○大田市病院事業職員の給与に関する規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、大田市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年大田市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給額、支給条件及び支給方法を定めるものとする。

(職員)

第2条 この規程において「職員」とは、条例第2条に規定する大田市病院事業職員をいう。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

(3) 福祉職給料表(別表第3)

(4) 病院技能労務職給料表(別表第4)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第5の級別標準職務表を基準として大田市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、管理者が別に定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、管理者が別に定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、管理者が別に定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、管理者が別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として管理者が別に定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

10 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者に属する職務の級に応じた額とする。

11 再任用職員で法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、大田市立病院就業規程(平成26年大田市病院事業管理規程第12号。以下「就業規程」という。)第4条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、毎月20日に給料の月額を支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。

2 特別の事情により前項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、管理者は、その支給日を変更することができる。

3 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した公務員が即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。

4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から就業規程第5条第1項第6条及び第7条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(給料の支給方法)

第6条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員についてはその際給料を支給する。

2 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀及びこれに準ずる場合の費用に充てるため給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給することができる。

3 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

4 給与期間の初日から引き続いて休職を命ぜられ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料は、その際支給する。

(給料の調整額)

第7条 条例第4条の規定により給料の調整を行う職は、別表第6の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第7に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第6の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(再任用短時間勤務職員にあっては、その額に就業規程第4条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(管理職手当)

第8条 条例第5条の規定による管理職手当の支給を受ける職員及びその職員に支給する管理職手当の支給区分は、別表第8の職名欄の区分に応じ、同表の支給区分欄に定める区分とする。

2 前項に規定する職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び前項の規定による支給区分欄に定める区分に応じ、別表第9の管理職手当の月額欄に定める額とする。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第85条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり就業規程第28条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は管理職手当は支給できない。

(初任給調整手当)

第9条 条例第6条第1項に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける医師及び医療職給料表(二)の適用を受ける薬剤師の職とする。

第10条 前条の規定により初任給調整手当を支給される職員のうち医師については、前条に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第12条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第12条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等を卒業した者にあっては、管理者の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

2 条例第6条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第13条の職員のほか、前項に規定する経過期間内に新たに前条に規定する医師の職を占めることとなった職員とする。

第11条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している医師には、初任給調整手当は支給しない。

第12条 医師に対する初任給調整手当の支給期間は、35年とし、その月額は採用の日又は第10条第2項に規定する職員となった日以降の期間の区分に応じた別表第10に掲げる額とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等を含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第10条第2項に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第10条第2項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されているものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職された場合における当該職員に対する別表第10の適用については、当該休職の期間(第85条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第10に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると管理者が認めた場合の当該職員に支給する初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわらず、管理者が別に定めるところによる。

4 第10条に規定する職員となった者(第11条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

第13条 第9条に規定する医師の職又は第10条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、管理者の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

第14条 第9条の規定により初任給調整手当を支給される職員のうち薬剤師については、薬剤師法(昭和35年法律第146号)第2条に規定する薬剤師免許を有している期間(薬剤師免許を受けた日からその日の属する年度の末日までの期間については、1年とする。)の区分に応じて別表第11に掲げる額を、採用の日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の属する月)から支給する。

第15条 初任給調整手当は、第9条から前条までに定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当)

第16条 扶養手当の月額は条例第7条第2項第1号及び同項第3号から第5号までに掲げる扶養親族及び同項第2号に該当する扶養親族のうち孫のいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族のうち子(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第17条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を扶養親族認定申請書(様式第1号)又は扶養親族等異動認定申請書(様式第2号)により管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第7条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

第18条 管理者は、前条の申請書を受理したときは、申請書記載の扶養親族が条例第7条第2項に定める要件を備えているかどうかを確かめた上、速やかに認定しなければならない。

2 管理者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の所得の合計額が年額130万円程度以上の者

3 管理者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。

4 管理者は、前2項の規定について必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第19条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で第17条第1項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第17条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

第20条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されないものとする。

(1) 法第29条第1項の規定により停職を命ぜられた場合

(2) 専従許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている場合

(4) 自己啓発等休業をしている場合

第21条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(地域手当)

第22条 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。

第23条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第24条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号いずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 条例第9条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を 11,000円に加算した額

(2) 条例第9条第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

第25条 条例第9条第1号の管理者が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 職員住宅に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で第17条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第26条 新たに条例第9条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第27条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 管理者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第28条 第26条第1項の規定による届出に係る職員が食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、管理者が定める基準に従い、管理者が行うものとする。

(支給の始期及び終期)

第29条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第26条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第30条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第31条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができる。

(支給されない場合)

第32条 住居手当は、職員が第20条各号のいずれかに該当するときは、その期間中支給されないものとする。

(通勤手当)

第33条 条例第10条及びこの規程に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と在勤所との間を往復することをいう。

2 条例第10条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規程に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第34条 職員は、新たに条例第10条の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第5号)により、その通勤の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。同条の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合についても、同様とする。

2 職員は、前項に掲げる変更により条例第10条の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第35条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第36条 条例第10条各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、障がいのため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。

(通勤手当の額の算出基準)

第37条 通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第38条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、就業規程第4条から第7条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第39条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第10条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、次に掲げる交通機関の区分に応じ定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。以下「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 通用期間が支給単位期間である定期券の価額

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額

 管理者の定める交通機関 管理者の定める額

(2) 条例第10条第2号に掲げる職員 その者の通勤距離により、次に定める区分に応ずる額(再任用短時間勤務職員のうち、1か月当たりの通勤回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

 片道4キロメートル未満 3,900円

 片道4キロメートル以上6キロメートル未満 5,600円

 片道6キロメートル以上8キロメートル未満 7,300円

 片道8キロメートル以上10キロメートル未満 8,900円

 片道10キロメートル以上12キロメートル未満 10,400円

 片道12キロメートル以上14キロメートル未満 11,800円

 片道14キロメートル以上16キロメートル未満 13,100円

 片道16キロメートル以上18キロメートル未満 14,400円

 片道18キロメートル以上20キロメートル未満 15,600円

 片道20キロメートル以上22キロメートル未満 16,700円

 片道22キロメートル以上24キロメートル未満 17,800円

 片道24キロメートル以上26キロメートル未満 18,800円

 片道26キロメートル以上28キロメートル未満 19,700円

 片道28キロメートル以上30キロメートル未満 20,500円

 片道30キロメートル以上32キロメートル未満 21,200円

 片道32キロメートル以上34キロメートル未満 21,900円

 片道34キロメートル以上36キロメートル未満 22,500円

 片道36キロメートル以上38キロメートル未満 23,000円

 片道38キロメートル以上40キロメートル未満 23,500円

 片道40キロメートル以上 23,900円

(3) 条例第10条第3号に掲げる職員 次に掲げる額

 条例第10条第3号に掲げる職員のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 前2号に定める額(同条第1号に規定する1か月当たりの運賃相当額及び同条第2号に定める額の合計額(以下「1か月当たりの運賃相当額等」という。)が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 条例第10条第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃相当額(2以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額)前号に定める額以上である職員(に掲げる職員を除く。) 第1号に定める額

 条例第10条第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃相当額等が前号に定める額未満である職員(に掲げる職員を除く。) 前号に定める額

(交通の用具)

第40条 条例第10条第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自転車、原動機付自転車、自動車

(2) 前号に掲げるもののほか管理者が特に承認する交通の用具

(支給日等)

第41条 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第46条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第5条第1項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第34条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 次の各号に掲げる通勤手当は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間に係る最初の月の支給日に支給する。

(1) 職員が2以上の交通機関を利用するものとして第39条第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が第39条第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第42条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第34条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第43条 通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合は、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮した額を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職を命ぜられ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、停職にされ、又は自己啓発等休業した場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 前項で返納させる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃相当額等(第39条第3号アに掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃相当額及び第39条第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1か月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第41条第3項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

(支給単位期間)

第44条 この規程において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、専従許可を受けること、育児休業法第2条の規定による育児休業をすること、自己啓発等休業をすること、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃の額に変更があることその他管理者の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第45条 支給単位期間は、第42条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職を命ぜられ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第46条 条例第10条の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第47条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(単身赴任手当)

第48条 単身赴任手当の月額は、30,000円(最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、管理者の定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額)とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 13,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 20,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 26,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 33,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 38,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 43,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 48,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 53,000円

(10) 2,500キロメートル以上 58,000円

第49条 条例第11条第1項及び第2項の管理者が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(管理者の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第50条 条例第11条第1項本文及びただし書並びに第2項の管理者が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(権衡職員の範囲等)

第51条 条例第11条第2項の管理者が定める者とは、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第1条に規定する土地開発公社、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他管理者がこれらに準ずる法人であると認めるものに使用される者であった者とする。

2 条例第11条第2項の任用の事情等を考慮して管理者が定める職員は、人事交流等により条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員となった者とする。

3 条例第11条第2項前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第49条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第49条に規定するやむを得ない事情に準じて管理者の定める事情(以下単に「管理者の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、管理者の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第49条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、管理者の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、管理者の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「国家公務員、他の地方公共団体の公務員又は第1項に規定する者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) その他条例第11条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員

(支給の調整)

第52条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第53条 新たに条例第11条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第6号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに管理者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第54条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(様式第7号)に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第55条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第11条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第53条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第56条 管理者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第11条の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 管理者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第57条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

第58条 単身赴任手当は、職員が第20条各号のいずれかに該当するときは、その期間中支給されないものとする。

(特殊勤務手当)

第59条 特殊勤務手当の種類は次のとおりとし、別表第12に定める額を支給する。

(1) 使用料等徴収事務手当

(2) 診療業務手当

(3) 救急業務手当

(4) 入院受入業務手当

(5) 救急呼出等待機業務手当

(6) 分娩業務手当

(7) 放射線取扱業務手当

(8) 夜間看護等業務手当

(9) 臨床指導業務手当

(10) 処遇改善手当

第60条 前条の特殊勤務手当の支給範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用料等徴収事務手当は、職員が在勤庁を離れて条例等で定める使用料及び手数料あるいはこれらに伴う諸収入の徴収事務に従事した日

(2) 診療業務手当は、医師に対し、役職に応じた定額分及び勤務状況に応じた診療分(管理職手当の支給を受ける職員に限る。)を支給するものとし、別表第12診療業務手当の項の第60条第2号で定める額は、次のとおりとする。

 1月の勤務時間外の勤務が1時間以上10時間未満の場合 40,000円

 1月の勤務時間外の勤務が10時間以上20時間未満の場合 60,000円

 1月の勤務時間外の勤務が20時間以上30時間未満の場合 100,000円

 1月の勤務時間外の勤務が30時間以上40時間未満の場合 140,000円

 1月の勤務時間外の勤務が40時間以上の場合 160,000円

(3) 救急業務手当は、医師、助産師及び看護師が宿日直の勤務において、外来救急業務に従事したとき。

(4) 入院受入業務手当は、医師が正規の勤務時間以外に入院する患者を受け持ったとき。(産婦人科医師が分娩に従事した場合を除く。)

(5) 救急呼出等待機業務手当は、職員が救急呼出の待機又は遠隔画像読影の待機をしたとき。

(6) 分娩業務手当は、医師が分娩に従事したとき。

(7) 放射線取扱業務手当は、職員が放射線の照射(撮影を含む。)その他管理者が認める業務に従事したとき。

(8) 夜間看護等業務手当は、助産師、看護師、准看護師及び看護助手が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前をいう。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給するものとし、別表第12夜間看護等業務の項の別に定める額は、次のとおりとする。

 通勤距離が片道2キロメートル以上5キロメートル未満の職員 380円

 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 760円

 通勤距離が片道10キロメートル以上の職員 1,140円

(9) 臨床指導業務手当は、医師のうち、管理職手当の支給を受ける職員に支給する。

(10) 処遇改善手当は、助産師、看護師、准看護師、看護助手及び介護福祉士を支給範囲とし、特別な環境下で業務に従事する職員に、良質な医療提供の継続及び雇用の維持を目的として支給する。

2 特殊勤務手当の支給は、その月分を翌月の給料日に支給する。ただし、第59条第1項第10号に規定する手当の支給は、その月分を当月の給料日に支給する。

(時間外勤務手当)

第61条 時間外勤務手当は、勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、就業規程第7条の規定により、あらかじめ就業規程第5条第2項又は第6条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(条例第14条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、当該休日の正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に係る割振り変更前の正規の勤務時間を超え、割振り変更前の正規の勤務時間に当該休日に勤務した時間(休日勤務手当が支給される時間に限る。)を加えた時間に達するまでの時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中当該各号に定める割合は、100分の100とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(週休日における勤務のうち別に定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 就業規程第10条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1項に規定する割合は、100分の 100とする。

(休日勤務手当)

第62条 休日勤務手当は、勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を支給する。

(夜間勤務手当)

第63条 夜間勤務手当は、勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を支給する。

第64条 削除

(宿日直手当)

第65条 宿日直手当は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる勤務について、それぞれ定める額を支給する。ただし、その勤務時間が5時間未満の場合は、それぞれの額に100分の50を乗じて得た額を支給する。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務 4,400円

(2) 医師が入院患者の病状の急変等に対処するための勤務 30,000円

(3) 看護業務の管理又は監督のための勤務又は救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための勤務 5,900円

2 宿日直勤務が、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日で、退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、次の各号に定める金額を支給する。

(1) 前項第1号に定める勤務 6,600円

(2) 前項第2号に定める勤務 45,000円

(3) 前項第3号に定める勤務 8,850円

(管理職員特別勤務手当)

第66条 条例第18条第1項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、別表第8に掲げる支給区分欄の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(1) 一種 12,000円

(2) 二種 10,000円

(3) 三種 6,000円

(4) 四種 4,000円

2 条例第18条第2項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、別表第8に掲げる支給区分欄の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 一種 6,000円

(2) 二種 5,000円

(3) 三種 3,000円

(4) 四種 2,000円

3 管理者は、管理職員特別勤務記録簿(様式第8号)を作成し、これを保管しなければならない。

(期末手当)

第67条 条例第19条前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(第69条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けてない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 未帰還職員

(5) 専従許可を受けている職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、大田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年大田市条例第37号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 自己啓発等休業をしている職員

2 条例第19条後段の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は常勤の特別職に属する地方公務員となったもの

(3) その退職に引き続き国又は地方公共団体の職員(管理者の定めるものに限る。)となったもの

3 基準日前1か月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

第68条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

2 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

3 第1項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 別表第14の職員欄に掲げる職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、職員欄に掲げる職員の区分に対応する同表の加算割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

5 第1項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

6 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間について全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

7 公務傷病等による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

8 国又は地方公共団体の機関の廃止、業務の移管その他管理者が定める事由により国又は他の地方公共団体の職員が条例第19条に規定する基準日以前6箇月以内の期間において条例の適用を受ける職員となった場合においては、これらの職員として在職した期間は、第1項に規定する在職期間とみなす。

第69条 次の各号のいずれかに該当する者には、条例第19条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(一時差止処分)

第70条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第73条第1項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

(一時差止処分に係る在職期間)

第71条 前2条(これらの規定を第77条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第68条第8項に規定する国又は他の地方公共団体の職員として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第72条 管理者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(一時差止処分の取消)

第73条 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

2 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第74条 管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

第75条 条例第19条に規定する期末手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

(勤勉手当)

第76条 条例第20条前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日(条例第20条に規定する基準日をいう。以下同じ。)に在職する職員(次条第5項において準用する第69条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第67条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 自己啓発等休業をしている職員

2 条例第20条後段の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、支給日に勤勉手当に相当する手当が支給されない地方公務員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第67条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第67条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

第77条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 条例第20条の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 条例第20条の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて別表第15左欄に掲げる勤務期間に対応する同表右欄に掲げる割合とする。

3 勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第68条第4項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第77条第3項」と読み替えるものとする。

5 第69条から第74条までの規定は、条例第20条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第69条中「条例第19条」とあるのは「条例第20条」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同条に規定する管理者が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第78条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第67条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第68条第6項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしていた期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職にされていた期間を除く。)

(5) 条例第22条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、就業規程第10条第1項の規定により割振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第22条に規定する休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 就業規程第35条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日、休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 就業規程第35条の2に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 就業規程第37条に規定する不妊治療休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日、休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号にかかわらず、その全期間

3 第68条第8項の規定は、前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

4 前項の期間の算定については、第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第79条 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員(次条において「再任用職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の107以上100分の180以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の90以上100分の107未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の87

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の87未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、管理者の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。

第80条 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の42.5超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の42.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の42.5未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第81条 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。

第82条 条例第20条に規定する勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

(医師人事評価に基づく勤勉手当)

第82条の2 医師人事評価に基づく勤勉手当の評価期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 前項の期間の算定については、第78条第2項第1号から第9号までに掲げる期間を除算する。

3 医師人事評価の内容は次のとおりとする。

評価項目

内容

評価方法

実績評価

年度当初に個人若しくは診療科等における目標(医業収入、新入院患者数等)を設定し、達成率を評価する。

院長による評価

行動評価

患者対応や地域貢献度、病院運営貢献度等について評価基準を設定し、基準をもとに評価する。

多面評価

特別評価

上記2つの評価以外で特別に評価する項目があった場合に評価する。

院長による評価

4 前項の各評価項目における評点を合算した合計得点を算出し、当該合計得点に応じて別表第16に規定する評価を決定する。

5 医師人事評価に基づく勤勉手当の上限支給額は1人あたり年額700,000円とし、予算の範囲内で支給する。

6 医師人事評価に基づく勤勉手当の額は第4項の規定により決定した評価に応じ別表第16に規定する額とする。

7 評価期間が1年に満たない場合は、前項により算出した額に別表第17に掲げる月数を乗じて算出する。この場合において1か月に満たない日数がある場合、当該日数は切り捨てるものとする。

8 医師人事評価に基づく勤勉手当の支給日は評価期間の翌年度の6月15日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。

9 医師である職員が評価期間中において退職したときは、当該退職日までを評価期間とし、前項までの規定により算出した医師人事評価に基づく勤勉手当を退職した日の属する月の翌々月の月末までに支給する。

(端数計算)

第83条 第68条第1項の期末手当基礎額又は第77条第1項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(給与の減額)

第84条 条例第22条の減額すべき給与額は、その給与期間分の給料に対応する額をそれぞれの次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、この規程に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

2 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合の取扱いは、時間外勤務の場合の例による。

(休職者の給与)

第85条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で条例第19条に規定する基準日前1月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、その支給日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、管理者が別に定める職員についてはこの限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第69条及び第70条第1項の規定を準用する。この場合において、第69条中「条例第19条」とあるのは、「第85条第5項」と読み替えるものとする。

第86条 職員が専従許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、当該職員には、いかなる給与も支給しない。

(出向職員の給与の取扱い)

第87条 大田市職員の給与に関する条例(平成17年大田市条例第48号。以下「市給与条例」という。)別表第1行政職給料表の適用を受ける職員として採用された者で、当該職員から引き続き条例の適用を受ける職員となったものに対する給与は、この規程の規定にかかわらず、市給与条例の適用を受ける職員の例による。

(会計年度任用職員の給与)

第88条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、大田市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和元年大田市病院事業管理規程第24号)の規定の適用を受ける者の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が適用を受けていた市給与条例第3条に規定する給料表が次の表の左欄に掲げる給料表であった職員の施行日における給料表は、当該給料表に対応する同表の右欄に定める給料表とし、施行日における職務の級及び号給は、施行日の前日に受けていた職務の級及び号給と同一の級及び号給とする。

市給与条例別表第1行政職給料表

別表第1行政職給料表

市給与条例別表第2医療職給料表(一)

別表第2医療職給料表(一)

市給与条例別表第2医療職給料表(二)

別表第2医療職給料表(二)

市給与条例別表第2医療職給料表(三)

別表第2医療職給料表(三)

市給与条例別表第2医療職給料表(四)

別表第5病院技能労務職給料表

3 前項の規定による給料表の切替えは、別に発令しない限り、施行日においてこの規定によりそれぞれ発令したものとみなす。

4 この規程の施行日の前日までに市給与条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(新型コロナウィルス感染症に対処するための特殊勤務手当の特例)

5 職員が、新型コロナウィルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第2条に規定する期間に、新型コロナウィルス感染症(同令第1条に規定する新型コロナウィルス感染症をいう。以下この項及び次項において同じ。)から住民等の生命及び健康を保護するために行われている作業に従事したときは、第59条の規定に関わらず、特殊勤務手当として防疫手当を支給する。

6 前項に規定する作業に従事した場合における手当の額は、新型コロナウィルス感染症の患者又はその疑いのある者(以下「患者等」という。)に接して行う作業(診察、治療、看護、検体採取(その補助を含む。)、検査又は医療機器の操作)、患者等が使用した物件の処理及び患者等を収容した施設内で長時間の勤務等に従事した日1日につき3,000円(患者等の身体に直接接触する作業及び長時間にわたり接して行う業務に従事した場合にあっては、1日につき4,000円)とする。

(平成26年病管規程第32号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年病管規程第42号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(大田市病院事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第77条第1項、第79条第1項及び第80条第1項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与規程(附則第3条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年病管規程第9号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし第82条の次に1条を加える改正規定及び別表第15の次に2表を加える改正規定は、平成28年4月1日から、附則第6条の規定は平成31年1月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号級の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下切替日という)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号級については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額から9,000円を減じた額に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する大田市病院事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第68条第4項(第77条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第68条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と大田市病院事業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年大田市病院事業管理規程第9号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第5条 切替日から平成30年3月31日までの間における給与規程第48条の規定については「30,000円」とあるのは「26,000円」とする。

(平成31年1月1日における号級の調整)

第6条 平成27年1月1日において、給与規程第4条第4項の規程により昇給した職員その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員の平成31年1月1日における号級は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることになる号級の1号級上位の号級とする。

(平成27年病管規程第22号)

この規程は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年病管規程第2号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、平成28年3月17日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与規程(附則第2条において「改正後の給与規程」という。)第22条、第68条第1項及び第2項、第77条第1項第1号、別表第1から別表第4まで並びに別表第10の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年病管規程第26号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、平成28年12月21日から施行する。ただし、第78条の規定は平成29年1月1日、第16条から第19条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の大田市病院事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第77条第1項、別表第1から別表第4まで並びに別表第10の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この規程の規定による改正後の給与規程(以下この条において「改正後給与規程」という。)第16条第1項、第17条及び第18条の規定の適用については、同項中「条例第7条第2項第1号及び同項第3号から第5号までに掲げる扶養親族及び同項第2号に該当する扶養親族のうち孫のいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族のうち子(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「条例第7条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族のうち子(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第5号までに掲げる扶養親族及び同項第2号に該当する扶養親族のうち孫のいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第17条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第7条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第7条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、第18条第1項中「要件を備えているかどうかを確かめた上」とあるのは、「要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめた上」とする。

(平成29年病管規程第18号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、平成29年12月21日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大田市病院事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年病管規程第18号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大田市病院事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年病管規程第30号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大田市病院事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与規程第24条の規定により支給されていた住居手当の月額が500円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与規程第24条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を越えない範囲内で管理者が別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から500円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与規程第24条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与規程第24条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が500円を超えることとなる職員

(令和2年病管規程第20号)

この規程は、令和2年9月15日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年病管規程第23号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年病管規程第18号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年病管規程第4号)

この規程は、令和4年3月1日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年病管規程第17号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年病管規程第22号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大田市病院事業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100


63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400


64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700


65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000


66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300


67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600


68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900


69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100


70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400


71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700


72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000


73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200


74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500


75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800


76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000


77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200


78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500


79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800


80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000


81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200


82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500


83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800


84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000


85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200


86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300



87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600



88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800



89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000



90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300



91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600



92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800



93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000



94


294,900

342,600





95


295,200

343,100





96


295,600

343,500





97


295,800

343,700





98


296,100

344,100





99


296,500

344,500





100


296,900

344,800





101


297,100

345,100





102


297,400

345,500





103


297,800

345,900





104


298,100

346,300





105


298,300

346,800





106


298,600

347,200





107


299,000

347,600





108


299,300

348,000





109


299,500

348,500





110


299,900

348,900





111


300,300

349,200





112


300,600

349,500





113


300,800

350,000





114


301,000






115


301,300






116


301,700






117


301,900






118


302,100






119


302,400






120


302,700






121


303,100






122


303,300






123


303,600






124


303,900






125


304,200






再任用職員


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表

ア 医療職給料表(一)

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

253,600

338,400

400,400

471,700

2

256,100

341,400

403,300

474,000

3

258,600

344,200

405,900

476,200

4

261,100

347,100

408,600

478,500

5

263,300

349,800

411,000

480,700

6

267,100

352,800

413,300

482,900

7

270,900

355,900

415,400

485,100

8

274,700

358,700

417,300

487,300

9

278,300

361,100

419,500

489,300

10

282,300

363,700

422,200

491,400

11

286,300

366,400

424,800

493,500

12

290,300

369,200

427,500

495,600

13

294,000

372,100

429,900

497,700

14

298,000

375,600

432,400

499,800

15

301,900

378,600

434,800

501,900

16

305,700

382,200

437,300

504,000

17

309,300

385,600

439,300

506,100

18

312,800

388,300

441,700

508,100

19

316,300

390,800

444,000

510,100

20

319,800

393,400

446,400

512,100

21

323,400

396,100

447,900

513,900

22

327,100

398,300

450,300

515,700

23

330,500

400,200

452,600

517,600

24

333,800

401,800

454,900

519,500

25

337,300

403,800

456,900

521,200

26

339,800

406,100

459,200

523,000

27

342,400

408,300

461,400

524,800

28

344,700

410,600

463,700

526,600

29

347,100

412,900

465,800

528,200

30

348,900

415,000

468,100

530,000

31

350,700

417,000

470,400

531,800

32

352,700

419,100

472,600

533,600

33

354,900

421,000

474,600

535,200

34

357,200

422,800

476,700

537,000

35

359,300

424,600

478,800

538,700

36

361,600

426,600

480,900

540,500

37

363,700

428,500

483,000

542,100

38

366,100

430,500

484,800

543,700

39

368,300

432,400

486,600

545,100

40

370,300

434,400

488,400

546,700

41

372,500

436,200

490,100

548,200

42

373,500

438,000

491,900

549,600

43

374,300

439,700

493,700

551,000

44

375,000

441,500

495,500

552,300

45

376,200

443,300

497,100

553,500

46

377,600

445,100

498,800

554,500

47

379,100

446,900

500,600

555,500

48

380,600

448,600

502,400

556,500

49

381,700

450,400

504,000

557,500

50

382,700

452,100

505,300

558,400

51

383,700

453,900

506,600

559,300

52

384,500

455,700

507,900

560,200

53

385,400

457,600

508,900

561,000

54

386,300

458,800

510,200

561,900

55

387,000

460,000

511,500

562,800

56

387,900

461,200

512,800

563,700

57

388,600

462,400

513,800

564,600

58

389,500

463,400

514,600

565,500

59

390,300

464,400

515,400

566,400

60

391,100

465,400

516,200

567,100

61

391,600

466,200

517,100

568,000

62

392,100

466,900

517,900

568,900

63

392,500

467,600

518,800

569,800

64

393,000

468,300

519,600

570,700

65

393,300

469,000

520,500

571,600

66


469,700

521,400


67


470,400

522,100


68


471,000

523,000


69


471,300

523,900


70


472,000

524,700


71


472,700

525,600


72


473,400

526,500


73


473,800

527,300


74


474,400

528,200


75


475,100

529,100


76


475,800

529,800


77


476,200

530,600


78


476,800

531,500


79


477,400

532,400


80


477,900

533,300


81


478,500

534,100


82


479,000

535,000


83


479,500

535,900


84


480,000

536,800


85


480,400

537,600


86


481,000

538,500


87


481,400

539,400


88


481,900

540,300


89


482,400

541,100


90


483,000



91


483,600



92


484,000



93


484,500



94


485,100



95


485,700



96


486,300



97


486,800



再任用職員


296,200

338,600

393,000

466,000

備考 この表は、病院に勤務する医師である職員に適用する。

イ 医療職給料表(二)

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

155,100

191,500

226,800

252,400

282,100

327,000

371,100

2

156,500

193,100

228,400

253,500

284,000

329,000

373,800

3

157,900

194,700

230,000

254,700

286,100

331,200

376,400

4

159,300

196,300

231,600

256,000

288,100

333,400

379,100

5

160,500

197,800

233,000

257,200

290,200

335,200

381,500

6

162,300

199,300

234,600

258,400

292,300

337,400

384,200

7

164,000

200,900

236,100

259,500

294,200

339,400

386,800

8

165,600

202,400

237,700

260,500

296,200

341,600

389,500

9

167,200

204,000

238,600

261,800

298,000

343,400

391,600

10

168,900

205,700

240,000

262,500

299,900

345,500

393,900

11

170,500

207,300

241,400

263,400

301,500

347,600

396,100

12

172,300

209,000

242,500

264,200

303,100

349,700

398,300

13

173,700

210,400

244,000

265,300

305,100

351,200

400,400

14

175,500

212,000

245,300

266,400

307,000

353,200

402,400

15

177,400

213,600

246,500

267,600

309,100

355,100

404,400

16

179,200

215,200

247,800

268,700

311,100

357,100

406,500

17

181,100

216,600

248,600

270,200

313,100

358,900

408,300

18

182,600

218,200

249,800

271,900

315,100

360,900

410,300

19

184,400

219,900

250,900

273,600

317,200

362,900

412,200

20

186,200

221,600

252,000

275,300

319,300

364,900

414,300

21

187,700

222,900

253,400

277,000

321,100

366,700

416,100

22

189,200

224,400

254,200

278,700

323,100

368,700

417,700

23

190,700

225,800

255,100

280,400

324,900

370,800

419,300

24

192,200

227,300

256,000

282,000

326,900

372,900

420,800

25

193,800

228,500

257,000

283,700

328,600

374,300

422,300

26

195,100

229,900

258,100

285,400

330,500

376,100

423,600

27

196,600

231,200

259,200

287,200

332,500

377,900

424,900

28

198,000

232,400

260,400

288,800

334,500

379,600

426,200

29

199,500

233,600

261,800

290,200

335,800

381,400

427,500

30

200,700

234,900

263,400

291,800

337,600

382,900

428,700

31

202,000

236,400

265,000

293,400

339,300

384,500

429,900

32

203,300

237,700

266,500

295,100

341,100

386,200

431,000

33

204,700

238,700

267,800

296,800

342,800

387,500

432,200

34

206,100

240,000

269,500

298,500

344,600

388,800

433,400

35

207,400

240,900

271,100

300,300

346,500

390,100

434,600

36

208,800

242,100

272,700

302,100

348,300

391,300

435,800

37

209,900

243,400

274,100

303,400

350,100

392,400

437,100

38

211,200

244,500

275,600

305,100

351,800

393,600

437,900

39

212,500

245,600

277,200

306,600

353,400

394,700

438,300

40

213,800

246,700

278,600

308,200

355,100

395,800

439,000

41

214,900

247,800

279,800

309,900

356,300

396,600

439,500

42

216,100

248,700

281,200

311,600

357,400

397,400

439,900

43

217,300

249,600

282,700

313,200

358,600

398,200

440,300

44

218,500

250,400

284,200

314,900

359,800

399,000

440,700

45

219,600

251,500

285,700

315,800

361,000

399,400

441,100

46

220,700

252,800

287,400

317,200

361,800

400,000

441,500

47

221,700

254,100

289,100

318,700

363,000

400,500

441,900

48

222,700

255,300

290,700

320,300

364,100

400,900

442,200

49

223,600

256,800

291,900

321,700

365,100

401,300

442,500

50

224,500

258,200

293,500

323,000

366,100

401,600

442,900

51

225,400

259,400

294,800

324,200

367,100

401,900

443,200

52

226,300

260,600

296,400

325,500

368,100

402,200

443,500

53

226,600

261,600

297,700

326,600

368,900

402,500

443,800

54

227,400

262,900

299,200

327,600

369,700

402,800


55

228,000

264,200

300,600

328,700

370,600

403,100


56

228,800

265,300

302,100

329,700

371,500

403,400


57

229,500

266,100

303,100

330,200

372,000

403,700


58

230,200

267,300

304,300

331,100

372,800

404,000


59

230,800

268,500

305,500

331,900

373,600

404,300


60

231,400

269,600

306,900

332,800

374,400

404,700


61

232,100

270,500

308,200

333,600

374,800

404,900


62

232,700

271,600

309,400

333,900

375,500

405,200


63

233,300

272,700

310,700

334,500

376,200

405,500


64

234,000

273,800

311,900

335,200

376,900

405,800


65

234,600

274,600

313,300

335,800

377,300

406,000


66

235,300

275,700

314,100

336,500

377,900



67

236,000

276,600

314,900

337,200

378,600



68

236,700

277,700

315,700

337,900

379,200



69

237,300

278,700

316,300

338,600

379,600



70

237,900

279,700

317,000

339,100

380,100



71

238,500

280,800

317,700

339,700

380,600



72

239,000

281,900

318,300

340,300

381,100



73

239,600

282,500

319,000

340,600

381,700



74

240,300

283,200

319,200

341,200

382,200



75

241,000

283,700

319,800

341,700

382,800



76

241,500

284,500

320,400

342,300

383,400



77

241,900

285,300

321,000

342,800

383,900



78

242,400

285,900

321,500

343,300

384,400



79

242,900

286,500

322,000

343,800

384,900



80

243,200

287,100

322,500

344,200

385,400



81

243,500

287,800

323,100

344,500

385,700



82

243,800

288,300

323,600

344,800

386,200



83

244,100

288,700

324,000

345,200

386,600



84

244,400

289,100

324,500

345,500

387,000



85

244,700

289,300

325,000

346,000

387,400



86


289,500

325,400

346,300




87


289,700

325,600

346,600




88


289,900

326,000

346,900




89


290,300

326,400

347,300




90


290,500

326,800

347,600




91


290,700

327,200

348,000




92


290,900

327,600

348,300




93


291,300

327,900

348,700




94


291,500

328,100

349,000




95


291,700

328,500

349,300




96


292,000

328,800

349,600




97


292,400

329,000

349,900




98


292,700

329,300

350,300




99


292,900

329,600

350,700




100


293,200

329,900

351,100




101


293,500

330,100

351,600




102


293,700

330,400

352,000




103


293,900

330,800

352,400




104


294,200

331,000

352,800




105


294,500

331,200

353,300




106



331,400





107



331,800





108



332,000





109



332,200





110



332,600





111



333,000





112



333,400





113



333,600





再任用職員


188,700

215,300

243,500

256,900

282,100

322,800

365,000

備考 この表は、病院に勤務する薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士である職員に適用する。

ウ 医療職給料表(三)

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

169,900

197,000

243,600

265,700

288,400

330,100

2

171,300

198,900

245,400

266,600

290,000

332,200

3

172,800

200,900

247,200

267,500

291,600

334,200

4

174,200

202,800

249,000

268,400

293,400

336,400

5

175,600

204,900

250,400

268,900

295,000

338,400

6

177,100

206,900

251,700

269,900

296,800

340,500

7

178,600

209,100

252,800

270,600

298,500

342,600

8

180,100

211,200

254,100

271,500

300,200

344,700

9

181,300

213,200

254,900

272,600

301,900

346,200

10

183,000

214,600

255,800

273,200

303,500

348,200

11

184,600

216,000

256,700

274,200

304,800

350,100

12

186,100

217,200

257,500

275,200

306,100

352,100

13

187,500

218,600

258,600

276,200

307,600

354,000

14

189,500

220,000

259,600

277,200

309,200

356,100

15

191,500

221,500

260,400

278,200

311,000

358,200

16

193,500

222,700

261,300

279,300

312,800

360,200

17

195,500

224,100

261,800

280,600

314,500

362,200

18

197,500

225,600

262,700

281,800

316,100

364,200

19

199,500

227,100

263,500

282,800

317,800

366,300

20

201,500

228,600

264,300

284,000

319,500

368,400

21

203,500

229,700

265,200

285,500

320,900

370,100

22

205,400

231,400

265,900

287,100

322,400

372,200

23

207,500

233,100

266,800

288,400

323,900

374,300

24

209,600

234,700

267,600

289,700

325,400

376,300

25

211,200

236,000

268,600

290,800

326,800

378,300

26

212,500

237,700

269,400

292,400

328,200

379,900

27

213,700

239,400

270,300

294,100

329,700

381,800

28

215,000

241,100

271,300

295,600

331,300

383,700

29

216,200

242,700

272,500

296,600

332,400

385,500

30

217,300

244,100

273,700

298,000

333,900

387,200

31

218,600

245,400

275,200

299,400

335,300

389,100

32

219,700

246,500

276,500

300,900

336,800

390,900

33

221,000

247,500

278,000

302,300

338,400

392,600

34

222,300

248,600

279,400

303,800

339,900

394,300

35

223,600

249,500

280,600

305,400

341,500

396,100

36

224,900

250,500

281,800

307,000

343,000

397,800

37

226,000

251,200

283,300

308,300

344,700

399,400

38

227,400

252,200

284,500

309,700

346,300

401,100

39

228,700

253,100

285,900

311,100

347,800

402,900

40

230,100

254,100

287,100

312,700

349,400

404,700

41

231,000

254,500

288,100

314,200

350,600

406,200

42

232,400

255,400

289,400

315,600

352,100

407,700

43

233,700

256,200

290,700

317,000

353,600

409,200

44

235,100

256,900

292,100

318,500

355,000

410,500

45

236,300

257,700

293,400

319,300

356,600

411,600

46

237,700

258,400

294,800

320,700

357,600

412,700

47

239,000

259,300

296,300

322,100

359,100

413,800

48

240,300

260,100

297,800

323,600

360,400

415,000

49

241,200

260,900

298,900

324,700

361,800

416,300

50

242,300

261,800

300,200

326,100

363,200

417,400

51

243,300

262,700

301,400

327,400

364,500

418,600

52

244,300

263,700

302,800

328,700

365,900

419,700

53

245,000

264,800

304,200

330,100

367,400

420,900

54

246,000

266,000

305,500

331,500

368,600

421,900

55

246,900

267,300

306,900

332,900

369,700

423,000

56

247,800

268,600

308,300

334,200

370,900

424,100

57

248,500

270,000

309,100

335,100

372,000

425,200

58

249,500

271,500

310,300

336,400

372,900

425,700

59

250,100

272,900

311,500

337,600

373,900

426,300

60

250,900

274,300

312,900

338,900

374,900

426,700

61

251,700

275,600

314,000

340,000

375,500

427,300

62

252,500

276,900

315,300

340,900

376,300

427,800

63

253,300

278,300

316,600

342,100

377,100

428,200

64

254,100

279,400

317,800

343,400

377,900

428,700

65

254,800

280,500

319,100

344,500

378,600

429,300

66

255,500

281,800

320,400

345,700

379,300

429,700

67

256,300

283,100

321,700

346,900

380,100

430,000

68

257,000

284,400

323,000

348,000

380,800

430,300

69

257,800

285,500

323,700

349,000

381,400

430,700

70

258,600

287,000

324,800

350,000

382,000


71

259,500

288,500

325,900

351,100

382,700


72

260,500

289,900

326,800

352,200

383,300


73

261,800

290,900

328,100

353,000

384,000


74

263,100

292,300

328,800

354,100

384,500


75

264,200

293,500

329,900

355,200

385,100


76

265,300

294,800

331,100

356,300

385,600


77

266,200

296,200

332,200

357,000

386,000


78

267,200

297,500

333,400

357,800

386,600


79

268,400

298,700

334,500

358,600

387,100


80

269,400

300,000

335,700

359,300

387,400


81

270,300

300,500

336,800

359,900

387,700


82

271,200

301,700

337,900

360,400

388,200


83

272,200

302,800

338,900

361,000

388,600


84

273,100

304,000

340,000

361,500

388,900


85

273,900

305,100

340,900

362,100

389,200


86

274,700

306,300

341,900

362,600

389,700


87

275,600

307,500

342,800

363,200

390,200


88

276,500

308,600

343,800

363,700

390,600


89

277,300

309,900

344,800

364,100

390,900


90

278,200

311,100

345,600

364,500

391,300


91

279,000

312,300

346,400

365,100

391,800


92

280,000

313,500

347,200

365,600

392,200


93

280,900

314,300

347,800

365,900

392,600


94

281,900

315,000

348,400

366,400



95

282,800

315,700

349,100

366,800



96

283,800

316,300

349,700

367,100



97

284,400

317,000

350,100

367,700



98

285,200

317,300

350,500

368,200



99

285,800

317,900

351,000

368,700



100

286,700

318,600

351,400

369,200



101

287,500

319,000

351,900

369,800



102

288,300

319,600

352,300

370,300



103

289,100

320,200

352,800

370,800



104

289,900

320,800

353,200

371,200



105

290,600

321,200

353,500

371,800



106

291,100

321,700

354,000

372,300



107

291,600

322,200

354,400

372,800



108

292,100

322,700

354,700

373,300



109

292,300

323,100

355,200

373,900



110

292,600

323,500

355,700

374,300



111

292,800

323,800

356,200

374,800



112

293,200

324,100

356,700

375,300



113

293,500

324,500

357,200

375,900



114

293,700

324,900

357,700




115

294,100

325,300

358,200




116

294,400

325,600

358,600




117

294,700

325,800

359,000




118

295,000

326,100

359,400




119

295,300

326,500

359,900




120

295,700

326,700

360,400




121

296,000

326,900

360,800




122

296,400

327,200

361,300




123

296,700

327,500

361,800




124

297,100

327,800

362,300




125

297,300

328,000

362,600




126

297,500

328,300





127

297,800

328,700





128

298,200

328,900





129

298,400

329,100





130

298,700

329,300





131

299,100

329,700





132

299,500

329,900





133

299,700

330,200





134

300,000

330,600





135

300,400

331,000





136

300,700

331,400





137

300,900

331,700





138

301,200

332,100





139

301,600

332,500





140

301,900

332,900





141

302,100

333,200





142

302,500

333,600





143

302,900

333,900





144

303,200

334,300





145

303,400

334,600





146

303,600

335,000





147

303,900

335,400





148

304,300

335,800





149

304,500

336,100





150

304,700

336,500





151

305,000

336,900





152

305,300

337,300





153

305,700

337,600





154

305,900






155

306,100






156

306,400






157

306,700






158

307,000






159

307,300






160

307,600






161

308,000






162

308,300






163

308,600






164

308,900






165

309,300






166

309,600






167

309,900






168

310,200






169

310,600






再任用職員


235,100

255,400

262,600

272,800

289,100

326,200

備考 この表は、病院に勤務する助産師、看護師、准看護師である職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

福祉職給料表

職員の区分

号給

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

164,100

212,900

257,900

2

165,300

214,600

259,400

3

166,500

216,400

260,800

4

167,700

218,100

262,300

5

168,600

219,800

263,200

6

170,100

221,600

264,500

7

171,500

223,400

265,800

8

172,900

225,100

267,100

9

174,100

226,800

268,300

10

175,500

228,300

269,400

11

176,900

229,700

270,700

12

178,300

231,100

271,600

13

179,700

232,500

272,700

14

181,000

234,100

274,000

15

182,400

235,700

275,400

16

183,700

237,300

276,800

17

185,200

238,700

278,400

18

186,700

240,300

280,200

19

188,400

241,800

281,800

20

189,900

243,300

283,300

21

191,200

244,100

284,800

22

192,800

245,400

286,600

23

194,500

246,700

288,000

24

196,100

248,000

289,600

25

197,700

249,300

291,300

26

199,400

250,900

292,800

27

201,200

252,400

294,500

28

202,900

254,000

296,100

29

204,700

255,400

297,200

30

206,100

256,700

298,500

31

207,600

257,800

300,000

32

209,000

259,100

301,400

33

210,200

260,400

302,900

34

211,500

261,400

304,500

35

212,800

262,700

306,000

36

213,900

263,700

307,600

37

215,100

264,900

309,100

38

216,500

266,100

310,600

39

217,900

267,300

312,000

40

219,300

268,500

313,600

41

220,300

269,900

314,900

42

221,500

271,400

316,500

43

222,600

272,900

318,000

44

223,800

274,300

319,500

45

224,600

275,900

320,500

46

225,700

277,400

321,700

47

226,600

278,900

322,900

48

227,500

280,400

324,100

49

228,200

281,800

325,100

50

229,100

283,200

326,100

51

230,200

284,700

327,000

52

231,000

286,000

328,000

53

231,400

287,200

328,900

54

232,500

288,300

329,600

55

233,100

289,500

330,400

56

233,700

290,800

331,200

57

234,500

292,200

331,800

58

235,200

293,600

332,300

59

236,000

295,100

332,900

60

236,700

296,600

333,400

61

237,500

297,700

333,900

62

238,100

299,200

334,100

63

238,700

300,400

334,700

64

239,200

301,900

335,300

65

240,000

303,000

335,600

66

241,000

304,300

336,100

67

242,000

305,400

336,600

68

242,900

306,700

337,100

69

243,900

307,400

337,600

70

245,000

308,500

338,100

71

245,900

309,700

338,500

72

246,600

310,900

339,000

73

247,200

312,200

339,200

74

248,200

312,900

339,700

75

249,200

313,600

340,200

76

250,000

314,200

340,700

77

250,800

315,000

341,000

78

251,800

315,700

341,400

79

252,700

316,400

341,900

80

253,500

317,100

342,300

81

254,400

317,400

342,500

82

255,000

317,700

342,800

83

255,800

318,300

343,300

84

256,600

318,600

343,700

85

257,200

319,000

344,000

86

258,000

319,300

344,300

87

258,700

319,700

344,800

88

259,600

320,000

345,200

89

260,200

320,500

345,500

90

261,000

320,900

345,900

91

261,800

321,200

346,300

92

262,600

321,500

346,500

93

263,000

322,000

346,800

94

263,700

322,400


95

264,200

322,600


96

264,900

323,000


97

265,600

323,400


98

266,300

323,800


99

267,000

324,200


100

267,700

324,600


101

268,200

324,800


102

268,700

325,100


103

269,100

325,400


104

269,600

325,700


105

269,800

326,100


106

270,000

326,300


107

270,300

326,600


108

270,600

327,000


109

271,000

327,400


110

271,300

327,700


111

271,700

328,100


112

272,000

328,400


113

272,300

328,700


114

272,600

329,100


115

272,900

329,400


116

273,300

329,600


117

273,600

329,800


118

273,900

330,100


119

274,300

330,500


120

274,700

330,900


121

274,900

331,100


122

275,100



123

275,500



124

275,800



125

276,000



126

276,300



127

276,700



128

277,100



129

277,300



130

277,700



131

278,100



132

278,400



133

278,600



134

278,900



135

279,300



136

279,600



137

279,800



138

280,100



139

280,400



140

280,700



141

280,900



142

281,100



143

281,300



144

281,600



145

282,000



146

282,200



147

282,500



148

282,800



149

283,100



150

283,300



151

283,600



152

283,800



153

284,100



再任用職員


201,500

241,000

255,300

備考 この表は、病院に勤務する介護福祉士である職員に適用する。

別表第4(第3条関係)

病院技能労務職給料表

職員の区分

号給

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

150,000

198,500

234,400

2

151,200

200,300

236,000

3

152,400

202,100

237,500

4

153,500

203,900

239,000

5

154,600

205,400

240,300

6

155,700

207,200

241,900

7

156,800

209,000

243,400

8

157,900

210,800

244,900

9

158,900

212,400

246,000

10

160,300

214,200

247,500

11

161,600

216,000

249,000

12

162,900

217,800

250,300

13

164,100

219,200

251,800

14

165,600

221,000

253,000

15

167,100

222,700

254,300

16

168,700

224,500

255,500

17

169,800

226,100

256,800

18

171,200

227,800

258,200

19

172,600

229,400

259,600

20

174,000

230,900

261,100

21

175,300

232,200

262,700

22

177,800

233,800

264,400

23

180,300

235,400

266,000

24

182,800

236,900

267,600

25

185,200

237,900

269,400

26

186,900

239,400

271,200

27

188,500

240,700

272,900

28

190,200

241,900

274,600

29

191,700

243,100

276,200

30

193,400

244,100

277,900

31

195,200

245,100

279,700

32

196,900

246,100

281,200

33

198,500

247,200

282,400

34

199,900

248,100

284,100

35

201,400

249,000

285,700

36

202,900

250,000

287,400

37

204,200

250,900

289,000

38

205,500

252,200

290,700

39

206,700

253,400

292,500

40

208,000

254,700

294,300

41

209,300

256,000

295,800

42

210,600

257,400

297,500

43

211,900

258,600

299,000

44

213,200

259,800

300,600

45

214,300

260,900

302,200

46

215,600

262,100

303,900

47

216,900

263,400

305,500

48

218,200

264,500

307,200

49

219,200

265,600

308,100

50

220,300

266,600

309,600

51

221,300

267,800

311,100

52

222,300

268,900

312,700

53

223,300

269,900

314,300

54

224,200

270,900

315,900

55

225,100

272,000

317,500

56

226,000

273,100

319,000

57

226,300

274,000

320,500

58

227,100

275,000

321,700

59

227,800

275,900

322,900

60

228,500

277,000

324,100

61

229,200

278,100

324,800

62

230,000

279,100

325,700

63

230,700

280,000

326,500

64

231,300

281,000

327,300

65

231,900

281,500

328,200

66

232,500

282,400

328,600

67

233,100

283,100

329,300

68

233,800

284,000

330,100

69

234,500

285,000

330,900

70

235,100

285,800

331,600

71

235,600

286,600

332,300

72

236,300

287,400

333,000

73

237,000

288,200

333,500

74

237,600

288,700

334,100

75

238,200

289,100

334,600

76

238,700

289,600

335,200

77

239,300

289,800

335,500

78

240,000

290,100

336,000

79

240,700

290,300

336,400

80

241,200

290,700

336,900

81

241,700

290,900

337,300

82

242,300

291,100

337,800

83

242,900

291,500

338,300

84

243,400

291,800

338,800

85

243,900

292,100

339,100

86

244,500

292,400

339,500

87

245,100

292,700

340,000

88

245,600

293,100

340,400

89

246,100

293,400

340,700

90

246,700

293,800

341,100

91

247,300

294,100

341,600

92

247,800

294,500

342,000

93

248,300

294,700

342,200

94

248,900

294,900

342,600

95

249,500

295,200

343,100

96

250,000

295,600

343,500

97

250,500

295,800

343,700

98

251,100

296,100

344,100

99

251,700

296,500

344,500

100

252,200

296,900

344,800

101

252,700

297,100

345,100

102

253,300

297,400

345,500

103

253,900

297,800

345,900

104

254,400

298,100

346,300

105

254,900

298,300

346,800

106

255,500

298,600

347,200

107

256,100

299,000

347,600

108

256,600

299,300

348,000

109

257,100

299,500

348,500

110

257,700

299,900

348,900

111

258,300

300,300

349,200

112

258,800

300,600

349,500

113

259,300

300,800

350,000

114

259,900

301,000


115

260,500

301,300


116

261,000

301,700


117

261,500

301,900


118

262,100

302,100


119

262,700

302,400


120

263,200

302,700


121

263,700

303,100


122

264,300

303,300


123

264,900

303,600


124

265,400

303,900


125

265,900

304,200


126

266,500



127

267,100



128

267,600



129

268,100



130

268,700



131

269,300



132

269,800



133

270,300



134

270,900



135

271,500



136

272,000



137

272,500



138

273,100



139

273,700



140

274,200



141

274,700



142

275,300



143

275,900



144

276,400



145

276,900



再任用職員


187,700

215,200

255,200

備考 この表は、病院に勤務する診療放射線技師、薬剤助手、看護助手である職員に適用する。

別表第5(第3条関係)

1 行政職給料表級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

定型的な業務を行う主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務

2級

高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務

3級

主任若しくは主任技師の職務又はこれらに相当する職務

4級

係長の職務又はこれに相当する職務

5級

課長補佐の職務又はこれに相当する職務

6級

課長の職務又はこれに相当する職務

7級

部長の職務又はこれに相当する職務

2 医療職給料表(一)級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

医員の職務

2級

医長の職務又はこれに相当する職務

3級

部長の職務又はこれに相当する職務

4級

院長の職務又はこれに相当する職務

3 医療職給料表(二)級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士又は栄養士の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 困難な業務を行う臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士又は栄養士の職務

3級

1 主任薬剤師、主任臨床検査技師、主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任臨床工学技士又は主任栄養士の職務

2 困難な業務を行う薬剤師の職務

4級

主幹の職務又はこれに相当する職務

5級

副科長の職務又はこれに相当する職務

6級

科長の職務又はこれに相当する職務

7級

部長の職務又はこれに相当する職務

4 医療職給料表(三)級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

准看護師の職務

2級

助産師又は看護師の職務

3級

1 主任助産師又は主任看護師の職務

2 困難な業務を行う助産師又は看護師の職務

4級

副看護師長の職務

5級

看護師長の職務

6級

看護部長又は看護部次長の職務

5 福祉職給料表級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

介護福祉士の職務

2級

主任介護福祉士の職務

3級

困難な業務を行う主任介護福祉士の職務

6 病院技能労務職給料表級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

看護助手、薬剤助手又は診療放射線助手の職務

2級

主任看護助手、主任薬剤助手又は主任診療放射線助手の職務

3級

相当の技能、経験を必要とする主任看護助手、主任薬剤助手又は主任診療放射線助手の職務

別表第6(第7条関係)

職員

調整数

臨床検査技師、診療放射線技師、診療放射線助手

2

別表第7(第7条関係)

ア 医療職給料表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

イ 病院技能労務職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

別表第8(第8条関係)

職名

支給区分

名誉院長

一種

院長

一種

副院長

二種

医療局長

二種

医療局次長

三種

部長

三種

次長

四種

課長

四種

室長

四種

医長

四種

科長

四種

看護師長

四種

主査

四種

別表第9(第8条関係)

1 行政職給料表

職務の級

支給区分

管理職手当の月額

7級

三種

66,400円

6級

四種

41,600円

2 医療職給料表(一)

職務の級

支給区分

管理職手当の月額

4級

一種

137,700円

二種

110,100円

三種

82,600円

3級

三種

77,100円

四種

51,400円

2級

四種

47,700円

3 医療職給料表(二)

職務の級

支給区分

管理職手当の月額

7級

三種

65,700円

6級

四種

41,600円

4 医療職給料表(三)

職務の級

支給区分

管理職手当の月額

6級

三種

65,000円

四種

43,300円

5級

四種

39,500円

別表第10(第12条関係)

期間の区分

初任給調整手当の月額

1年未満

368,800円

1年以上2年未満

368,800円

2年以上3年未満

368,800円

3年以上4年未満

368,800円

4年以上5年未満

368,800円

5年以上6年未満

368,800円

6年以上7年未満

368,800円

7年以上8年未満

368,800円

8年以上9年未満

368,800円

9年以上10年未満

368,800円

10年以上11年未満

368,800円

11年以上12年未満

368,800円

12年以上13年未満

368,800円

13年以上14年未満

368,800円

14年以上15年未満

368,800円

15年以上16年未満

368,800円

16年以上17年未満

364,800円

17年以上18年未満

360,800円

18年以上19年未満

356,800円

19年以上20年未満

352,800円

20年以上21年未満

348,800円

21年以上22年未満

331,900円

22年以上23年未満

314,700円

23年以上24年未満

298,000円

24年以上25年未満

281,100円

25年以上26年未満

264,200円

26年以上27年未満

243,400円

27年以上28年未満

223,000円

28年以上29年未満

202,600円

29年以上30年未満

181,800円

30年以上31年未満

159,900円

31年以上32年未満

138,000円

32年以上33年未満

116,300円

33年以上34年未満

84,400円

34年以上35年未満

54,600円

別表第11(第14条関係)

期間の区分

初任給調整手当の月額

1年未満

50,000円

1年以上2年未満

45,000円

2年以上3年未満

40,000円

3年以上4年未満

35,000円

4年以上5年未満

30,000円

5年以上6年未満

25,000円

6年以上7年未満

20,000円

7年以上8年未満

15,000円

8年以上9年未満

10,000円

9年以上10年未満

5,000円

別表第12(第59条関係)

区分

支給額

使用料等徴収事務手当

徴収外勤事務 日額 200円

診療業務手当

定額分 月額

名誉院長 75,000円

院長 75,000円

副院長 65,000円

医療局長 60,000円

医療局次長、部長 55,000円

次長、医長 45,000円

医員 35,000円

診療分

第60条第2号で定める額

救急業務手当

医師 患者1人につき 1,000円

助産師及び看護師 宿直1回につき 2,000円

入院受入業務手当

患者1人につき 5,000円

救急呼出等待機業務手当

待機1回につき

医療職給料表(一)適用者(遠隔画像読影の場合を除く。) 5,000円

医療職給料表(一)適用者(遠隔画像読影の場合)2,000円

医療職給料表(二)適用者 2,000円

医療職給料表(三)適用者 2,000円

分娩業務手当

分娩1回につき 30,000円

放射線取扱業務手当

診療放射線業務 日額 230円

夜間看護等業務手当

勤務が深夜の全部を含む場合 1回 8,800円

深夜における勤務時間が4時間以上である場合 1回 4,300円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 1回 3,900円

深夜における勤務時間が2時間未満である場合 1回 2,150円

(勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると管理者が認める場合には、当分の間、上記金額に1,140円の範囲内で当該実情に応じて規程で定める額を加算した額)

臨床指導業務手当

月額 100,000円

処遇改善手当

月額とし、12,000円(看護助手及び介護福祉士にあっては4,000円)に当該職員の1週間あたりの勤務時間数を38時間45分で除して得た常勤換算数を乗じた額を支給する。

別表第13 削除

別表第14(第68条及び第77条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の7.5(係長相当職にあっては、100分の10)

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級4級の職員

100分の20

職務の級3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級の職員

100分の7.5

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級6級の職員

100分の15(次長にあっては、100分の12.5)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の7.5

職務の級3級の職員

100分の5

福祉職給料表

職務の級3級の職員

100分の5

病院技能労務職給料表

職務の級3級の職員

100分の5

別表第15(第77条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第16(第82条の2関係)

合計得点

評価区分

支給額

80点以上

S

700,000円

60点以上80点未満

A

500,000円

40点以上60点未満

B

300,000円

20点以上40点満

C

100,000円

20点未満

D

0円

別表第17(第82条の2関係)

評価期間

算定月数

11か月

12分の11月

10か月

12分の10月

9か月

12分の9月

8か月

12分の8月

7か月

12分の7月

6か月

12分の6月

6か月未満

12分の0月

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大田市病院事業職員の給与に関する規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成26年4月1日 病院事業管理規程第18号
平成26年7月29日 病院事業管理規程第32号
平成26年11月28日 病院事業管理規程第42号
平成27年3月26日 病院事業管理規程第9号
平成27年8月25日 病院事業管理規程第22号
平成28年3月17日 病院事業管理規程第2号
平成28年12月21日 病院事業管理規程第26号
平成29年12月21日 病院事業管理規程第18号
平成30年12月17日 病院事業管理規程第18号
令和元年12月16日 病院事業管理規程第30号
令和2年9月15日 病院事業管理規程第20号
令和2年11月27日 病院事業管理規程第23号
令和3年11月22日 病院事業管理規程第18号
令和4年3月1日 病院事業管理規程第4号
令和4年10月1日 病院事業管理規程第17号
令和4年12月22日 病院事業管理規程第22号