○大田市ごみ指定袋広告掲載取扱要領
令和4年2月7日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要領は、大田市広告掲載要綱(平成19年大田市告示第94号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、大田市ごみ指定袋(以下「ごみ指定袋」という。)への広告の掲載について、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載基準)
第2条 ごみ指定袋に掲載する広告は要綱第5条に適合するものでなければならない。
(広告の規格等)
第3条 広告の規格、枠数、掲載位置、掲載期間、選定方法及びその他の条件は、市長が別に定め、別途募集要項に掲載する。
(広告原稿の作成及び経費負担)
第4条 広告原稿は、別途募集要項に従い、広告主の責任及び負担で作成するものとする。
2 広告主は、広告原稿を市が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。
(広告の募集)
第5条 広告の募集は、市のホームページ等にて公募により行う。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告掲載希望者は、大田市ごみ指定袋広告掲載申込書(様式第1号)を指定する期間内に市に提出するものとする。
2 申込みが広告の枠数を超える場合は、抽選等により決定するものとする。
(広告掲載料)
第8条 広告掲載料は、市長が別に定め、別途募集要項に掲載する。
2 広告掲載料は市長の指定する期日までに一括納付するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(広告掲載の取消し)
第9条 市長は、次のいずれかに該当するときは、広告主への催告その他の手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適切でないと認めたとき。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。