○大田市立病院就業規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第12号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条)

第3章 勤務(第4条―第48条)

第4章 分限及び懲戒(第49条―第51条)

第5章 衛生管理(第52条)

第6章 表彰(第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、大田市立病院(以下「病院」という。)に勤務する職員の就業に関する諸条件及び規律について定めるものとする。

(職員)

第2条 この規程において「職員」とは、病院に勤務する職員のうち、常時勤務を要する者で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(次項において「会計年度任用職員」という。)を除くものをいう。

2 会計年度任用職員の就業に関し必要な事項は、この規程に準じ、病院事業管理者(以下「管理者」という)が別に定める。

第2章 服務

(服務)

第3条 病院に勤務する職員の服務については、大田市立病院処務規程(平成26年大田市病院事業管理規程第4号)の定めるところによる。

第3章 勤務

(勤務時間)

第4条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、その間に1時間の休憩時間を置く。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることになった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が定める。

4 地方公務員法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

5 管理者は、職務の特殊性その他の事由により、前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第5条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振り)

第6条 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを定めるものとする。

2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の事由(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

3 管理者は、週休日(第5条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(第7条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

(週休日の振替等)

第7条 管理者は、職員に第5条第1項又は前条の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第5条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 管理者は、4時間の勤務時間の割振り変更(前項の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を第1項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、前項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

3 管理者は、週休日の振替(第1項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を第1項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 管理者は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第8条 管理者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

3 職員が勤務することを命ぜられた場合を除き、休憩時間に対しては、給与は支給されない。

4 職務の特殊性その他の事由により第1項の規定により難いときは、管理者は、休憩時間につき別段の定めをすることができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第9条 管理者は、労働基準監督署長に届け出た労働協定に基づき、第4条から第7条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 前項で定める断続的な勤務は次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 市立病院における救急の外来患者又は入院患者の病状の急変等に対処するための当直勤務

3 管理者は、第23条第1項に規定する休日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

4 管理者は、職員に前3項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

5 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に第1項第2項及び第3項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として別に定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

6 管理者は、職員に前項に規定する勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(時間外勤務代休時間)

第10条 管理者は、大田市病院事業職員の給与に関する規程(平成26年大田市病院事業管理規程第18号)第61条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、60時間を超えて勤務した全時間に係る月の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある勤務日等(第5条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第11条 管理者は、前条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、同項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(第23条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における大田市病院事業職員の給与に関する規程第61条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 大田市病院事業職員の給与に関する規程第61条第1項に掲げる勤務を命ずるに係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 育児休業法第14条(同法第17条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた大田市病院事業職員の給与に関する規程第61条第2項又は第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 大田市病院事業職員の給与に関する規程第61条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

2 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間。)を単位として行うものとする。

3 管理者は、前条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、前条第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、管理者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

4 管理者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

5 管理者は、前条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第12条 管理者は、次に掲げる職員が、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として次条で定める者を含む。以下同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、次条で定めるもの

2 前項の規定は、第35条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、子を養育」とあるのは「第35条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

(早出遅出勤務の対象となる子)

第12条の2 前条第1項のこれらに準ずる者は、児童福祉法第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 前条第1項第2号次条で定めるものは、児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第13条 職員は、早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ前条第1項の規定による請求を行うものとする。

2 前項の規定による請求があった場合においては、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 管理者は、前条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第14条 第12条第1項の規定による請求がされた後、早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等(民法第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家庭裁判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として大田市職員の育児休業等に関する条例第2条の2で定めるものをいう。以下同じ。)が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事裁判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第12条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第12条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により管理者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第15条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号に掲げる者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第9条第5項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第9条第5項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第35条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号に掲げる者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育」とあるのは、「第35条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第16条 職員は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに前条第1項の規定による請求を行うものとする。

2 前条第1項の規定による請求があった場合においては、管理者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第13条第3項の規定は、前条第1項の規定による請求について準用する。

第17条 第15条第1項の規定による請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事裁判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第15条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以降深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第15条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により、管理者に届け出なければならない。

4 第13条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第18条 職員は、時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに第15条第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、第15条第2項の規定による請求に係る期間と、第15条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 第15条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、管理者は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 管理者は、第15条第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第13条第3項の規定は、第15条第2項又は第3項の規定による請求について準用する。

第19条 第15条第2項及び第3項の規定による請求がされた後、時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事裁判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第15条第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して第15条第2項及び第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が第15条第2項の規定による請求にあっては3歳に、第15条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により、管理者に届け出なければならない。

4 第13条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第20条 第13条から前条まで(第14条第1項第3号から第5号まで、第17条第1項第3号から第5号まで並びに前条第1項第3号から第5号まで並びに第2項各号を除く。)の規定は、第35条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第14条第1項第1号第17条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第14条第1項第2号第17条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第18条第2項中「、第15条第2項」とあるのは「、それぞれ第15条第2項に規定する支障の有無」と、同条第3項中「第15条第2項又は第3項の」とあるのは「第15条第3項の」と、「第15条第2項又は第3項に」とあるのは「同項に」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(特例を必要とする職員の週休日及び勤務時間の割振り)

第21条 第6条第1項の規定に基づき、特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する事項は、次に定めるとおりとする。

適用職員

勤務時間数

勤務時間の割振り

区分

勤務時間

休憩時間

週休日

助産師、看護師、准看護師、看護助手及び介護福祉士

4週間を平均し、1週間当たり38時間45分

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで

午前11時45分から午後0時45分まで、午後0時から午後1時まで又は午後0時45分から午後1時45分まで

4週間を通じ8日

午前8時30分から午後7時30分まで

午前11時45分から午後0時45分まで、午後0時から午後1時まで又は午後0時45分から午後1時45分まで

準夜勤

午後4時30分から翌日午前1時15分まで

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ管理者が定める。

深夜勤

午前0時30分から午前9時15分まで

夜間勤務

午後7時から翌日午前9時15分まで

早出

午前7時から午後3時45分まで

午前11時から午後0時まで

遅出

午前10時から午後6時45分まで

午後2時から午後3時まで

午前11時から午後7時45分まで

午後3時から午後4時まで

臨床工学技士及び言語聴覚士

4週間を平均し、1週間当たり38時間45分

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時から午後1時まで

早出

午前7時から午後3時45分まで

午前11時から午後0時まで

遅出

午前10時30分から午後7時15分まで

午後2時15分から午後3時15分まで

(特例)

第22条 管理者は、特別勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りについて、業務上やむを得ない事情があるときは、前条の規定にかかわらず、臨時に必要やむを得ない限度で特別の取扱いをすることができる。

(休日)

第23条 職員の休日は、次に掲げる日とし、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間(第4条から第7条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)においても勤務することを要しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 休日(前項に規定する休日をいう。以下同じ。)が週休日(第5条第1項第6条又は第7条の規定による週休日をいう。以下同じ。)と重複するときは、その日は、週休日とみなす。

(休日の代休日)

第24条 管理者は、職員に休日である第5条第2項第6条又は第7条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(以下「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを職員に命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第9条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務を命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(代休日の指定)

第25条 前条の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(第9条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(休暇)

第26条 職員の休暇は、次条から第35条の2までに規定する基準に従い、職員が正規の勤務時間中に給与の支給を受けて勤務しない期間とする。

2 次条第1項に規定する休暇及び第33条第2号に規定する休暇は、1時間を単位として与えることができる。

3 第28条から第30条までに規定する休暇は、療養を必要と認める期間とする。

(年次有給休暇)

第27条 年次有給休暇は、1年につき20日(再任用職員で法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの、育児短時間勤務職員等及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内)で、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 再任用短時間勤務職員(ただし、次号に掲げる職員を除く。) 20日に再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない再任用短時間勤務職員 155時間に第4条第3項の規定に基づき定められた再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間数を1日として日に換算して得た日数(当該日数に端数が生じた場合は、端数は四捨五入する。)

2 前項の規定により年次有給休暇を付与された再任用短時間勤務職員で、管理者が他の職員との均衡を考慮する必要があると認めるものに係る年次有給休暇の日数については、管理者が別に定める。

3 年の中途において新規に採用された職員のその年における年次有給休暇の日数は、第1項による日数に発令後の月数(1月に満たない月は、切り上げる。)を12で除した数を乗じた日数とする。ただし、当該休暇の日数に端数が生じた場合は、端数は切り上げる。

4 年次有給休暇は、管理者が職員の請求する時期に与える。ただし、事務の都合により、支障があると認めるときは、時期を変更して与えることができる。

(公務傷病等による休暇)

第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合において、管理者が療養を必要と認めたときは、その療養期間中は、有給休暇とする。

(結核療養者の休暇)

第29条 医師の診断の結果、結核の判定を受けた職員で、管理者が長期の療養を要するものと認定したときは、1年以内の期間は、有給休暇とする。

(私傷病による休暇)

第30条 管理者は、職員が前条に規定する以外の私傷病のため、療養を必要と認めた場合においては、引き続き90日を超えない期間内においてこれを有給休暇とすることができる。ただし、前条に規定する以外の私傷病のうち次の各号に規定するものについて、管理者が療養を必要と認めたときは、当該期間を90日を超えない範囲内で延長することができる。

(1) 精神疾患

(2) 悪性新生物

(3) 脳血管疾患

(4) 心筋こうそく

(5) 慢性肝炎又は肝硬変

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認めた負傷又は疾病

(生理休暇)

第31条 管理者は、生理日の就業が著しく困難な職員が生理休暇を請求したときは、2日を超えない範囲内で生理休暇を与える。

(産前産後の休暇)

第32条 管理者は、産前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内又は産後8週間以内の職員が休暇を請求したときは、産前産後の休暇を与える。

(慶弔休暇)

第33条 職員は管理者の承認を得て、次に掲げる有給休暇を受けることができる。

(1) 本人の結婚 7日以内

(2) 妻の出産 3日以内

(3) 親族の死亡

死亡した者

日数

備考

血族

姻族

配偶者

10日以内


1 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は血族の父母及び子に準ずる。

3 遠隔の地に赴く必要のある場合には実際に要した往復日数を加算することができる。

父母

7日以内

3日以内

5日以内

1日

祖父母

3日以内

1日

1日以内


兄弟姉妹

3日以内

1日

伯叔父母

1日

1日

甥姪

1日

1日

(4) 父母、配偶者及び子の祭日 年 各1日

2 前項第3号及び第4号に規定する休暇の対象となる子には、特別養子縁組の成立前の監護対象者を含む。

(特別休暇)

第34条 第26条第1項に規定する休暇のうち、第27条から前条まで及び次条に規定する休暇を除く休暇は、次に定める基準により与えるものとする。

区分

原因

休暇を与える期間

(1)

職員が選挙権その他公民の権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認める期間

(2)

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認める期間

(3)

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(民法第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として大田市職員の育児休業等に関する条例第2条の2で定める者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者」という。)を含む。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血管細胞移植のため末梢血管細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

(4)

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲内の期間

(5)

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認める期間

(6)

女子職員が母子健康手帳の交付を受けてから産前休暇に入るまでの間において、医師、歯科医師、保健師又は助産師から妊娠又は出産等に関し、健康診査又は保健指導を受ける必要がある場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回(ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、いずれの期間についてもその指示するところによる。)、出産後1年以内である場合にあっては、医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより、それぞれ4時間を超えない範囲内で、その都度必要と認める時間

(7)

妊娠中の女子職員が産前休暇に入るまでの間において妊娠障害のため勤務することが困難である場合

2週間を超えない範囲内で必要と認める期間

(8)

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間

(9)

生後満1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ60分を超えない範囲内で必要と認める期間(男子職員にあってはその子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(10)

職員の保護する乳児又は幼児が予防接種法(昭和23年法律第68号)若しくは結核予防法(昭和26年法律第96号)に基づく予防接種又は母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく健康診査を受ける場合において当該職員の介助を必要とする場合

1人に限りその都度必要と認める時間

(11)

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間))の範囲内の期間

(12)

第35条第1項に規定する要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間))の範囲内の期間

(13)

職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の5月から10月の期間内における、週休日、第9条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(14)

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 職員の現居住が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

7日の範囲内の期間

(15)

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(16)

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(17)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認める期間

(18)

所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認める期間

(介護休暇)

第35条 職員は、管理者の承認を得て、要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母、その他次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)であって職員と同居しているもので負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、介護休暇を受けることができる。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹並びにこれらと同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの

2 介護休暇の期間は、職員の申出に基づき、要介護者の各々が前項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。

3 前項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇簿(これに相当する書面を含む。以下同じ。)に記入して、管理者に対し行わなければならない。

4 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇簿に記入して、管理者に対し申し出なければならない。

6 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第36条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が第36条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えないの範囲内の時間とする。

11 介護休暇については、大田市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年大田市条例第6号)第22条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第35条の2 職員は、管理者の承認を得て、要介護者の介護をするため、介護時間を受けることができる。

2 介護時間の時間は、要介護者の各々が前項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

5 介護時間については、大田市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第22条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護休暇及び介護時間の請求及び承認)

第36条 介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

3 管理者は、介護休暇又は介護時間の請求について、要介護者の介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合は、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(不妊治療休暇)

第37条 職員は、管理者の承認を得て、不妊治療を行うことが必要な場合について、不妊治療休暇を受けることができる。

2 不妊治療休暇の期間は、1回の申請につき、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。

3 不妊治療休暇については、第35条第5項の規定を準用する。

4 不妊治療休暇の単位は、1日又は1時間とする。

5 1時間を単位とする不妊治療休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(不妊治療休暇の請求)

第38条 不妊治療休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ医師の診断書を添えて請求しなければならない。

2 前項の場合において、不妊治療休暇の承認を受けようとするときは、6月以内の期間について一括して請求しなければならない。

(組合休暇)

第39条 組合休暇は、職員が管理者の許可を得て、登録された労働組合及び登録された労働組合の加入する上部団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 管理者は、職員が登録された労働組合の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合において、公務に支障がないと認めるときに限り、組合休暇を与えることができる。

3 職員は、組合休暇の許可を求める場合には、その職及び氏名、所属する労働組合の名称及び当該団体における役職名並びに組合休暇の許可を受けて従事しようとする業務の内容及びその期間を記載した許可願をあらかじめ管理者に提出しなければならない。

4 組合休暇は、1日又は1時間を単位とし、1暦年につき30日を超えないものとする。

5 組合休暇については、第35条第5項の規定を準用する。

(休暇の承認の決定等)

第40条 第36条第1項又は第38条第1項の請求があった場合においては、管理者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、これらの請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

(有給休暇の換算等)

第41条 1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、7時間45分(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務日1日当たりの平均勤務時間数)をもって1日とする。

2 第26条第3項に規定する療養を必要と認める期間は、必要に応じて1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。

3 第34条に規定する休暇の単位は、同条の表(4)(7)(13)及び(14)の項にあっては1日、同条の表(5)(8)(11)及び(12)の項にあっては1日又は1時間(再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)とする。

(休暇日数の計算)

第42条 週休日及び休日をはさんで年次有給休暇をとった場合は、週休日及び休日は年次有給休暇として取り扱わないものとする。

第43条 第34条(同条の表(4)(5)(6)(8)(11)(12)及び(13)を除く。)並びに第28条から第32条まで、第35条及び第37条に規定する休暇の期間中には、週休日及び休日を含むものとする。

(休暇の手続)

第44条 第26条第1項に規定する休暇を受けようとする職員は、あらかじめ管理者の許可又は承認(以下本条において「承認」という。)を受けておかなければならない。

2 病気その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった日から3日(週休日及び休日を除く。)以内にその理由を付して管理者の承認を求めなければならない。

3 管理者は、前項の期間経過後に承認の要求があった場合においては、この期間中に承認を求めることができない正当の理由があったと認めるときに限り承認を与えることができる。

第45条 第30条に規定する休暇の承認を受けようとする場合において、その休暇の期間が、週休日及び休日を除いて引き続き6日を超えるものであるときは、医師の診断書を提出しなければならない。

(休暇期間の通算)

第46条 第30条に規定する休暇の期間は、休暇を与えられた職員が再び勤務するに至った後1年(地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた期間を除く。)以内に再び同一の負傷又は疾病による休暇を受けようとする場合には、再び勤務するに至った前後の休暇の期間を通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと管理者が特に認める場合は、この限りでない。

(育児休業等)

第47条 職員の育児休業等については、大田市職員の育児休業等に関する条例の定めるところによる。

(自己啓発等休業)

第48条 職員の自己啓発等休業については、大田市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年大田市条例第1号)の定めるところによる。

第4章 分限及び懲戒

(分限の手続及び効果)

第49条 職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果については、大田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年大田市条例第28号)の定めるところによる。

(懲戒の手続及び効果)

第50条 職員の懲戒の手続及び効果については、大田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年大田市条例第32条)の定めるところによる。

(定年等)

第51条 職員の定年等については、大田市職員の定年等に関する条例(平成17年大田市条例第30号)の定めるところによる。

第5章 衛生管理

(衛生管理)

第52条 職員の衛生管理については、大田市病院事業職員衛生管理規程(平成27年大田市病院事業管理規程第7号)の定めるところによる。

第6章 表彰

(表彰)

第53条 職員の表彰については、大田市職員表彰規程(平成17年大田市規則第35号)の定めるところによる。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年病管規程第8号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年病管規程第28号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。

2 この規程による改正前の大田市立病院就業規程第35条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの規程による改正後の大田市立病院就業規程第35条第2項に規定する指定期間については、任命権者は、規程の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

3 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、この規程による改正後の大田立病院就業規程第12条第1項中「第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(平成29年病管規程第1号)

この規程は、平成29年2月3日から施行する。

(令和2年病管規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年病管規程第9号)

この規程は、令和2年5月1日から施行する。

(令和4年病管規程第1号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年病管規程第15号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

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大田市立病院就業規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第12号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成26年4月1日 病院事業管理規程第12号
平成27年3月25日 病院事業管理規程第8号
平成28年12月28日 病院事業管理規程第28号
平成29年2月3日 病院事業管理規程第1号
令和2年3月26日 病院事業管理規程第5号
令和2年4月15日 病院事業管理規程第9号
令和4年1月1日 病院事業管理規程第1号
令和4年10月1日 病院事業管理規程第15号