○大田市社会教育推進センター設置条例施行規則
令和4年1月26日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市社会教育推進センター設置条例(令和3年大田市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(役職員)
第2条 条例第5条の規定に基づき、大田市社会教育推進センター(以下「センター」という。)に次の役職員を置く。
(1) センター長 1人
(2) 社会教育コーディネーター 14人以内
2 役職員の勤務地は、次のとおりとする。
役職員 | 勤務地 |
センター長 | 大田市大田町大田ロ1111番地(社会教育課内) |
社会教育コーディネーター | 大田市大田町大田イ140番地2 |
大田市久手町波根西1748番地 | |
大田市静間町430番地1 | |
大田市三瓶町池田1887番地1 | |
大田市水上町三久須11番地2 | |
大田市温泉津町小浜イ486番地 | |
大田市仁摩町仁万562番地3 |
(任務)
第3条 センターの役職員は、次の任務を有する。
(1) センター長は、所属職員を監督する。
(2) 社会教育コーディネーターは、センター長の命を受け業務に従事する。
(3) センター長及び社会教育コーディネーターは、まちづくりセンターと連携し、事業の推進を図る。
(連絡会)
第4条 センター長は、必要があると認めるときは、役職員の連絡会を開催することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、教育長の承認を受けて、センター長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。