○大田市ごみ指定袋広告掲載取扱要領

令和4年2月7日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要領は、大田市広告掲載要綱(平成19年大田市告示第94号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、大田市ごみ指定袋(以下「ごみ指定袋」という。)への広告の掲載について、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載基準)

第2条 ごみ指定袋に掲載する広告は要綱第5条に適合するものでなければならない。

(広告の規格等)

第3条 広告の規格、枠数、掲載位置、掲載期間、選定方法及びその他の条件は、市長が別に定め、別途募集要項に掲載する。

(広告原稿の作成及び経費負担)

第4条 広告原稿は、別途募集要項に従い、広告主の責任及び負担で作成するものとする。

2 広告主は、広告原稿を市が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。

(広告の募集)

第5条 広告の募集は、市のホームページ等にて公募により行う。

(広告掲載の申込み)

第6条 広告掲載希望者は、大田市ごみ指定袋広告掲載申込書(様式第1号)を指定する期間内に市に提出するものとする。

(広告主の決定)

第7条 市長は、前条に規定する申込書の提出を受けたときは、同条の規定による募集期間終了後、要綱の規定に基づき、広告掲載の可否を決定するものとする。

2 申込みが広告の枠数を超える場合は、抽選等により決定するものとする。

3 第1項による広告掲載の決定をしたときは、その結果を広告掲載決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(広告掲載料)

第8条 広告掲載料は、市長が別に定め、別途募集要項に掲載する。

2 広告掲載料は市長の指定する期日までに一括納付するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(広告掲載の取消し)

第9条 市長は、次のいずれかに該当するときは、広告主への催告その他の手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。

(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適切でないと認めたとき。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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大田市ごみ指定袋広告掲載取扱要領

令和4年2月7日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)