○大田市社会教育推進センター設置条例施行規則

令和4年1月26日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市社会教育推進センター設置条例(令和3年大田市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(役職員)

第2条 条例第5条の規定に基づき、大田市社会教育推進センター(以下「センター」という。)に次の役職員を置く。

(1) センター長 1人

(2) 社会教育コーディネーター 14人以内

2 役職員の勤務地は、次のとおりとする。

役職員

勤務地

センター長

大田市大田町大田ロ1111番地(社会教育課内)

社会教育コーディネーター

大田市大田町大田イ140番地2

大田市久手町波根西1748番地

大田市静間町430番地1

大田市三瓶町池田1887番地1

大田市水上町三久須11番地2

大田市温泉津町小浜イ486番地

大田市仁摩町仁万562番地3

(任務)

第3条 センターの役職員は、次の任務を有する。

(1) センター長は、所属職員を監督する。

(2) 社会教育コーディネーターは、センター長の命を受け業務に従事する。

(3) センター長及び社会教育コーディネーターは、まちづくりセンターと連携し、事業の推進を図る。

(連絡会)

第4条 センター長は、必要があると認めるときは、役職員の連絡会を開催することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、教育長の承認を受けて、センター長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

大田市社会教育推進センター設置条例施行規則

令和4年1月26日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年1月26日 教育委員会規則第4号