○大田市社会教育推進センター設置条例

令和3年12月21日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、大田市社会教育推進センターの設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 社会教育を推進することにより、地域住民の連帯を図るとともに、市民のまちづくり活動への主体的な参画を促進し、もって持続可能なまちづくりの形成に資するため、大田市社会教育推進センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大田市社会教育推進センター

大田市大田町大田ロ1111番地

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) まちづくりセンターが実施する社会教育事業への支援及び補助に関すること。

(2) まちづくりセンター職員への研修に関すること。

(3) 学校、家庭及び地域の連携・協働に関すること。

(4) 家庭教育支援に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、第2条の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第5条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

第2条 大田市まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成20年大田市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大田市立公民館の設置及び管理に関する条例の廃止)

第3条 大田市立公民館の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第91号)は、廃止する。

大田市社会教育推進センター設置条例

令和3年12月21日 条例第35号

(令和4年4月1日施行)