○大田市農地利用最適化推進委員の選任に関する規程
平成29年6月27日
農業委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び大田市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年大田市条例第17号)の規定に基づき、大田市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域及び定数)
第2条 推進委員が担当する区域割及びその区域ごとの定数は、別表のとおりとする。
(推薦及び募集)
第3条 法第19条の規定に基づく推進委員の推薦及び募集の区分は、次のとおりとする。
(1) 市内の農業者その他関係者(以下「農業者等」という。)からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 募集に自ら応募
(推薦及び募集の要件)
第4条 推進委員として推薦を受け、又は募集に応募しようとする者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 農業に関する識見を有すること。
(2) 農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関し、その職務を適切に行うことができること。
(推薦及び募集の周知)
第5条 推進委員の推薦及び募集に当たっては、次の掲げる方法により、農業者等への周知に努めるものとする。
(1) 市広報誌等への掲載
(2) 市ホームページへの掲載
(3) その他会長が必要と認める方法
(募集手続)
第7条 推進委員の募集に応募しようとする者は、大田市農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)を農業委員会に提出するものとする。
(推薦及び募集の公表)
第8条 農業委員会は、推薦及び募集の期間の中間及び期間終了後に、その推薦及び募集の状況及び結果について、遅滞なく市のホームページ等に公表するものとする。
(推進委員の決定)
第10条 農業委員会は、評価委員会の報告を受け、推進委員候補者について総会に諮り、推進委員を決定するものとする。
(推進委員の委嘱)
第11条 会長は、総会で決定した推進委員に委嘱状を交付するものとする。
(推進委員の補充)
第12条 農業委員会は、推進委員に罷免、失職及び辞任その他の理由により欠員が生じた場合は、必要に応じてこの規程に規定する手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成29年6月27日から施行する。
附則(令和2年農委告示第6号)
この告示は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和5年農委告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
農地利用最適化推進委員担当区域及びその定数
区域名 | 区域の詳細 | 定数 |
大田 | 大田町大田・大田町吉永・大田町野城 | 1人 |
川合 | 川合町川合・川合町吉永・川合町忍原 | 2人 |
久利 | 久利町久利・久利町市原・久利町佐摩・久利町松代・久利町行恒・久利町戸蔵 | 1人 |
大屋 | 大屋町大屋・大屋町鬼村・大屋町大国 | 1人 |
富山 | 富山町山中・富山町才坂・富山町神原 | 2人 |
朝山・波根 | 朝山町仙山・朝山町朝倉・波根町 | 1人 |
久手 | 久手町波根西・久手町刺鹿 | 2人 |
鳥井 | 鳥井町鳥井・鳥井町鳥越 | 1人 |
長久 | 長久町長久・長久町土江・長久町稲用・長久町延里 | 2人 |
静間・五十猛 | 静間町・五十猛町 | 1人 |
池田 | 三瓶町池田・三瓶町小屋原 | 1人 |
志学 | 三瓶町志学・三瓶町上山 | 1人 |
北三瓶 | 三瓶町多根・三瓶町野城・山口町山口・山口町佐津目 | 2人 |
大森・水上 | 大森町・水上町白坏・水上町三久須・水上町福原・水上町荻原 | 1人 |
祖式 | 祖式町 | 1人 |
大代 | 大代町大家・大代町新屋 | 1人 |
温泉津・福波 | 温泉津町温泉津・温泉津町小浜・温泉津町上村・温泉津町飯原・温泉津町福光・温泉津町今浦・温泉津町吉浦 | 1人 |
湯里 | 温泉津町湯里・温泉津町西田 | 1人 |
井田 | 温泉津町井田・温泉津町太田・温泉津町荻村・温泉津町福田 | 2人 |
仁万・馬路 | 仁摩町仁万・仁摩町天河内・仁摩町馬路 | 1人 |
大国 | 仁摩町大国 | 1人 |
宅野 | 仁摩町宅野 | 1人 |