○大田市道の駅「ごいせ仁摩」の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年1月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市道の駅「ごいせ仁摩」の設置及び管理に関する条例(令和3年大田市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により道の駅「ごいせ仁摩」の施設(以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、道の駅「ごいせ仁摩」利用許可申請書(様式第1号)又はRVパーク利用申込書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、施設の利用を許可したときは、道の駅「ごいせ仁摩」利用許可書(様式第3号)を利用者に交付するものとする。ただし、RVパーク利用申込についてはこの限りではない。

(利用料金の減免)

第4条 条例第12条の規定により利用料金の減免を受けようとするときは、道の駅「ごいせ仁摩」利用料金減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、特別な事情があると指定管理者が認める場合は、この限りでない。

(利用料金の減免の決定)

第5条 指定管理者は、利用料金の減免について決定をしたときは、道の駅「ごいせ仁摩」利用料金減免決定通知書(様式第5号)にて利用者に通知するものとする。

(利用料金の還付)

第6条 条例第13条ただし書の規定により還付することができる利用料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 利用者の責めによらない事情により利用することができなくなったとき 利用料金の全額

(2) その他指定管理者が必要と認めたとき 指定管理者が認めた額

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、道の駅「ごいせ仁摩」利用料金還付請求書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付の決定)

第7条 指定管理者は、利用料金の還付について決定をしたときは、道の駅「ごいせ仁摩」利用料金還付決定通知書(様式第7号)にて利用者に通知するものとする。

(特別の設備)

第8条 施設の利用にあたり、指定管理者の許可を受けて特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を使用するときは、指定管理者の監督を受けなければならない。

(遵守事項)

第9条 利用者及び道の駅「ごいせ仁摩」に入場する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) ゴミその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置しないこと。

(2) 許可を受けないで火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。

(4) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(5) 施設又は設備その他の物件(以下「施設等」という。)をき損し、汚損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(6) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は止め置かないこと。

(7) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす恐れのある行為をしないこと。

(8) その他施設等の管理上必要な指定管理者の指示事項に従うこと。

(規律)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすと認められる物品を携帯する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(3) その他施設等の管理上支障があると認められる者

(利用後の清掃)

第11条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、利用場所を清掃し、指定管理者の検査を受けなければならない。

(き損又は滅失等の届出)

第12条 利用者は、施設等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出るとともに、指定管理者の指示に従わなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年1月27日から施行する。

(令和4年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大田市道の駅「ごいせ仁摩」の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年1月27日 規則第1号

(令和4年12月1日施行)