,800

58

232,600

59

233,300

60

233,900

61

234,500

62

235,200

63

235,800

64

236,300

65

236,800

66

237,300

67

237,800

68

238,400

69

238,900

70

239,400

71

239,900

72

240,400

73

240,900

74

241,400

75

241,800

76

242,300

77

242,800

78

243,300

79

243,800

80

244,300

81

244,700

82

245,200

83

245,600

84

246,000

85

246,400

86

246,800

87

247,200

88

247,600

89

248,000

90

248,500

91

248,800

92

249,100

93

249,400

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

医療職給料表

ア 医療職給料表(一)

号給

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額


1

264,700

346,600

406,900

2

267,200

349,600

409,600

3

269,600

352,400

412,100

4

272,000

355,300

414,700

5

274,100

357,800

417,100

6

277,600

360,800

419,100

7

281,100

363,800

420,900

8

284,500

366,600

422,800

9

288,100

368,700

424,600

10

291,600

371,200

427,300

11

295,200

373,900

429,800

12

298,700

376,400

432,200

13

302,200

379,100

434,400

14

306,100

382,500

436,900

15

310,000

385,500

438,900

16

313,600

388,800

441,000

17

317,200

391,800

443,000

18

320,700

394,400

445,200

19

324,200

396,800

447,400

20

327,700

399,300

449,500

21

331,300

401,900

450,900

22

335,000

403,900

453,300

23

338,400

405,500

455,600

24

341,700

407,100

457,800

25

345,000

408,800

459,800

26

347,500

411,000

462,100

27

350,000

413,100

464,300

28

352,300

415,100

466,600

29

354,400

417,200

468,700

30

356,100

419,300

470,900

31

357,800

420,900

473,200

32

359,600

422,600

475,300

33

361,500

424,500

477,100

34

363,700

426,000

479,200

35

365,800

427,800

481,300

36

367,800

429,600

483,300

37

369,700

431,500

485,400

38

371,900

433,500

487,100

39

374,000

435,300

488,900

40

376,000

437,200

490,700

41

378,000

439,000

492,300

42

378,700

440,700

494,100

43

379,300

442,400

495,900

44

380,000

444,200

497,500

45

380,900

446,000

498,900

46

382,200

447,800

500,600

47

383,500

449,500

502,400

48

384,800

451,200

504,100

49

385,600

452,800

505,600

50

386,400

454,500

506,900

51

387,200

456,200

508,200

52

387,700

457,900

509,500

53

388,500

459,800

510,500

54

389,300

461,000

511,800

55

390,000

462,200

513,100

56

390,700

463,400

514,400

57

391,400

464,400

515,400

58

392,300

465,400

516,200

59

393,000

466,300

517,000

60

393,600

467,100

517,800

61

394,100

467,900

518,700

62

394,600

468,600

519,500

63

395,000

469,300

520,400

64

395,400

469,900

521,200

65

395,700

470,600

522,100

66


471,300

523,000

67


471,900

523,700

68


472,500

524,600

69


472,800

525,500

70


473,400

526,300

71


474,100

527,200

72


474,800

528,100

73


475,200

528,900

74


475,800

529,800

75


476,500

530,700

76


477,200

531,400

77


477,600

532,200

78


478,200

533,100

79


478,800

534,000

80


479,300

534,900

81


479,900

535,700

82


480,400

536,600

83


480,900

537,500

84


481,400

538,400

85


481,800

539,200

86


482,400

540,100

87


482,800

541,000

88


483,300

541,900

89


483,800

542,700

90


484,400


91


485,000


92


485,400


93


485,900


94


486,500


95


487,100


96


487,600


97


488,100


備考 この表は、病院に勤務する医師である職員に適用する。

イ 医療職給料表(二)

号給

1級

給料月額


1

167,200

2

168,600

3

170,000

4

171,400

5

172,700

6

174,500

7

176,200

8

177,800

9

179,400

10

181,100

11

182,700

12

184,600

13

186,000

14

187,800

15

189,800

16

191,600

17

193,500

18

194,700

19

196,200

20

197,600

21

198,800

22

200,300

23

201,700

24

203,000

25

204,600

26

205,600

27

206,700

28

207,800

29

209,000

30

210,100

31

211,200

32

212,300

33

213,700

34

215,000

35

216,300

36

217,500

37

218,500

38

219,500

39

220,500

40

221,500

41

222,400

42

223,200

43

224,000

44

224,900

45

225,800

46

226,700

47

227,600

48

228,500

49

229,200

50

230,100

51

231,000

52

231,800

53

232,100

54

232,900

55

233,500

56

234,200

57

234,800

58

235,400

59

235,900

60

236,400

61

237,000

62

237,500

63

238,000

64

238,600

65

239,100

66

239,600

67

240,200

68

240,700

69

241,200

70

241,700

71

242,100

72

242,600

73

243,100

74

243,600

75

244,100

76

244,600

77

244,900

78

245,200

79

245,500

80

245,700

81

245,900

82

246,200

83

246,500

84

246,700

85

246,900

備考 この表は、病院に勤務する薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士である職員に適用する。

ウ 医療職給料表(三)

号給

1級

2級

給料月額

給料月額


1

183,500

211,000

2

184,900

212,900

3

186,400

214,900

4

187,800

216,800

5

189,300

218,800

6

190,800

220,600

7

192,300

222,400

8

193,800

224,100

9

195,000

225,800

10

196,700

227,200

11

198,300

228,500

12

199,800

229,400

13

201,200

230,800

14

203,200

231,800

15

205,300

232,800

16

207,300

233,700

17

209,300

234,800

18

211,300

236,200

19

213,400

237,600

20

215,400

238,700

21

217,300

239,800

22

219,000

241,400

23

220,700

243,100

24

222,400

244,500

25

223,700

245,700

26

225,000

247,000

27

226,100

248,400

28

227,100

249,700

29

228,200

251,100

30

229,000

252,100

31

229,800

252,900

32

230,500

253,600

33

231,600

254,400

34

232,800

255,300

35

233,900

256,200

36

234,900

256,900

37

235,900

257,600

38

237,200

258,500

39

238,500

259,400

40

239,700

260,300

41

240,500

260,700

42

241,500

261,500

43

242,500

262,300

44

243,500

263,000

45

244,500

263,700

46

245,500

264,400

47

246,400

265,100

48

247,200

265,800

49

248,000

266,500

50

248,900

267,300

51

249,800

268,000

52

250,600

268,900

53

251,200

269,800

54

252,100

270,900

55

253,000

272,000

56

253,800

273,200

57

254,500

274,400

58

255,400

275,800

59

256,000

277,100

60

256,800

278,400

61

257,500

279,600

62

258,200

280,800

63

258,900

281,900

64

259,600

283,000

65

260,200

284,000

66

260,900

285,200

67

261,500

286,400

68

262,100

287,400

69

262,700

288,400

70

263,300

289,800

71

264,100

291,100

72

264,900

292,300

73

266,100

293,300

74

267,200

294,600

75

268,200

295,800

76

269,200

297,000

77

270,100

298,300

78

271,000

299,500

79

271,900

300,700

80

272,800

301,900

81

273,600

302,400

82

274,500

303,600

83

275,400

304,700

84

276,000

305,800

85

276,700

306,900

86

277,400

308,100

87

278,100

309,300

88

278,800

310,400

89

279,600

311,500

90

280,400

312,700

91

281,200

313,900

92

282,000

315,000

93

282,800

315,800

94

283,800

316,500

95

284,700

317,200

96

285,600

317,800

97

286,200

318,300

98

286,800

318,600

99

287,400

319,200

100

288,300

319,800

101

289,100

320,200

102

289,900

320,800

103

290,700

321,400

104

291,500

321,900

105

292,100

322,300

106

292,600

322,800

107

293,100

323,300

108

293,500

323,800

109

293,700

324,200

110

294,000

324,600

111

294,200

324,900

112

294,500

325,200

113

294,800

325,500

114

295,000

325,900

115

295,300

326,300

116

295,500

326,600

117

295,800

326,800

118

296,100

327,100

119

296,400

327,500

120

296,700

327,700

121

297,000

327,900

122

297,400

328,200

123

297,700

328,500

124

298,100

328,800

125

298,300

329,000

126

298,500

329,300

127

298,800

329,700

128

299,200

329,900

129

299,400

330,100

130

299,700

330,300

131

300,100

330,700

132

300,500

330,900

133

300,700

331,200

134

301,000

331,600

135

301,400

332,000

136

301,700

332,400

137

301,900

332,700

138

302,200

333,100

139

302,600

333,500

140

302,900

333,900

141

303,100

334,200

142

303,500

334,600

143

303,900

334,900

144

304,200

335,300

145

304,400

335,600

146

304,600

336,000

147

304,900

336,400

148

305,300

336,800

149

305,500

337,100

150

305,700

337,500

151

306,000

337,900

152

306,300

338,300

153

306,700

338,600

154

306,900


155

307,100


156

307,400


157

307,700


158

308,000


159

308,300


160

308,600


161

309,000


162

309,300


163

309,600


164

309,900


165

310,300


166

310,600


167

310,900


168

311,200


169

311,600


備考 この表は、病院に勤務する助産師、看護師、准看護師である職員に適用する。

別表第3(第4条関係)

福祉職給料表

号給

1級

給料月額


1

176,900

2

178,100

3

179,300

4

180,500

5

181,400

6

182,900

7

184,300

8

185,700

9

186,800

10

188,200

11

189,600

12

191,000

13

192,400

14

193,700

15

195,100

16

196,400

17

197,800

18

199,100

19

200,400

20

201,500

21

202,500

22

204,100

23

205,700

24

207,100

25

208,700

26

210,100

27

211,500

28

212,900

29

214,600

30

215,800

31

217,200

32

218,300

33

219,400

34

220,700

35

221,900

36

222,900

37

223,900

38

225,000

39

226,100

40

227,100

41

228,000

42

228,700

43

229,500

44

230,300

45

231,000

46

231,800

47

232,700

48

233,400

49

234,000

50

234,900

51

235,900

52

236,600

53

237,000

54

238,000

55

238,600

56

239,200

57

239,900

58

240,600

59

241,300

60

241,900

61

242,500

62

243,000

63

243,500

64

244,000

65

244,600

66

245,400

67

246,300

68

247,000

69

247,900

70

248,800

71

249,600

72

250,200

73

250,800

74

251,700

75

252,500

76

253,200

77

253,900

78

254,800

79

255,700

80

256,300

81

257,000

82

257,500

83

258,100

84

258,700

85

259,300

86

260,100

87

260,800

88

261,500

89

262,000

90

262,800

91

263,600

92

264,300

93

264,700

94

265,200

95

265,700

96

266,400

97

267,100

98

267,800

99

268,500

100

269,200

101

269,600

102

270,100

103

270,500

104

270,900

105

271,100

106

271,300

107

271,600

108

271,900

109

272,200

110

272,500

111

272,800

112

273,000

113

273,300

114

273,600

115

273,900

116

274,300

117

274,600

118

274,900

119

275,300

120

275,700

121

275,900

122

276,100

123

276,500

124

276,800

125

277,000

126

277,300

127

277,700

128

278,100

129

278,300

130

278,700

131

279,100

132

279,400

133

279,600

134

279,900

135

280,300

136

280,600

137

280,800

138

281,100

139

281,400

140

281,700

141

281,900

142

282,100

143

282,300

144

282,600

145

283,000

146

283,200

147

283,500

148

283,800

149

284,100

150

284,300

151

284,600

152

284,800

153

285,100

備考 この表は、病院に勤務する介護福祉士である職員に適用する。

別表第4(第4条関係)

病院技能労務職給料表

号給

1級

給料月額


1

162,000

2

163,200

3

164,400

4

165,500

5

166,600

6

167,700

7

168,800

8

169,900

9

170,900

10

172,300

11

173,600

12

174,900

13

176,100

14

177,600

15

179,100

16

180,700

17

181,800

18

183,200

19

184,600

20

186,000

21

187,300

22

189,600

23

191,800

24

194,000

25

196,200

26

197,900

27

199,400

28

200,900

29

202,400

30

203,800

31

205,200

32

206,600

33

208,000

34

209,300

35

210,600

36

211,900

37

213,200

38

214,400

39

215,600

40

216,700

41

217,800

42

218,900

43

219,900

44

220,900

45

221,800

46

222,700

47

223,600

48

224,500

49

225,400

50

226,300

51

227,200

52

228,100

53

228,900

54

229,800

55

230,700

56

231,500

57

231,800

58

232,600

59

233,300

60

233,900

61

234,500

62

235,200

63

235,800

64

236,300

65

236,800

66

237,300

67

237,800

68

238,400

69

238,900

70

239,400

71

239,900

72

240,400

73

240,900

74

241,400

75

241,800

76

242,300

77

242,800

78

243,300

79

243,800

80

244,300

81

244,700

82

245,200

83

245,600

84

246,000

85

246,400

86

246,800

87

247,200

88

247,600

89

248,000

90

248,400

91

248,800

92

249,200

93

249,600

94

250,000

95

250,400

96

250,800

97

251,200

98

251,600

99

252,000

100

252,400

101

252,800

102

253,200

103

253,600

104

254,000

105

254,400

106

254,800

107

255,200

108

255,600

109

256,000

110

256,400

111

256,800

112

257,200

113

257,600

114

258,000

115

258,400

116

258,800

117

259,200

118

259,600

119

260,000

120

260,400

121

260,800

122

261,200

123

261,600

124

262,000

125

262,400

126

262,800

127

263,200

128

263,600

129

264,000

130

264,400

131

264,800

132

265,200

133

265,600

134

266,000

135

266,400

136

266,800

137

267,200

138

267,600

139

268,000

140

268,400

141

268,800

142

269,200

143

269,600

144

270,000

145

270,400

備考 この表は、病院に勤務する看護助手、診療放射線助手である職員に適用する。

別表第5(第5条関係)

ア 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

イ 医療職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医員に相当する職務

2級

医長に相当する職務

3級

部長に相当する職務

ウ 医療職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士又は栄養士の職務

エ 医療職給料表(三)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

助産師又は看護師の職務

オ 福祉職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

介護福祉士の職務

カ 病院技能労務職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

看護助手又は診療放射線助手の職務

大田市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和元年12月16日 病院事業管理規程第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
令和元年12月16日 病院事業管理規程第24号
令和4年12月22日 病院事業管理規程第23号
令和5年4月1日 病院事業管理規程第4号
令和5年6月30日 病院事業管理規程第15号
令和5年12月22日 病院事業管理規程第29号