○大田市社会教育推進センター設置条例
令和3年12月21日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、大田市社会教育推進センターの設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 社会教育を推進することにより、地域住民の連帯を図るとともに、市民のまちづくり活動への主体的な参画を促進し、もって持続可能なまちづくりの形成に資するため、大田市社会教育推進センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大田市社会教育推進センター | 大田市大田町大田ロ1111番地 |
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) まちづくりセンターが実施する社会教育事業への支援及び補助に関すること。
(2) まちづくりセンター職員への研修に関すること。
(3) 学校、家庭及び地域の連携・協働に関すること。
(4) 家庭教育支援に関すること。
(職員)
第5条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
第2条 大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成20年大田市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大田市立公民館の設置及び管理に関する条例の廃止)
第3条 大田市立公民館の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第91号)は、廃止する。